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むち打ち事例の解決は弁護士で変わる

むち打ち徹底解説

むち打ち徹底解説 1

交通事故によるむち打ちとは?

交通事故によるむち打ちとは

むち打ちというのは、むち打ち損傷など「むち打ち」という言葉が診断名で挙げられる場合もありますが、多くの場合は、頚椎捻挫・腰椎捻挫という診断名が付きます。
頚椎捻挫は、外傷性頚部症候群、頚部挫傷、頚部打撲などの診断名で表されることもあり、「頚」の字が「頸」と表記されることもあります。
腰椎捻挫は、腰部挫傷、腰部打撲などの診断名で表されることもあります。
いずれの診断名であっても、いわゆる「むち打ち」ですので、大きな差は無いと考えてもらって構いません。
以下では「むち打ち」と総称させていただき、首の診断名を表すときは「頚椎捻挫」、腰の診断名を表すときは「腰椎捻挫」と表記していきます。

むち打ちに多い交通事故類型―追突事故

むち打ちに多い事故類型は、追突事故です。
追突事故というのは、すべての交通事故の中で1番多い事故類型で、車両同士の交通事故の半数近くが追突事故となっています。
追突事故の特徴としては、①不意打ち的に後方から衝突されること、②真後ろから衝撃を受けるので首などが前後に振られることが挙げられます。
したがって、首の過屈曲・過伸展が起きやすくなり、むち打ちになりやすい事故類型となっています。

なお、出会い頭事故など他の交通事故類型でも、むち打ちとなってしまうことはあります。

交通事故によるむち打ちの症状

代表的な症例 神経根症型 脊髄症型 バレリュー型
頚椎捻挫 首の痛み 片方の腕や手・
指にしびれなど
両方の腕や手・
指にしびれなど
めまい・頭痛など
頚椎捻挫 腰の痛み 片方の脚や足・
指にしびれなど
両方の脚や足・
指にしびれなど

交通事故によるむち打ちの症状として代表的なものは、頚椎捻挫の場合が首の痛み、腰椎捻挫の場合が腰の痛みです。
すぐに完治される被害者の方もいれば、半年リハビリを続けても完治せずに症状が残ってしまう方もいらっしゃいます。
また、完治せずに症状が残ってしまう方の中には、首の痛みや腰の痛みと言った代表的な症状に加えて、しびれやめまいなどの他の症状が残ってしまう方もいらっしゃいます。
上記の図のとおり、神経根症型・脊髄症型・バレリュー型といった種類に分かれていて、それぞれの類型に応じた症状が残ってしまいます。

むち打ち徹底解説 2

むち打ちの慰謝料などの相場はいくらか

むち打ちの慰謝料などの相場はいくらか

慰謝料などの賠償額の相場

後遺症なし 後遺障害等級
14級
後遺障害等級
12級
100万円程度 350万円前後 1000万円弱

※上記はあくまで目安の数値で、実際は、治療期間・収入・事故態様などによって異なってきます。

(1) 後遺症が残らなかった場合

後遺症が残らなかったむち打ちのケースですと、慰謝料などの賠償額は様々です。
1か月程度で完治した場合は20万円程度の賠償額となることもありますし、半年程度で治療をしたが後遺症が残らなかったという場合ですと100万円以上の賠償額となることもあり、立証が上手くいくと200万円~300万円程度まで賠償額が上がることもあります。
当事務所の弁護士の解決事例では、追突事故の後、約1年間リハビリを続けて完治したむち打ち(頚椎捻挫・腰椎捻挫)の事例(50代主婦)について、300万円(既払金を含めると約730万円)で示談解決した事例があります。

この解決事例の詳細はこちら >>

(2) 後遺障害等級14級が認定されたケース

目安の賠償額は350万円前後ということになりますが、治療期間・収入・事故態様などによって異なってきます。
立証が上手くいくと350万円以上の賠償額が獲得できることもあります。
当事務所の弁護士の解決事例では、むち打ちによる仕事の支障を細かく立証し、約720万円で示談解決した事例があります。

この解決事例の詳細はこちら >>

(3) 後遺障害等級12級が認定されたケース

目安の賠償額は700万円~900万円程度ということになりますが、治療期間・収入・事故態様などによって異なってきます。
むち打ちで後遺障害等級12級が認定されることは滅多にありませんが、当事務所の弁護士は、神経根症・脊髄症状・バレリュー型のいずれの類型でも後遺障害等級12級の獲得実績があります。

むち打ちと後遺障害等級認定

後遺障害等級を取れると慰謝料などの賠償額が2倍以上になることが多い

上述の慰謝料などの賠償額の相場で記載したとおり、後遺障害等級の認定によって賠償額が2倍以上増えることが多いです。

従いまして、リハビリなどを続けたが症状が残ってしまったという方は、後遺障害等級の獲得ができるかどうかが大事なポイントとなります。
むち打ちの場合の後遺障害等級は14級9号と12級13号の2パターンがありますので、それぞれについて解説していきます。

後遺障害等級14級9号の獲得方法

むち打ちで後遺障害等級14級9号を獲得するために大事なポイントは6つあり、これらを適切に立証して、14級9号の獲得に臨むことになります。
裁判所からも自賠責からも明確な基準が公表されているわけではないので難しいのですが、過去の実績に照らして考えると、こういう要素があれば認定されるというものではなく、NGを排除していくことによって認定の確率が上がっていくという印象です。

ポイント 1

常時の痛みやしびれであること

むち打ちによる首の痛みや腰の痛みについて、たまに痛む、雨が降った時だけ痛いというのでは、後遺障害等級の認定はなされません。
また、常に症状があったとしても、痛みやしびれではなく、違和感に過ぎないといった場合も、後遺障害等級の認定はなされません。
常に痛みやしびれといった症状が出ていることが、後遺障害等級の認定の要件となっていますので、これに該当しない方は、後遺障害の申請をせずに、示談交渉に進むのが良いと思います

※可動時痛もダメか?

可動時痛と呼ばれるものがあります。
これは、首や腰を動かした時に痛むというものです。
動かしてない時には痛みがないわけですから、この場合も後遺障害等級の認定はなされないように思われますが、首や腰は、日常生活を送るうえで、頻繁に動かさざるを得ない部位ですので、可動時痛の場合は、後遺障害等級の認定の対象となります。

ポイント 2

事故態様が軽微ではないこと

修理費が10万円以下・外見上車のキズが分からない若しくはかすり傷程度しか付いていないなどといった場合には、事故態様が軽微と判断され、自賠責による後遺障害等級の認定がなされないことが多いです。
裁判所も同様の考えのように思われ、特に裁判所は、この事故態様の重大さ/軽微さを考慮要素として重きを置いているように感じます。
修理費が数十万円かかっている・外見上車の凹みが明らかである・そもそも歩行者やバイク被害事故である、などのケースで後遺障害等級非該当とされたのであれば、異議申立てや裁判で、後遺障害等級の認定が受けられる可能性があります。
刑事記録や物損資料を取り付け、交通事故による人体への衝撃の強さを立証し、後遺障害等級の獲得に向けて動いていくことになります。
当事務所の弁護士の解決事例では、修理費10万円以下でも後遺障害等級の認定を受けられたケースがありますが、これはレアケースですので、軽微事故の場合には、一般に、後遺障害等級の獲得は期待できません。

ポイント 3

症状の推移に不自然さがないこと

むち打ちというのは、急性期の症状が1番重いとされ、徐々に良くなっていくのが通常です。
交通事故から数週間以上経った後に症状が発現した場合や、症状が重くなったという場合は、症状の推移が不自然であるとして、後遺障害等級非該当の判断がなされてしまいます。
むち打ち被害のつらさを分かってもらおうと思うあまり、症状がひどくなっていっていると伝えてしまう方がいらっしゃいますが、このような言動は、弁護士的観点からはおすすめしません。
感じている症状はお医者さんに素直に伝えていただく必要がありますから、症状が悪化していっているのであれば、その旨お伝えいただいて結構なのですが、むち打ちの後遺障害等級を取ることは厳しくなってきます。

※症状が軽減していることを理由に非該当にされるケースについて

自賠責の認定理由の中で、症状が軽減していることを理由として非該当の判断をしている例が散見されます。
症状が軽減していった結果、消失に近い状態になったのであれば非該当で問題ないのですが、そうでないのであれば、この認定理由は不適切ということになります。
むち打ちというのは、急性期の症状が1番重く、徐々に良くなっていくものです。
徐々に良くなり、急性期よりかは楽になったが、症状が残ってしまったというのが、通常の後遺症の状態といえます。

ポイント 4

所見が無いとはいえないこと

後遺障害等級12級13号の獲得のためには、他覚所見(主に画像所見)による症状の客観的裏付けが必要となりますが、後遺障害等級14級9号の獲得には必ずしも他覚所見は必要とはされていません。
ただし、何らの変性所見もないキレイな画像所見の場合は、非該当の判断がなされやすくなります。
30代以降の方は、椎間板ヘルニアとまではいかなくとも、椎間板の膨隆などなにかしらの変性所見が出てきます。
他方で、10代・20代など若い方は、何の変性所見もないキレイな画像所見であることがあります。
若い被害者ほど、むち打ちでの後遺障害等級が取りづらくなるのですが、これは完治するケースが多いことと、完治しなかったとしても画像上なんらの所見も見当たらないことが理由として考えられます。

※医師より画像に異常なしと言われたケース

レントゲンやMRI撮影の後に、医師より「異常なし」と言われることがあります。
このようなケースでも、後遺障害等級が獲得できる可能性があるかですが、答えは、後遺障害等級が獲得できる可能性が「あります」。
これは後遺障害等級12級と14級の違いに関係する話ですが、画像上の異常所見が要求されるのは後遺障害等級12級であって、14級では異常所見までは要求されていません。
椎間板が少し出ているなどの変性所見がある場合であっても、ヘルニアなどに至らないのであれば、医師は「異常なし」と判断することが多いです。
従いまして、医師が「異常なし」と判断したケースでも、後遺障害等級14級程度の所見は存在することがあるといえます。

ポイント 5

通院頻度や通院期間が適切であること

事故態様が酷く、症状が残ってしまったとしても、通院頻度や通院期間が不適切であった場合には、後遺障害等級非該当の判断がなされてしまいます。

①交通事故の後すぐに病院に行くこと

交通事故に遭った日から初診日までの期間が空いてしまうと、後遺障害等級の認定は受けづらくなります。
それぞれご事情はあると思うのですが、自賠責も裁判官も、「痛いのであればすぐ病院に行くでしょう」という頭で物事を考えるきらいがあります。
交通事故に遭ってしまった場合は、すぐに病院に行きましょう。
傾向としては、交通事故から1週間以上経過した後に病院に行ったというケースでは、かなり判断は厳しく、1週間以内であっても交通事故から初診日までの間隔が空いていればいるほど、認定は厳しくなります。

②定期的に通院すること

弁護士の観点での理想的な通院頻度は週2~3回です。
週2~3回の頻度で通院をしていれば、通院頻度を理由に非該当の判断をされることはありません。
よくないのは、2週間以上の空白が生じるや、不定期な通院です。
これらの場合ですと、それを理由として非該当の判断がなされてしまうことがあります。
お仕事の都合などあると思うのですが、できれば週2~3回、これが難しい場合はせめて週1回などの定期的な通院をするようにしてください。

③6か月間通院すること

むち打ちによる症状が残ってしまい、後遺障害の申請をするという場合、主治医に後遺障害診断書を書いてもらわないといけません。
この後遺障害診断書を書いてもらうタイミングを症状固定と言いますが、症状固定を早くしすぎると、それが理由で後遺障害等級の認定がなされないケースがあります。
半年間通院して、まだ症状が残っているようであれば、症状固定として、後遺障害診断書を書いてもらうというのが目安になります。
ただし、症状固定日の判断権限は、原則として主治医にありますから、主治医の判断に従ってください。
なお、保険会社が治療費の打ち切りなどを行い、治療期間の判断をしてくることがありますが、保険会社には治療期間の判断権限はありませんので注意が必要です。

治療費の打ち切りを言われてしまった方については、こちらをご覧ください。

毎日リハビリに行ったほうが得か?

リハビリに行けば行くだけ賠償額が高くなるのかという質問を受けることがありますが、答えはNOです。
弁護士に依頼した場合は、週2~3回の通院をする被害者より、週5~6回の通院をする被害者の方が賠償額が高くなるということはありません。
むしろ、保険会社が支払う治療費が多くなり、その分、保険会社の財布は痛むので、慰謝料などを減らして全体の金額を下げてこようとするきっかけにもなりかねませんし、また、被害者の側に少しでも過失があるケースでスト、リハビリに通えば通うほど慰謝料額が低くされてしまうことがあります。
弁護士に依頼した場合は、慰謝料水準が裁判基準となり、週2~3回の通院で満額の慰謝料を請求できますから、それ以上の回数の通院をしても、賠償額の観点では得をするということはありません。
もちろんお体のことですから、毎日リハビリに行った方が身体が楽になるとか、医師が毎日リハビリすることを勧めているといった場合には、毎日リハビリを受けるようにしてください。

※症状固定後の通院について

症状固定とされ、後遺障害診断書を書いてもらった後は、保険会社から治療費の支払がなされなくなります。
中には、リハビリをしないと身体がきついので、症状固定後も、健康保険を使うなどして自費で整形外科や整骨院に通われる方がいらっしゃいます。
この症状固定後の通院の事実は、後遺障害等級14級9号該当性を判断するうえで、プラスに作用することが多いです。
自費通院になってしまいますので、後遺障害等級を取るために症状固定後も通院するということをおすすめはしませんが、症状固定後も現に通院している/通院する予定であるという方は、その旨弁護士に申告して、後遺障害等級の申請の際の資料として使ってもらうのが良いでしょう。

ポイント 6

通院先の病院の選定を間違っていないこと

むち打ちで通うべき病院は、整形外科です。
かかりつけの内科医のところに通うなどは、やめた方が賢明といえます。
交通事故でむち打ちになってしまった方は整形外科に通いましょう。

※大学病院・総合病院など大きな病院の整形外科と町の整形外科の違いは?

弁護士の観点での見解としては、大きな違いはありません。
ただし、大学病院や総合病院など大きな病院の場合、週1回・月1回などの通院しか許されず、週2~3回の通院ができないことがあります。
当事務所では、むち打ち治療の通院頻度は週2~3回がベストであると考えているので、そういった点では、大学病院や総合病院といった大きな病院よりも、町の整形外科医のもとへ通うのが良いといえます。
町の整形外科医に通う場合の注意点は、MRIの撮影です。
MRIを置いていない整形外科もありますから、そのような場合は、紹介状を書いてもらって、大学病院や総合病院などMRI施設のある病院へ行かれてください。
大きな病院へ行くのはMRI撮影のための1回だけで大丈夫です。
日ごろの通院は町の整形外科に行かれてください。

※整形外科と整骨院・接骨院の違いは?

自賠責も裁判所も、整骨院(接骨院を含む。)よりも、病院での通院を重視する傾向にあります。
従いまして、できることなら、整骨院よりも、整形外科に通院するようにしてください。
ただし、病院のリハビリよりも、整骨院での施術の方が丁寧で、身体が楽になるといったこともあると思います。
また、仕事の関係で、整形外科の空いている時間に通院ができず、整骨院であれば通院できるという方もいらっしゃると思います。
このような場合には、整骨院に通院していただいて、差し支えありません。
ただし、その場合も、整形外科に最低月1回は通うことが必須となりますので、注意してください。
そして、整形外科の先生に事情をお話しして、整骨院での施術についての許可をもらえると理想的といえます。

後遺障害等級12級13号の獲得方法

後遺障害等級12級13号を獲得するためには、他覚所見が必要です。

神経根症型・脊髄症型・バレリュー型によって要求される他覚所見は異なりますので、以下タイプ別に解説していきます。

(1)神経根症型のケース

(1)画像所見が1番重要

神経根症型というのは、椎間板ヘルニアなどによって、神経根を圧迫し、対応する支配領域にしびれが出てしまうようなケースです。

神経根症の場合、腱反射が低下・消失となる、筋萎縮が起こる、ジャクソンテスト・スパーリングテスト・SLRテストなどが陽性所見となるといった神経学的所見が出てきます。

これらの神経学的所見も他覚所見といえるのですが、神経学的所見のみで後遺障害等級12級13号が認定されている例はほとんど存在しません。
逆に、神経根症を示す画像所見があるケースでは、一部神経学的所見がなかったとしても、後遺障害等級12級13号が認定されることがあります。
後遺障害等級12級13号の認定のためには、画像所見が1番重要です。

(2)神経根症の画像所見について

神経根の圧迫は頚部や腰部のMRI画像によって確認します。

●神経根症型の画像所見

神経根症の画像所見について

上記のイラストのようなMRI画像があると、神経根症型を裏付ける画像所見と評価できます。

MRIの横割りの画像(水平断)は左右逆になっていますので、上記のイラストの場合、右側の神経根を圧迫しているということになります(右優位の椎間板ヘルニアなどと言われます。)。

(3)神経根症状の出る位置について

頚椎捻挫の場合は腕・手・指に、腰椎捻挫の場合は脚・足・指にしびれが出現します。
そして、神経根が圧迫される場所によって、症状が出現する場所も異なってきます。
例えば、画像所見上、左優位の椎間板ヘルニアが神経根を圧迫しているにもかかわらず、右腕にしびれが出ているといった場合は、画像所見と症状とが整合しないということで、後遺障害等級12級13号の認定は難しくなります。
また、頚椎に神経根の圧迫所見があるのに、脚にしびれが出ているといった場合も、後遺障害等級12級13号の認定は難しくなります。
では、頚椎の神経根圧迫所見がある場合は、腕・手・指のどこにしびれが出てもいいのでしょうか。
この点については、デルマトームというものがあり、対応する支配領域にしびれが出るものとされています。
例えば、7番目の頚椎と8番目の頚椎の間のヘルニアが神経根を圧迫しているという場合は、薬指や小指にしびれが出やすくなります。
ただし、デルマトームは絶対的なものではありませんので、厳密な一致までは要求されていません。

デルマトーム
(4)神経根症の神経学的所見
腱反射 低下・消失
筋萎縮 支配筋肉で周径萎縮
徒手筋力テスト 支配筋力で低下
感覚障害 支配部位で障害
その他 ジャクソンテスト・スパーリングテスト陽性
(腰の場合はSLR陽性)など

後遺障害等級12級13号の認定は、画像所見が重要ですが、上記の神経学的所見も補助的な考慮要素とされています。

ア 腱反射

C5 上腕二頭筋腱反射(BTR) 低下・消失
C6 腕橈骨筋腱反射(Br) 低下・消失
C7 上腕三頭筋腱反射(TTR) 低下・消失
L4 膝蓋腱反射(PTR)低下・消失
S1 アキレス腱反射(BTR) 低下・消失

腱反射は、神経学的所見の中では重要度が高いものと評価されています。
医師がハンマーで叩いて、反応があるかどうかを見るのが腱反射です。
神経根症の場合、通常の反応と比較して、反応が弱かったり(低下・軽度減弱)、反応がなかったりします(消失)。
腱反射は、被害者の意志でどうこうできる話ではないので、信用度の高い神経学的所見と評価されています。

上記図でC5・C6・C7・L4・S1などと記されているのは、神経根の圧迫が生じている場所です。
Cは頚椎、Lは腰椎、Sは仙椎を表していて、数字はそれぞれの番号です。
C6ですと、6番目の頚椎ということになります。
例えば、5番目の頚椎と6番目の頚椎の間にヘルニアがあり、C6神経根を圧迫しているという場合で、腕橈骨筋腱反射(Br)の結果が低下/消失となると、整合する神経学的所見と評価されることになります。
ただし、腱反射は個人差があるともされていて、デルマトームと同様、厳密な一致までは要求されていません。

イ 筋萎縮

神経根の対応する支配領域の筋萎縮が生じている場合は、後遺障害等級12級13号認定にプラスに働くことになります。
筋萎縮も腱反射と同様、被害者の意志が介在しづらい所見ですので、神経学的所見の中では重要度が高いものと評価されています。

例えば、5番目の頚椎と6番目の頚椎の間に左優位のヘルニアがあり、左C6神経根を圧迫しているという場合で、右の前腕の周径よりも、左の前腕の周径の方が細いとなると、整合する神経学的所見と評価されることになります。

ウ 徒手筋力テスト

MMT5 Normal 問題なし
MMT4 Good 強い抵抗がなければ動かせる
MMT3 Fair 重力の抵抗だけなら問題なし
MMT2 Poor 重力がなければ問題なく動ける
MMT1 Trace 関節運動が起こらない
MMT0 Zero 何をやっても筋の収縮が確認できない

腱反射・筋萎縮ほどではありませんが、徒手筋力テストも神経学的所見として評価されます。

例えば、5番目の頚椎と6番目の頚椎の間に左優位のヘルニアがあり、左C6神経根を圧迫しているという場合で、右の前腕がMMT5で、左の前腕がMMT3となると、整合する神経学的所見と評価されることになります。

エ 感覚障害

支配部位に感覚障害がある場合も、神経学的所見として評価されます。

例えば、5番目の頚椎と6番目の頚椎の間に左優位のヘルニアがあり、左C6神経根を圧迫しているという場合で、左の前腕に感覚障害があるとなると、整合する神経学的所見と評価されることになります。

オ その他

その他の神経学的所見として、ジャクソンテスト・スパーリングテスト・握力検査などがあります(腰の場合はSLR陽性など)。
これらは、被害者の意志を介在させることができるので、腱反射や筋萎縮などと比べると重要度は低くなります。
ただし、いずれも医師による検査ですので、一定の有用性はあります。

これらが後遺障害等級12級13号認定の決め手となることはありませんが、14級9号認定の考慮要素となることはあります。

(2)脊髄症型のケース

(1)画像所見が1番重要

脊髄症型というのは、椎間板ヘルニアによって、脊髄を圧迫し、対応する支配領域以下にしびれなどの症状が出てしまうケースです。
脊髄症の場合、腱反射が亢進となる、障害髄節以下で筋萎縮が起こる、病的反射が陽性所見となる、巧緻運動障害が生じるなどといった神経学的所見が出てきます。
これらの神経学的所見も他覚所見といえるのですが、神経学的所見のみで後遺障害等級12級13号が認定されている例はほとんど存在しません。
逆に、脊髄症を示す画像所見があるケースでは、一部神経学的所見がなかったとしても、後遺障害等級12級13号が認定されることがあります。
後遺障害等級12級13号の認定のためには、画像所見が1番重要です。

なお、脊髄の圧迫ではなく、脊髄を損傷してしまったケースは、脊髄損傷となりますので、こちらをご覧ください。

(2)脊髄症の画像所見について

脊髄の圧迫は頚部や腰部のMRI画像によって確認します。

●脊髄症型の画像所見

脊髄症型の画像所見

上記のイラストのようなMRI画像があると、脊髄症型を裏付ける画像所見と評価できます。

神経根症型のヘルニアは左右どちらかに飛び出ているため、左優位・右優位などと表現されますが、脊髄症型の場合は正中型と表現されます。

(3)脊髄症状の出る位置について

頚椎捻挫の場合は腕・手・指に、腰椎捻挫の場合は脚・足・指にしびれなどが出現します。
そして、脊髄が圧迫される位置によって、症状が出現する場所も異なってきます。
例えば、画像所見上、腰椎の椎間板ヘルニアが脊髄を圧迫しているにもかかわらず、腕や手にしびれが出ているといった場合は、画像所見と症状とが整合しないということで、後遺障害等級12級13号の認定は難しくなります。
神経根症の場合と異なり、障害を受けた部位に対応する箇所のみならず、それ以下の部位にもしびれなどの症状が出ることが脊髄症状の特徴です。
例えば、頚椎の椎間板ヘルニアが脊髄を圧迫している場合、腕や手のみならず、脚にも痺れが出ることがあります。

(4)脊髄症の神経学的所見
腱反射 亢進
筋萎縮 障害髄節以下で周径萎縮
病的反射 陽性
徒手筋力テスト 障害髄節以下で低下
巧緻運動障害 ボタンが掛けられないなど
感覚障害 障害髄節以下で障害

後遺障害等級12級13号の認定は、画像所見が重要ですが、上記の神経学的所見も補助的な考慮要素とされています。

ア 腱反射

腱反射は、神経学的所見の中では重要度が高いものと評価されています。
医師がハンマーで叩いて、反応があるかどうかを見るのが腱反射です。
脊髄症の場合、通常の反応と比較して、反応し過ぎてしまうことになります(亢進)。
腱反射は、被害者の意志でどうこうできる話ではないので、信用度の高い神経学的所見と評価されています。

イ 筋萎縮

支配領域以下の部位に筋萎縮が生じている場合は、後遺障害等級12級13号認定にプラスに働くことになります。
筋萎縮も腱反射と同様、被害者の意志が介在しづらい所見ですので、神経学的所見の中では重要度が高いものと評価されています。

ウ 病的反射

中指をはじくと親指が曲がる、足の裏をこすると親指が背屈するなどの反射が見られることがあります。
ホフマン・トレムナー・バビンスキーなどといった病的反射と呼ばれるもので、これらの陽性所見が出ると、脊髄症状の神経学的所見と評価されます。

エ 徒手筋力テスト

MMT5 Normal 問題なし
MMT4 Good 強い抵抗がなければ動かせる
MMT3 Fair 重力の抵抗だけなら問題なし
MMT2 Poor 重力がなければ問題なく動ける
MMT1 Trace 関節運動が起こらない
MMT0 Zero 何をやっても筋の収縮が確認できない

腱反射・筋萎縮ほどではありませんが、障害髄節以下の徒手筋力が低下している場合は、神経学的所見として評価されます。

オ 巧緻運動障害

巧緻運動障害というは、手指の動きの動きづらさのことです。
脊髄症状の方は、10秒間でグーパーの繰り返しが20回以下しかできない、ボタンをかけられないといった症状が出ることがあり、これらは脊髄症状の神経学的所見として評価されます。

カ 感覚障害

障害髄節以下に感覚障害がある場合も、神経学的所見として評価されます。
例えば、5番目の頚椎と6番目の頚椎の間に正中型のヘルニアがあり、前腕・手・指に感覚障害があるとなると、整合する神経学的所見と評価されることになります。

(3)バレリュー型のケース

頚椎捻挫によって、首の痛みや、腕・手の痺れが出るのみならず、頭痛・めまい・耳鳴りのといった症状が出てきてしまうケースがあります。
これはバレリュー症候群と呼ばれます。
頚椎捻挫に由来して頭痛・めまい・耳鳴りなどが生じてしまったケースの場合、通常は、首の痛みと一緒に後遺障害等級の認定がなされます。
首の痛みについては〇級、めまいについては〇級、耳鳴りについては〇級といった形で分けて認定されずに、頚椎捻挫由来の症状は後遺障害等級14級9号に該当するといったように、ひっくるめて認定されることが多いです。
そして、頭痛・めまい・耳鳴りの症状の重さにかかわらず、後遺障害等級は14級9号以上には認定されないことが多いです。
当事務所の弁護士の解決事例では、後遺障害等級12級の認定例がありますが、この認定を受けるには、頚椎捻挫とは別に、頭痛・めまい・耳鳴りのそれぞれに対応した所見が必要となってきます。

(1)頭痛

頭痛には様々なタイプがありますが、頭痛のタイプの如何にかかわらず、①頭痛の位置、②頭痛の性状、③頭痛の強度、④頭痛の頻度、⑤頭痛の持続時間、⑥頭痛の日内変動、⑦頭痛の原因となる他覚所見から、働きづらさや日常生活の支障を評価して、後遺障害等級の認定をすることになっています。
後遺障害等級14級9号については、むち打ちと一緒に認定がなされますが、12級13号以上の後遺障害等級認定のためには、⑦頭痛の原因となる他覚所見が必要です。
⑦頭痛の原因となる他覚所見があると判断された場合には、①~⑥を考慮して、9級10号か12級13号の認定がなされることになります。

後遺障害等級9級10号 通常の労務に服することはできるが激しい頭痛により、時には労働に従事することができなくなる場合があるため、就労に従事することができなくなる場合があるため、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの
後遺障害等級12級13号 通常の労務に服することはできるが、時には労働に差し支える程度の強い頭痛が起こるもの
後遺障害等級14級9号 通常の労務に服することはできるが、頭痛が頻回に発現しやすくなったもの
(2)耳鳴り

頚椎捻挫とは別に、耳鳴りの後遺障害等級認定を受けるためには、耳鼻咽喉科など整形外科以外の専門医を受診する必要があります。

ピッチマッチ検査・ラウドネスバランス検査の結果によって後遺障害等級12級相当が認定されることがあります。

なお、形式上は難聴に伴う耳鳴りとされていて、難聴も要件とされていますが、難聴に関する審査は●●デシベル以上ではないといけないなどの厳密な審査はなされません。

後遺障害等級12級相当 ピッチマッチ検査・ラウドネスバランス検査によって難聴に伴う耳鳴りが常時あると評価できるもの
※夜間のみの耳鳴りも可
後遺障害等級14級相当 耳鳴りの自訴があり、かつ、耳鳴りのあることが音響外傷などから合理的に説明できるもの

むち打ち徹底解説 3

むち打ちの治療について

むち打ちの治療について

治療を受ける医療機関のポイント

ポイント1

整形外科を受診しましょう

むち打ち治療の専門医は、整形外科医です。
整形外科に受診するようにしましょう。
また、整骨院(接骨院を含む。)については、自賠責も裁判所も懐疑的な目で見てくることがあり、整骨院通院を理由に賠償額などが減らされてしまうことがあります。
仕事の関係で整骨院にしか行けないという方などは致し方ないですが、そのような場合でも、最低月1回は整形外科に通うようにしてください。
また、整形外科の先生に事情をお話しして、整骨院での施術についての許可をもらえると良いです。

ポイント2

週2~3回の頻度で半年間通いましょう

週2~3回の頻度で通院する場合、慰謝料が裁判基準の満額受け取れますし、通院頻度が理由で後遺障害等級認定が否定されるということもなくなります。
保険会社の担当者が、治療期間6か月になる前に、そろそろ治療終了しては?と言ってきたとしても、症状が残っているのであれば、通院を続けてください。

なお、主治医が6か月以上の通院を勧めている場合には、その判断に従ってください。

ポイント3

MRIの撮影をしましょう

交通事故被害にあった場合、レントゲンの撮影は通常行われるのですが、MRIの撮影は行われないこともあります。
レントゲンは主に骨折があるかないかを確認するものですので、MRI画像が無いと、神経根や脊髄の圧迫の有無を調べられません。
後遺障害等級12級13号の認定には必須となりますし、14級9号の認定の際も考慮要素となりますので、治療期間中にMRIを撮影するようにしてください。
主治医の病院にMRIが無い場合は、紹介状を書いていただいて、他の病院に撮影に行ってもらうことになります。

ポイント4

症状があるのであれば伝えましょう

診断書やカルテに「症状よくなった」などと書かれていることを理由に、後遺障害等級認定が非該当とされたり、保険会社の打ち切りの判断が正しいと評価されてしまうことがあります。
前の診察時よりも症状がよくなっただけで、依然として症状が残っているにもかかわらず、主治医に、「だいぶよくなりました」などと言ってしまうと、そのとおりカルテや診断書に記載されてしまいます。
症状がほとんど改善されたのであれば問題ないのですが、いまだ首の痛みなどが残っている場合には、主治医の診察のたびに「首が痛いです」など症状を伝えるようにしましょう。
「診断書やカルテにはこう書いてあるけど、あの時も実は痛かったんです」などと後から言っても、覆すのは難しいです。

むち打ちの後遺障害診断書の記載ポイント

後遺障害診断書

診断書の作成は、医師の専権に属しますので、基本的には、医師に記載内容をゆだねることになります。
ただし、後遺障害診断書というのは、自賠責提出用の診断書ですので、医学のために作成されるものではなく、損害賠償請求のために作成されるものです。
医師は体を治すことが仕事であって、損害賠償請求をするためのお手伝いをすることが仕事ではありません。
中には自賠責の顧問医経験者や、裁判鑑定の実績のある医師など詳しい先生もいらっしゃいますが、基本的には、自賠責の後遺障害等級認定のための要件を熟知している医師というのはいません。

後遺障害診断書は、自賠責の後遺障害等級認定の要件に沿うように書いていかないといけませんが、書き漏れがあったために、適切な後遺障害等級が付かないという事態が生じ得ます。
したがいまして、当事務所では、事案事案に応じた後遺障害診断書の依頼文を作成し、それに基づいて主治医にご記載いただいたり、場合によっては、医師面談を実施して、後遺障害診断書の作成・修正などをお願いすることがあります。
これは交通事故被害者側専門の弁護士でないと難しい作業となります。
むち打ちの場合は、さほど医学的な話は多くはありませんが、2つほど後遺障害等級認定に当たってのポイントがあります。

ポイント1

自覚症状欄の記載は簡潔に

後遺障害診断書の自覚症状欄に「●●のときに首が痛い」「●●の動作をすると腰が痛い」など症状の内容を詳しく書かれることがありますが、これはおすすめしません。
「●●のとき以外は痛くないんだな」と自賠責からあげ足取りをされてしまうリスクがあるからです。
普段は痛くないというのであれば別ですが(その場合は後遺障害診断書を書いてもらわずに示談交渉に進むのが良いです。)、そうでないのであれば、端的に、「頚部痛」「腰痛」「腕のしびれ」などと書いてもらった方が、後遺障害等級の認定は受けやすくなります。

ポイント2

画像所見や神経学的所見は漏れなく書いてもらう

神経根症のパート脊髄症状のパートで説明しましたが、画像所見は非常に重要です。
後遺障害診断書の人体図のパートの左横の空白に、画像所見を記載してもらうようにしましょう。
また、神経学的所見がある場合も、同じ箇所に記載してもらうと良いでしょう。

神経学的所見については、神経根症型の場合はこちら脊髄症状の場合はこちらをご覧ください。

保険会社から治療費の打ち切りを言われたら?

保険会社に治療の終わりを判断する権限はありません。
主治医がこれ以上治療する必要は無いと言っていないのであれば、保険会社の打ち切りの連絡に従って治療をやめる必要はありません。
また、保険会社の打ち切りの判断も、弁護士から電話を入れたり、医療照会回答書を提出するなどすることによって、打ち切りの判断を取りやめてくれることもありますし、仮に打ち切りの判断がなされたままだったとしても、後日打ち切り後の治療費を保険会社から回収できることがあります。
保険会社から治療費の打ち切りを言われたら、弁護士に相談することをおすすめします。

保険会社か治療費の打ち切りを言われた場合の詳細については、こちらをご覧ください。

むち打ち徹底解説 4

むち打ちに強い弁護士

むち打ちに強い弁護士

小杉法律事務所の特徴

後遺障害等級12級13号や14級9号獲得事例多数

当事務所の弁護士は、これまで数百件のむち打ち事例の解決実績があり、むち打ち事例の取扱いを得意としています。
後遺障害等級の獲得には専門性が必要で、等級の獲得によって、慰謝料などの賠償額を倍以上に増やしていくことができます。
中には、医学的意見書の取付によって、裁判や異議申立てにより後遺障害等級12級13号を認めさせた例も複数あります。
自賠責が後遺障害等級14級の判断をしていたものを、裁判で12級に上がった例というのは珍しく、当事務所の弁護士が獲得した判決が自保ジャーナルという判例誌に掲載されたこともあります。

示談交渉を得意としています

当事務所の弁護士は、これまで1000件以上の交通事故事案の示談交渉を行ってきていて、示談交渉の実績が豊富です(弁護士1人あたり)。

示談交渉にはコツがあります。
保険会社の担当者には、それぞれ出せる金額の「枠」というものがあり、まずは交渉によってその「枠」の上限を引き出すことです。
そして、保険会社担当者の「枠」上限の金額でも足りないという場合は、上司に「枠」の上限を更に引き上げるようお願いします。
それでも足りない場合は本部決裁に回させ、ケースによっては保険会社の取締役会まで稟議に回させたこともあります。

法律事務所の経営上は、裁判基準に近い金額で早期に示談解決していった方が、回転率がよく、コストパフォーマンスが高くなるのですが、私は裁判が嫌いではないので、そういうことはあまり考えません。
基本的には裁判辞さずのスタンスで強気の交渉をしています。
ただし、依頼者の意向も伺わずに、勝手に裁判をすることはありません。
依頼者によっては、裁判は避けたいとおっしゃる方もいらっしゃいますし、時間はいくらかかってもいいので納得いくまでやりたいという方もいらっしゃいますし、すべて弁護士に任せるという方もいらっしゃいます。

依頼者の希望に沿う形で、最も適切な解決を目指していきます。

むち打ちの解決実績

後遺障害等級12級の解決実績

後遺障害等級14級の解決実績

むち打ち徹底解説 5

依頼者の声

依頼者の声

福岡市40代女性 母の介護 後遺障害等級12級(むち打ち)
車vs車

病院にいる母の元に着替えを届けにいく道すがら、赤信号停止中に追突事故に遭いました。
いわゆるむち打ちとなり、首が痛かったのですが、両腕にしびれも出てきて、普通のむち打ちよりも酷いのではないかと思いました。
小杉弁護士にお願いすることになり、自賠責で14級を獲得してくれましたが、保険会社が元々ヘルニアがあったとか言い出して、賠償額の3割を減らすなどと主張をしてきました。
私は裁判には抵抗があったのですが、元々首にヘルニアなんかなかったですし、保険会社の言い分に従って泣き寝入りするのも嫌だったので、裁判をお願いすることにしました。
小杉弁護士は、私の主治医のところまで話を聞きに行ってくれて、両腕にしびれが残っていることについての医学的な意見書を作ってくれました。
その成果で、福岡地方裁判所の裁判官は、むち打ちであるけれども、後遺障害等級12級の判決を出してくれました。
判決で保険会社の示談提示額から何倍にもなったので、裁判をして良かったと思っています。
お世話になりました。

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福岡県40代女性 主婦 後遺障害等級12級(めまい)
車vs車

追突事故に遭い、むち打ちとなってしまいました。
首の痛みなどがあったのですが、中でもめまいの症状が酷く、家事に支障が出ました。
自賠責の等級はむち打ちということで14級の認定でしたが、小杉弁護士から提案があり、めまいの12級に該当する可能性があるとして、異議申立てをすることになりました。
小杉弁護士からの指示に従って耳鼻咽喉科で検査などをしてもらい、異議申立てをしてもらいましたが、見立てどおり、12級の等級を取ることができました。
14級だった場合と比較すると、賠償額が倍以上違うみたいで、異議申立てを行ってくれて良かったなと思います。
家事がしづらくなった大変さが等級という形で評価されて、良かったです。

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福岡市50代男性 自営業 後遺障害等級14級(むち打ち)
車vs車

仕事中に追突事故にあい、むち打ちになってしまいました。
弁護士費用特約を付けていたので、弁護士さんを探すことにし、何軒か回りましたが、小杉弁護士の説明が、最もわかりやすく、解決までの流れが理解できたので、お願いすることにしました。
なかなか痛みが取れず通院は7か月ほど続きましたが、小杉弁護士と病院の先生と相談をして、後遺障害の申請をすることにしまいた。
小杉弁護士より、受けるべき検査や、撮るべき画像の指示をもらっていたので、それを病院の先生に実施してもらい、また、後遺障害診断書の作成要領についてもペーパーを頂いていたので、それに基づいて病院の先生に後遺障害診断書を書いてもらいました。
そうしたところ、無事併合14級という後遺障害等級を取ることができました。
驚いたのは示談交渉で、私の仕事の流れを朝から晩までヒアリングしてくださった後に、後遺障害等級を受けた部位との整合をしてくれて、実際どのような作業がしづらくなったかを丁寧に保険会社に説明してくださいました。
そうしたところ、私の等級は14級だったのですが、1つ上の13級と同水準での示談をすることができ、満足行く賠償金を受け取ることができました。
弁護士選びは大事だなと思った次第です。

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神奈川県60代男性 自営業 後遺障害等級14級(むち打ち)
車vs車

私は個人事業主でカラオケ店を営んでいました。
地元住民のみなさんに愛されていたお店だったと自負しています。私一人でお店を切り盛りしていました。
追突事故に遭い、首や腰の調子が悪くなり、お客さんの対応が難しくなったことから、何十年も続けたお店を閉めざるを得なくなってしまいました。
ところが、私が確定申告をしていなかったものですから、保険会社の担当者さんから、資料が無いと休業損害は支払えませんよと言われてしまいます。
収入や生き甲斐を失った私は、弁護士さんにお願いをして、やれるところまでやってみることにしました。
小杉先生は、残っていたお店の資料を元に、事故前4年間の売上げの推移を月別に精査してくれて、部屋の入室状況、お客さん単価、曜日別の売上分析、時季ごろの売上分析、お酒やおつまみなどのメニューの仕入れや売上げ、第一興商への支払いなどを丁寧に立証してくれました。
そうしたところ、東京地方裁判所の裁判官は、休業損害として400万円以上を認めてくれました。
むち打ちの休業損害としては多く認めてくれたみたいで、小杉先生には感謝しております。

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横浜市40代男性 自営業 後遺障害等級14級(むち打ち)
車vs車

追突事故に遭い、むち打ちとなりました。
弁護士費用特約に加入していたため弁護士さんを付けようと考え、事故から2日後に無料相談に行きました。
まだ、むち打ちの症状も治るかどうか分からない時期でしたが、小杉弁護士より、3か月程度で治った場合や、6か月程度で治った場合、6か月程度通院したが症状が治らなかった場合などケースごとに説明してもらい、それぞれの場合に事件がどう進んでいくかや、賠償額の見立て、通院の際の注意点などについて教えてもらい、この先生にお願いしようと決めました。
途中保険会社から治療費を打ち切られましたが、健康保険に切り替え通院を継続し、無事後遺障害等級14級を獲得してもらいました。
ただ、私が確定申告で過少申告をしていたことを理由に、慰謝料80万円しか払わないと言われてしまい、裁判をすることにしました。
契約書や領収書、預金通帳などから実際のお金の流れを分析してもらい、また、家計収支表なども作成してくれて、裁判では事故前の収入の立証をしてもらいました。
そうしたところ、事故によって収入が減ったことが認められ、自賠責保険金75万円の他に360万円の和解金での解決をすることができました。
早めに被害者側専門の弁護士さんに依頼をしておいて良かったと思っています。

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北九州市50代女性 自営業 後遺障害等級14級(むち打ち)
自転車vs車

自転車で走っているところで車にはねられてしまい、むち打ちになってしまいました。
私は自営業をしておりますが、主人の名義でやっていましたので、休業損害は認められず、総額で140万円しか支払わないと言われてしまいます。
ただ、実際お店の運営をしていたのは私で、主人は名義だけでしたので、私が事故に遭ってお店が回らなくなってしまった分については賠償してもらわないと納得がいきませんでした。
話しやすかった小杉弁護士にお願いすることにして、示談交渉をしてもらいました。
帳簿などを見て、保険会社に色々言ってくれたようで、既に受け取っていた金額を除いて更に総額440万円以上もらえることになりました。
示談金額が大きく上がったので、驚きました。

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熊本県40代男性 会社役員 後遺障害等級14級(むち打ち)
車vs車

一時停止無視の車に衝突されてしまい、むち打ちとなってしまいました。
加害者は、自分は一時停止したという虚偽の主張をしてきたため、物損も示談がまとまらず、また、保険会社からは治療費も打ち切られ、困っていました。
県内の弁護士も探しましたが、交通事故に強い弁護士を探そうと思い、探す対象を福岡まで広げたところ小杉弁護士と出会いました。
小杉弁護士には、後遺障害等級の申請、過失割合の主張、主治医との面談、保険金請求など多方面にわたりお世話になりました。
私は身体が強いせいか、はじめは後遺障害等級非該当の判断でしたが、異議申立てにより14級を獲得してくださり、その後裁判となりました。
裁判では、ドライブレコーダーの解析をしていただき、映像が正面を向いていたため、加害者が一時停止をしたと言っている場面は収録されていませんでしたが、現地調査をしていただいた内容とあわせて加害者が一時停止をしていなかったことを立証してくれました。
一時停止していなかったとしてもこちら側に過失は少し取られてしまうのですが、その分は裁判の後に保険金請求をしていただき回収してもらいました。
弁護士探しを丹念に行って良かったと思います。

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佐賀市20代女性 大学生 後遺障害等級14級(むち打ち)
歩行者vs車

買い物を終え、ドラッグストア店舗前の駐車場内を歩いて帰ろうとしたところ、いきなり発車してきた車にはねられてしまいました。
加害者からは謝罪もなく、また、無保険であったため、賠償もしてもらえるのか不安な状況でした。
そこで、弁護士さんに探すことにして、小杉弁護士と出会い、お願いすることになりました。
加害者は不起訴処分となっていましたが、どうしても許せなかったので、小杉弁護士にお願いして告訴をしてもらいました。
小杉弁護士は捜査担当の検察官とも連絡を密にとってくれて、なんとか加害者に罰金刑が下ることになりました。
民事の方は、後遺障害等級を獲得してくれて、その後加害者に対して提訴をしてくれました。
事故後大学の試験や就職活動に影響が出たことなどを丁寧に立証してくれて、佐賀地方裁判所の裁判官に、裁判基準以上の慰謝料や逸失利益を認めてもらいました。
加害者からは直接回収は出来ませんでしたが、私の父の人身傷害保険から、判決で認められた金額の全額を払ってもらうことが出来ました。
尋問の練習も念入りにやってくださり、小杉弁護士には感謝しています。

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福岡県60代男性 会社役員 後遺障害等級14級(むち打ち)
車vs車

仕事中に追突事故にあり、むち打ちとなっていました。
ある弁護士さんにお願いして、後遺障害等級14級を取ってもらいましたが、なかなか連絡が取れないし、連絡がとれた時もかなり横柄な態度で、こちらの話を全然聞いてくれなかったので、他の弁護士さんを探すことにしました。
小杉弁護士は、話をよく聞いてくれて、今後の見通しの説明も明快だったので、小杉弁護士に依頼することに決めました。
私は会社役員でしたので、事前に決まっている役員報酬が毎月支給されるため事故後も減収はなかったのですが、小さい会社ですから、営業などの実働もすべて私が行っています。
休業損害は給料が減っていないと請求は難しいようなのですが、小杉弁護士は、私に対する丁寧な聴き取りをしてくれて、治療期間中に営業に出れずに契約件数などを把握してくれました。
このことを保険会社に言ってくれて、340万円以上の休業損害を勝ち取ってくれました。
その他、慰謝料なども多く取ってくれて、総額730万円で示談解決することができました。
感謝しております。

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福岡市80代女性 主婦 後遺障害等級14級(むち打ち)
車vs車

息子の運転する車の助手席に乗っていたところ、一時停止規制に従わなかった車に衝突されてしまいました。
むち打ちで後遺障害等級14級が付きましたが、保険会社からは、元々高齢で骨が弱っていたからだなどと言われてしまい、示談での解決は困難となってしまいました。
裁判には乗り気ではありませんでしたが、小杉弁護士の勧めもあり、裁判をすることになりました。
福岡地方裁判所の裁判官の方は、こちらの主張を認めてくださり、通常の主婦の方と同じような賠償を認めてくれました(和解金額550万円)。
小杉弁護士の勧めに応じて裁判をしてよかったと思っています。

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福岡県50代男性 主夫 後遺障害等級14級(むち打ち)
車vs車

コンビニ駐車場で他の車にぶつけられてしまい、むち打ちとなりましたが、加害者が任意保険に入っていないということが判明しました。
加害者と直接交渉をしても埒が明かないので、弁護士に依頼することにしました。
そうしたところ、依頼してすぐに物損を示談解決してくれて、修理見積50万円強を回収してくれました。
その後、治療が終了し、後遺障害等級14級を獲得してくれましたが、人身は物損よりも高額になるため、人身の方の損害賠償請求は回収できないのではないかと不安に思っていました。
ただ、そこは人身傷害保険という、こちら側の保険を利用することで、回収できると教わり、使っても保険料が上がらないということだったので、その方針に従うことにしました。
私は仕事をしておらず、休業損害や逸失利益の請求は難しいと思っていましたが、小杉弁護士より、家のことについて質問をされ、妻が仕事をしているので私が家事をやっていると伝えたところ、専業主夫として請求をしてくれて、休業損害132万円と逸失利益115万円を回収してくれました(慰謝料を含めると470万円)。
加害者が無保険でしたが、良い解決をしてもらえて、感謝しています。

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山口県50代男性 会社役員 後遺障害等級14級(むち打ち)
車vs車

ガソリンスタンド内で車にぶつけられてしまい、頚椎捻挫という診断を受けてしまいました。
私は後縦靭帯骨化症(OPLL)という難病を元々患っていたため、保険会社からは、事故との関係がないといわれ、早々に治療費を打ち切られてしまいました。
障害者が事故にあった場合は、こんなものかと半ばあきらめていましたが、一応弁護士の先生の見解を聞いてみようと思い、法律相談に行ってみました。
そこで小杉弁護士と出会いましたが、事故をきっかけに症状が出たのであればそれは事故のせいだとおっしゃっていただき、保険会社と戦う決意をしました。
小杉弁護士はまず自賠責から後遺障害等級14級を取ってくれて、そのまま東京地方裁判所へ提訴をしてくれました。
私は裁判の途中で山口県へ引っ越したのですが、尋問の準備のために山口県まできて打合せをしてくれました。
東京地方裁判所では、OPLLのせいで頚椎捻挫となったのではなく、交通事故のせいで頚椎捻挫となったと認めてくれて、勝訴判決を得ることができました。
ただ、保険会社が東京高等裁判所に控訴する意向であることが判明したため、こちら側も控訴で応戦することになりました。
そうしたところ、東京高等裁判所でも、事故との因果関係を認める判断をしてくれて、さらに、東京地方裁判所の判断よりも役員報酬の点を多く認めてくれて、控訴審で賠償額が上がることになりました。
難しい裁判だったみたいで時間はかかりましたが、最後まで一緒に戦い、勝つことができて満足しています。

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むち打ち徹底解説 6

よくある質問

よくある質問

Q 追突事故でむち打ちとなってしまいました。追突事故ですので過失割合に争いもありませんし、むち打ちの場合でも、弁護士さんにお願いした方が良いケースというのはあるでしょうか?

Q 追突事故でむち打ちになってしまいました。慰謝料はいくら取れるでしょうか?

Q 追突事故でむち打ちになってしまいましたが、首の痛みが取れません。後遺障害の等級は取れるのでしょうか?

Q 症状固定とされたのですが、以降は治療費を払ってもらえないのでしょうか?

Q 病院の先生との相性が合いません。どうしたらいいでしょうか?

Q 毎日整形外科にリハビリに行っています。通った分だけ慰謝料額は高くなるでしょうか?

Q 交通事故に遭う前からヘルニアがあったと言われているのですが、仮に本当にそうだとしたら、後遺障害等級の認定を受けることはできなくなるのでしょうか?

Q 追突事故に遭い、むち打ちになってしまいました。病院に行くのが面倒なのですが、病院に行かなくても慰謝料は取れるでしょうか?

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。