まずは弁護士と法律相談を行って、受任手続を致します。
法律相談の段階で、保険会社から提示を受けている金額が妥当かどうか、妥当でないとした場合、適正な金額というのはいくらなのかについて具体的にご説明致します。
法律相談の流れについてはこちらをご覧ください。
受任手続を経た後は、示談交渉の準備を致します。
具体的には、治療費・通院交通費・傷害慰謝料・休業損害などを漏れなく請求する準備を整えていき、各請求についての裏付け資料を準備します。
また、検察庁から捜査資料も取り寄せ、交通事故解析や過失割合の分析も行います。
なお、損害賠償請求をするための資料の収集は、基本的には当事務所において行いますが、被害者本人でなければ証拠収集できないものや早く入手できるものなども存在します。
従いまして、被害者ご本人に証拠収集のご協力を求めることもございます。
なお、症状が残存しているという方については、後遺障害等級の見立てについても分析を行い、場合によっては、示談交渉の前に、後遺障害等級の申請を行っていくことになります。
既に後遺障害等級の認定を受けているという方については、こちらをご覧ください。
収集した証拠に基づいて加害者側の保険会社に対して示談提示を行います。
証拠や裁判例や文献から説明できる最高額の獲得を目指します。
他方で、こちらに有利とはいえない裁判例が多数存在する場合もあり得、そうしたリスク要因もあわせて分析しています。
民事裁判を起こした場合、リスクを考慮したとしても認められるであろう金額を設定し、その金額を参考に、示談交渉でいくら以上支払いがなされるのであれば示談解決とし、いくら以下であったなら裁判をするという方針を当事務所と依頼者の方との間で設定してから、示談提示を行います。
示談交渉期間の目安は1か月です。
ただし、事案により、保険会社の決裁に時間がかかり、2か月以上の交渉期間を要するケースもございます。
示談解決をしても良い水準の金額が保険会社から提示されたとしても、すぐには示談せず、それよりも高くなる可能性を探ります。
示談解決をしても良い水準の金額で、かつ、保険会社の出せる金額のいっぱいまで来たと判断できた場合に、示談をします。
示談は被害者側・加害者側双方が納得した上で行うものですから、示談が成立すると、今後は今回の交通事故に関して損害賠償請求をしてはならない旨の取り決めがなされたということになります。
従いまして、当該交通事故に関する損害賠償請求は解決ということになります。
逆をいうと、今後二度と損害賠償請求をすることが原則としてできなくなりますので、示談成立後に民事裁判を提起するなどしても、示談金以上の損害賠償請求は認められません。
過失割合に争いがあるとか、裁判基準の慰謝料額を出さず金額に折り合いがつかないといった場合、示談交渉は決裂となり、示談不成立となります。
この場合、民事訴訟に移行することになります。
民事訴訟の提起に多少の時間は頂戴しますが、基本的には、示談交渉の準備によって、民事訴訟の準備もほとんどできておりますので、示談交渉決裂となった場合には、なるべく速やかに民事訴訟の提起を行います。
民事訴訟の提起は、訴状を提出することによって行います(民事訴訟法第133条1項)。
なお、民事訴訟を提起した場合、示談交渉では通常認められない、年3%の遅延損害金(令和2年3月31日以前の交通事故の場合は年5%)や損害額の10%分の弁護士費用が加算されます。
裁判では、訴えた人を原告といい(通常ご被害者側が原告となります。)、訴えられた人を被告といいます(通常加害者側が被告となります)。
原告の提出した訴状に対して、ここは認める、ここは知らない、ここは認めないなどを記した答弁書や準備書面が被告から提出されます。
こうした被告提出の書面に対して、原告側(被害者側)が反論をし、それに対して被告側(加害者側)が再反論をする、こうした書面のラリーが続きます。
書面のラリーは、短いケースだと半年以内、長いケースだと1年以上続きます。
書面のラリーの内容としては、被害者の精神的苦痛は甚大である⇔慰謝料が高すぎる、被害者が交通事故に遭っていなければこのくらいは稼いでいた⇔証拠からするとそこまで稼いでいなかったと予想される、今回の交通事故で被害者に落ち度はない⇔被害者に落ち度がある、などといったやりとりがなされます。
なお、民事裁判に被害者の方が出廷する必要はなく、当事務所の弁護士が代わりに出廷します(出廷ではなく電話での裁判やWEBでの裁判で参加することもあります。)。
民事裁判は刑事裁判と異なり、法廷での立ち振る舞いよりも、書面の精度が重要で、実際に、「書面のとおり陳述します」とだけ述べ、内容について法廷で議論することは少ないです(戦略的に敢えて議論することもあります。)。
ただ、出廷を希望される場合には一緒に出廷しますので、その旨おっしゃってください。
書面のラリーが終わると、双方の書面上の主張や証拠を読んだ上での意見として、裁判所から和解案が示されることが多いです。
具体的に、慰謝料はいくら、逸失利益はいくら、休業損害はいくら、といった感じで、裁判所が考える損害賠償額が提示されます。
これを原告・被告双方持ち帰って、この和解案に応じるか否かの検討を行います。
なお、交通事故関係訴訟は和解率が高い訴訟類型とされていて、東京地方裁判所民事27部(交通専門部)の場合、概ね70%が和解によって解決しています。
裁判所和解案に原告・被告双方が応じるとなった場合には、和解成立となり、解決となります。
逆をいうと、今後二度と損害賠償請求をすることが原則としてできなくなるというのは示談の場合と同様です。
示談と異なるのは、裁判上の和解は判決と同等の効果を持ちますので(民事訴訟法第267条)、加害者側が和解金の支払いをしなかった場合には、強制執行をすることができます。
ただし、交通事故の場合、通常は、加害者側に対人賠償無制限の任意保険が付いていますので、和解金が支払われないという事態はあまりありません。
裁判所和解案に原告・被告双方が応じないとなった場合や、原告と被告のいずれか一方は応じるとしたもののもう一方が応じないとした場合は、和解不成立となり、裁判は続行されます。
和解案提示までの段階で、書面での主張や証拠の提出はほとんどなされていますので、補足の書面がない限りは、あとは人の話による証拠の提出ということになります。
これを尋問と言います。
尋問は行われるケースと行われないケースとがありますが、交通事故の内容や過失割合に争いのあるケースでは、尋問が行われることが多いです。
尋問が行われない場合は、和解決裂となった後、そう時間を置かずに判決に移行します。
尋問が行われる場合は、和解決裂となった後、2回程度先の期日で尋問が行われ、その後判決に移行します。
なお、尋問終了後にも和解案が示されることもあります。
裁判所和解案に原告・被告双方が応じないとなった場合や、原告と被告のいずれか一方は応じるとしたもののもう一方が応じないとした場合は、和解不成立となり、裁判は続行されます。
和解案提示までの段階で、書面での主張や証拠の提出はほとんどなされていますので、補足の書面がない限りは、あとは人の話による証拠の提出ということになります。
これを尋問と言います。
尋問は行われるケースと行われないケースとがありますが、交通事故の内容や過失割合に争いのあるケースでは、尋問が行われることが多いです。
尋問が行われない場合は、和解決裂となった後、そう時間を置かずに判決に移行します。
尋問が行われる場合は、和解決裂となった後、2回程度先の期日で尋問が行われ、その後判決に移行します。
なお、尋問終了後にも和解案が示されることもあります。
判決に対しては、判決書を受け取った日から14日以内に控訴をすることができますが(民事訴訟法258条)、この14日以内に原告からも被告からも控訴がなされなかった場合には、判決が確定します。
判決が確定すると、原則として、二度と争うことはできなくなり、解決となります。
控訴まで至るケースは多くはありませんので、ここでは割愛します。
詳細は「控訴について」をご覧ください。