被害者側専門の弁護士の介入で保険会社の示談提示額より大幅に増額することがほとんどです。 被害者側専門の弁護士の介入で保険会社の示談提示額より大幅に増額することがほとんどです。

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実績
小杉 晴洋

福岡県弁護士会
交通事故委員会 所属

弁護士 小杉 晴洋

示談を提示されていませんか?

専門の弁護士から見たらどんなに低い賠償額だったとしても、一度示談をしてしまうと、原則として二度と覆せなくなります。
また、保険会社の担当者というのは、多くの案件を抱えていて、早期に低い金額で事件を解決していく人の方が優秀であると社内で評価されます。
そこで、保険会社の担当者というのは、低い金額での示談を早期にまとめてこようとします。

保険会社からの示談を
見直す必要性

写真
ペン

保険会社の懐が痛むのは、原則として自賠責保険基準を超える
部分についてのみです。
 
保険会社は被害者に示談金を振り込んだ後に、自賠責保険会社
に求償請求というものをします。
早期に、低い金額で事件を
解決していく担当者が保険会社内では優秀であると評価され
ますから
、保険会社の担当者は、あの手この手を使って、
示談金を自賠責保険基準に近づけるよう努力を
します。
 
被害者にとても優しく接して低額での示談を求めるケースや、高圧的な態度で低額での示談を
迫ってくるケースなど様々です。
 
しかしながら、保険会社の提示額というのは、相場よりも低額であることがほとんどで、当事務所の弁護士の解決事例では、弁護士介入後に、保険会社提示額の倍以上の金額で解決した事例が多数存在します。
また、弁護士に依頼して民事裁判を提起すると、弁護士費用として損害額が10%加算されたり、年3%(令和2年3月31日以前の交通事故の場合は5%)の遅延損害金も加算されます。
 
事案によって、示談をした方が良いケースと民事裁判をした方が良いケースとに分かれますが、いずれにしても保険会社からの示談提示額が妥当な水準であるということは、ほとんどありません。
弁護士に依頼する弁護士費用を考慮に入れても、被害者が受け取る賠償額が増えることがほとんどです。

弁護士へ依頼するべきか?

A弁護士に依頼しない場合

慰謝料額・賠償額は自賠責保険基準か任意保険基準となります。
自賠責基準というのは上限が決まっていて、おケガに対して支払われる金額の上限は、治療費を含めて120万円以内とされています。

後遺症が残ってしまった場合には、等級ごとに上限が決まっていて、介護を要する後遺症の場合は、1級4000万円・2級3000万円が上限とされています。

介護を要しない後遺症の場合は、
1級3000万円・2級2590万円・3級2219万円・4級1889万円・5級1574万円・6級1296万円・7級1051万円・8級819万円・9級616万円・10級461万円・11級331万円・12級224万円・13級139万円・14級75万円
が上限とされています。

加害者の任意保険会社は、示談金を被害者に支払ったとしても、上記の自賠責基準の金額は後から回収できることになっているので、示談金額を自賠責保険基準の金額に近づければ近づけるほど、自身の懐を痛めずにすむということになります。
従いまして、保険会社は、なるべく自賠責保険基準の金額に近い金額での示談を迫ってこようとします。

B弁護士に依頼した場合

慰謝料額が裁判基準となり、自賠責保険基準や任意保険基準を上回ることがほとんどです。

自賠責保険基準と裁判基準の慰謝料額を比較すると下記のとおりとなります。なお、任意保険基準は、自賠責基準と同等か、それより少し高いくらいの金額とされることが多いです。

自賠責保険基準と裁判基準の慰謝料額の比較 自賠責保険基準と裁判基準の慰謝料額の比較

令和2年3月31日以前の交通事故についてはこちら

令和2年3月31日以前の交通事故 令和2年3月31日以前の交通事故

C交通事故被害者側専門の弁護士に依頼した場合

交通事故被害者側専門の弁   護士に依頼した場合 交通事故被害者側専門の弁護士に依頼した場合
  • 通院慰謝料というのは通院期間によって決まりますが、打ち切りなどがなされたケースでも医師などと連携し適切な通院期間の立証をしていき、通院慰謝料の増額に努めます。
  • 個別の案件に応じた慰謝料増額事由を丁寧に検討して裁判基準の相場以上の慰謝料額獲得に努めます。
  • 現場検証・交通事故鑑定などにより過失割合の争いで勝利するよう努めます。
  • 後遺症慰謝料というのは後遺障害等級によって決まりますが、異議申立て・紛争処理申請・裁判などによって後遺障害等級の上昇に努めます。
  • 休業損害・逸失利益といったお仕事の支障に対する損害額を丁寧に立証し、慰謝料額以上の高額の賠償金獲得に努めます。
  • 人身傷害保険金請求など関連保険金請求などについてもサポートします。

保険会社との交渉に強い、
小杉法律事務所の特徴

小杉法律事務所

特徴1

保険会社との交渉に強い理由

小杉法律事務所

当事務所の弁護士は、これまで1000件以上の交通事故事案の示談交渉を行ってきていて、示談交渉の実績が豊富です(弁護士1人あたり)。

示談交渉にはコツがあります。
保険会社の担当者には、それぞれ出せる金額の「枠」というものがあり、まずは交渉によってその「枠」の上限を引き出すことです。
そして、保険会社担当者の「枠」上限の金額でも足りないという場合は、上司に「枠」の上限を更に引き上げるようお願いします。
それでも足りない場合は本部決裁に回させ、ケースによっては保険会社の取締役会まで稟議に回させたこともあります。

法律事務所の経営上は、裁判基準に近い金額で早期に示談解決していった方が、回転率がよく、コストパフォーマンスが高くなるのですが、私は裁判が嫌いではないので、そういうことはあまり考えません。
基本的には裁判辞さずのスタンスで強気の交渉をしています。
ただし、依頼者の意向も伺わずに、勝手に裁判をすることはありません。

依頼者によっては、裁判は避けたいとおっしゃる方もいらっしゃいますし、時間はいくらかかってもいいので納得いくまでやりたいという方もいらっしゃいますし、すべて弁護士に任せるという方もいらっしゃいます。
依頼者の希望に沿う形で、最も適切な解決を目指していきます。

特徴2

裁判に強い理由

小杉法律事務所

基本的に交通事故などの損害賠償請求事案以外の事件は受任しません。
損害賠償請求というのは奥が深く、この分野のみを極めるにしても、果てしない時間がかかるからです。

当事務所は交通事故事案を中心とする損害賠償請求分野を極めようと思っています(なお、完全に極めることは不可能な分野です。)。
ゆえに勉強量・研究量が多く、裁判に勝つための鍛錬ができています。
また、東京地方裁判所民事27部や横浜地方裁判所第6民事部など交通事故を専門に扱う裁判所の部門があります。
これを交通部と呼びますが、交通部の裁判官は、交通事故の裁判を中心に扱っていますので、交通事故に関して詳しい裁判官が多いです。

当事務所は福岡に存在しますが、東京地方裁判所民事27部や横浜地方裁判所第6民事部の交通部での解決事例を多く有しております。
また、裁判所との交通事故に関する協議会に弁護士会代表として参加したり、交通事故関連の研修講師を多数行うなどもしております。
九州の裁判官は、元交通部出身の裁判官など交通事故に詳しい裁判官もいらっしゃいますが、まったく詳しくない方もいらっしゃいます。
そのような裁判官にあたった場合は、こちらが議論をリードしていくことを心がけています。
恥ずかしい判決を出すと出世に響きますので、裁判官もこちらの提示する理論の裏付けとなる文献などを提示すれば読んでくれます。

なお、これまで獲得した判決については、公益財団法人日弁連交通事故センター研修研究委員会編「交通事故損害額算定基準」や判例集である「自保ジャーナル」などに複数掲載されています。

※自保ジャーナル

※自保ジャーナル

※交通事故損害額算定基準

※交通事故損害額算定基準

小杉法律事務所

保険会社提示額からの
増額実績

Case01

頭部外傷のケース

Case02

骨折のケース

Case03

靭帯損傷のケース

Case04

むち打ちなどの捻挫・挫傷のケース

示談交渉から解決までの流れ

示談交渉から解決までの流れ 示談交渉から解決までの流れ

解決までの流れ 1

法律相談→受任

まずは弁護士と法律相談を行って、受任手続を致します。
法律相談の段階で、保険会社から提示を受けている金額が妥当かどうか、妥当でないとした場合、適正な金額というのはいくらなのかについて具体的にご説明致します。
法律相談の流れについてはこちらをご覧ください。

解決までの流れ 2

示談交渉の準備

受任手続を経た後は、示談交渉の準備を致します。

具体的には、治療費・通院交通費・傷害慰謝料・休業損害などを漏れなく請求する準備を整えていき、各請求についての裏付け資料を準備します。
また、検察庁から捜査資料も取り寄せ、交通事故解析や過失割合の分析も行います。
なお、損害賠償請求をするための資料の収集は、基本的には当事務所において行いますが、被害者本人でなければ証拠収集できないものや早く入手できるものなども存在します。
従いまして、被害者ご本人に証拠収集のご協力を求めることもございます。
なお、症状が残存しているという方については、後遺障害等級の見立てについても分析を行い、場合によっては、示談交渉の前に、後遺障害等級の申請を行っていくことになります。

既に後遺障害等級の認定を受けているという方については、こちらをご覧ください。

解決までの流れ 3

示談提示

収集した証拠に基づいて加害者側の保険会社に対して示談提示を行います。

証拠や裁判例や文献から説明できる最高額の獲得を目指します。
他方で、こちらに有利とはいえない裁判例が多数存在する場合もあり得、そうしたリスク要因もあわせて分析しています。

民事裁判を起こした場合、リスクを考慮したとしても認められるであろう金額を設定し、その金額を参考に、示談交渉でいくら以上支払いがなされるのであれば示談解決とし、いくら以下であったなら裁判をするという方針を当事務所と依頼者の方との間で設定してから、示談提示を行います。

示談交渉期間の目安は1か月です。
ただし、事案により、保険会社の決裁に時間がかかり、2か月以上の交渉期間を要するケースもございます。

解決までの流れ 4-1

示談成立→解決

示談解決をしても良い水準の金額が保険会社から提示されたとしても、すぐには示談せず、それよりも高くなる可能性を探ります。
示談解決をしても良い水準の金額で、かつ、保険会社の出せる金額のいっぱいまで来たと判断できた場合に、示談をします。
示談は被害者側・加害者側双方が納得した上で行うものですから、示談が成立すると、今後は今回の交通事故に関して損害賠償請求をしてはならない旨の取り決めがなされたということになります。
従いまして、当該交通事故に関する損害賠償請求は解決ということになります。
逆をいうと、今後二度と損害賠償請求をすることが原則としてできなくなりますので、示談成立後に民事裁判を提起するなどしても、示談金以上の損害賠償請求は認められません。

解決までの流れ 4-2

示談不成立

過失割合に争いがあるとか、裁判基準の慰謝料額を出さず金額に折り合いがつかないといった場合、示談交渉は決裂となり、示談不成立となります。
この場合、民事訴訟に移行することになります。

民事訴訟の提起に多少の時間は頂戴しますが、基本的には、示談交渉の準備によって、民事訴訟の準備もほとんどできておりますので、示談交渉決裂となった場合には、なるべく速やかに民事訴訟の提起を行います。

民事訴訟の提起は、訴状を提出することによって行います(民事訴訟法第133条1項)。
なお、民事訴訟を提起した場合、示談交渉では通常認められない、年3%の遅延損害金(令和2年3月31日以前の交通事故の場合は年5%)や損害額の10%分の弁護士費用が加算されます。

解決までの流れ 5

裁判

裁判では、訴えた人を原告といい(通常ご被害者側が原告となります。)、訴えられた人を被告といいます(通常加害者側が被告となります)。

原告の提出した訴状に対して、ここは認める、ここは知らない、ここは認めないなどを記した答弁書や準備書面が被告から提出されます。
こうした被告提出の書面に対して、原告側(被害者側)が反論をし、それに対して被告側(加害者側)が再反論をする、こうした書面のラリーが続きます。 書面のラリーは、短いケースだと半年以内、長いケースだと1年以上続きます。
書面のラリーの内容としては、被害者の精神的苦痛は甚大である⇔慰謝料が高すぎる、被害者が交通事故に遭っていなければこのくらいは稼いでいた⇔証拠からするとそこまで稼いでいなかったと予想される、今回の交通事故で被害者に落ち度はない⇔被害者に落ち度がある、などといったやりとりがなされます。
なお、民事裁判に被害者の方が出廷する必要はなく、当事務所の弁護士が代わりに出廷します(出廷ではなく電話での裁判やWEBでの裁判で参加することもあります。)。

民事裁判は刑事裁判と異なり、法廷での立ち振る舞いよりも、書面の精度が重要で、実際に、「書面のとおり陳述します」とだけ述べ、内容について法廷で議論することは少ないです(戦略的に敢えて議論することもあります。)。
ただ、出廷を希望される場合には一緒に出廷しますので、その旨おっしゃってください。

解決までの流れ 6

和解案提示

書面のラリーが終わると、双方の書面上の主張や証拠を読んだ上での意見として、裁判所から和解案が示されることが多いです。
具体的に、慰謝料はいくら、逸失利益はいくら、休業損害はいくら、といった感じで、裁判所が考える損害賠償額が提示されます。
これを原告・被告双方持ち帰って、この和解案に応じるか否かの検討を行います。
なお、交通事故関係訴訟は和解率が高い訴訟類型とされていて、東京地方裁判所民事27部(交通専門部)の場合、概ね70%が和解によって解決しています。

解決までの流れ 7-1

和解成立→解決

裁判所和解案に原告・被告双方が応じるとなった場合には、和解成立となり、解決となります。
逆をいうと、今後二度と損害賠償請求をすることが原則としてできなくなるというのは示談の場合と同様です。
示談と異なるのは、裁判上の和解は判決と同等の効果を持ちますので(民事訴訟法第267条)、加害者側が和解金の支払いをしなかった場合には、強制執行をすることができます。
ただし、交通事故の場合、通常は、加害者側に対人賠償無制限の任意保険が付いていますので、和解金が支払われないという事態はあまりありません。

解決までの流れ 7-2

和解不成立→判決

裁判所和解案に原告・被告双方が応じないとなった場合や、原告と被告のいずれか一方は応じるとしたもののもう一方が応じないとした場合は、和解不成立となり、裁判は続行されます。
和解案提示までの段階で、書面での主張や証拠の提出はほとんどなされていますので、補足の書面がない限りは、あとは人の話による証拠の提出ということになります。
これを尋問と言います。

尋問は行われるケースと行われないケースとがありますが、交通事故の内容や過失割合に争いのあるケースでは、尋問が行われることが多いです。
尋問が行われない場合は、和解決裂となった後、そう時間を置かずに判決に移行します。
尋問が行われる場合は、和解決裂となった後、2回程度先の期日で尋問が行われ、その後判決に移行します。
なお、尋問終了後にも和解案が示されることもあります。

解決までの流れ 7-2

和解不成立→判決

裁判所和解案に原告・被告双方が応じないとなった場合や、原告と被告のいずれか一方は応じるとしたもののもう一方が応じないとした場合は、和解不成立となり、裁判は続行されます。
和解案提示までの段階で、書面での主張や証拠の提出はほとんどなされていますので、補足の書面がない限りは、あとは人の話による証拠の提出ということになります。
これを尋問と言います。

尋問は行われるケースと行われないケースとがありますが、交通事故の内容や過失割合に争いのあるケースでは、尋問が行われることが多いです。
尋問が行われない場合は、和解決裂となった後、そう時間を置かずに判決に移行します。
尋問が行われる場合は、和解決裂となった後、2回程度先の期日で尋問が行われ、その後判決に移行します。
なお、尋問終了後にも和解案が示されることもあります。

解決までの流れ 8-1

判決確定→解決

判決に対しては、判決書を受け取った日から14日以内に控訴をすることができますが(民事訴訟法258条)、この14日以内に原告からも被告からも控訴がなされなかった場合には、判決が確定します。 判決が確定すると、原則として、二度と争うことはできなくなり、解決となります。

解決までの流れ 8-2

控訴

控訴まで至るケースは多くはありませんので、ここでは割愛します。
詳細は「控訴について」をご覧ください。

依頼者からいただいた声

北九州市40代男性 年金受給者 後遺障害等級3級(自賠責・高次脳機能障害) 歩行者vs車

父はとても元気で強い人でしたが、交通事故の後は、すっかり塞ぎ込んでしまい、趣味の庭いじりもする意欲がなくってしまいました。
そうした父の変貌ぶりや、父の介護に対する家族の苦労について、小杉弁護士が家を訪れてくれて、詳細に現状を調査して、裁判所に伝えてくれました。
そうしたところ、自賠責の認定が3級だったものが、裁判で2級に上がり、賠償額もお願いする前は2200万円の提示を受けていたものが、裁判で8300万円まで上げてもらいました。
2200万円の示談提示が適正なのかどうか分からなかったため弁護士さんに相談してみましたが、結果としては相談して良かったと思っています。

解決事例の詳細はこちら

横浜市20代男性 大学生 後遺障害等級11級(脳損傷+複視) 自転車vs車

自転車に乗っていたところをタクシーにはねられてしまい、脳に傷ができてしまって、モノが二重に見えるという症状を残してしまいました。
小さなタクシー会社で任意保険に加入していなかったらしく、タクシー会社から500万円の示談提示を受けました。
脳損傷はあったものの無症状でしたし、当時大学生で働いていなかったので、賠償金はこの程度のものなのかなとも思いましたが、金額が妥当かどうかわからなかったので、弁護士さんに無料相談をお願いしました。
そうしたところ、脳が無症状とはいえ500万円は安すぎると言っていただき、お願いすることにしました。
そのタクシー会社は破産の申請をするらしく賠償金が回収できるのか不安でしたが、破産の申請をされる前に1400万円で示談をまとめてくれて、とても助かりました。

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川崎市40代女性 会社員 後遺障害等級14級(むち打ちなど) 自転車vs車

自転車を漕いでいたところ、車にはねられてしまい、首や肘や足など複数の箇所にケガを負ってしまいました。
骨折などはなかったため後遺障害等級は14級となりましたが、複数の箇所に後遺症が残ってしまったため、普通の14級の賠償ではダメだと小杉弁護士におっしゃっていただき、戦うことになりました。
保険会社の提案は160万円でしたが、複数の14級ということを考慮してもらい、東京地方裁判所は多めの賠償額を認定してくれ、約640万円という判決が下りました。
小杉弁護士は、これでも足りないということで、東京高等裁判所や最高裁判所に控訴、上告としてくれましたが、結果は変わりませんでした。
最後まで戦ってくれたことに感謝しておりますし、結果には満足しています。

解決事例の詳細はこちら

北九州市50代女性 自営業 後遺障害等級14級(むち打ち) 自転車vs車

自転車で走っているところで車にはねられてしまい、むち打ちになってしまいました。
私は自営業をしておりますが、主人の名義でやっていましたので、休業損害は認められず、総額で140万円しか支払わないと言われてしまいます。
ただ、実際お店の運営をしていたのは私で、主人は名義だけでしたので、私が事故に遭ってお店が回らなくなってしまった分については賠償してもらわないと納得がいきませんでした。
話しやすかった小杉弁護士にお願いすることにして、示談交渉をしてもらいました。
帳簿などを見て、保険会社に色々言ってくれたようで、既に受け取っていた金額を除いて更に総額440万円以上もらえることになりました。
示談金額が大きく上がったので、驚きました。

解決事例の詳細はこちら

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よくある質問

保険会社から示談の提示を受けていますが、適正な金額かどうかが分かりません。
示談をしてもいいかどうかだけ聞きたいのですが、よろしいでしょうか?

どうぞ。無料相談にて、ご回答させていただきます。
弁護士費用特約に加入していない方については、弁護士費用も含めて、示談をした方が得するのか/損するのかについて、ご説明させていただきます。
なお、弁護士費用特約加入の有無にかかわらず、弁護士に依頼して損をする交通事故事案というものは、ほとんどありません。
示談をしてしまうと損をするという場合、具体的に、いくらの賠償額が妥当な水準なのかについても、具体的に回答させていただきます。
事前に保険会社の提示額を教えていただいている場合には、5分程度で法律相談を行うことも可能です。

保険会社から提示された提示額よりも金額上げたいのですが、あまり長時間かけたくなく、裁判をするつもりもありません。示談交渉をお願いする場合、どのくらいの期間で解決してくれますか?

相手のある話なので、確定的なことは言えませんが、示談交渉期間の目安は1か月です。
最速で、依頼を受けたその日のうちに、示談合意に至ったケースもあります。
早期の解決を希望される場合は、その旨おっしゃってください。
カルテの入手・分析など時間のかかる作業は省いて、速やかに示談交渉に入ります。

保険会社から示談提示を受けたのですが、金額に納得がいきません。足りない分を加害者本人から直接払ってもらうことはできるのでしょうか。

加害者が任意保険に加入している場合、基本は対人賠償無制限の保険ですので、全額、加害者の保険会社から支払いを受けるべきということになります。
当事務所では、加害者が任意保険に加入している場合に、加害者本人から直接支払いを受けることについては、おすすめしません。
納得がいかないというお気持ちは分かりますが、保険会社との交渉や裁判により、適正な賠償額を得るべきであると考えます。

既に示談書にサインをしてしまったのですが、そのような場合でも弁護士さんにお願いできるのですか?

一度サインをしてしまうと、示談書の内容を覆すことは難しいというのが原則的な回答です。
ただし、交通事故による症状が残っているにもかかわらず、後遺症についての損害については検討されずに示談をしたというケースでは、示談金とは別に、後遺症についての損害賠償請求をすることができるのが通常です。
後日、CRPSや高次脳機能障害の症状が発現したという場合も、当該発現症状について、別途損害賠償請求をすることができます。
また、保険会社の不適切な説明により自賠責保険基準の金額しか認められないと誤信して示談してしまったようなケース(千葉地方裁判所松戸支部平成13年3月27日判決 判例時報1760号113頁)や交通事故当日に人身についての示談書が取り交わされたようなケース(大阪地方裁判所平成16年1月16日判決 交通事故民事裁判例集第37巻1号66頁)など、示談成立過程において、不適切な説明などがなされ、錯誤に基づく示談であると認定されるようなケースでは、示談自体が無効となります。

別の弁護士によって示談済みの被害者について、当事務所の弁護士介入後に、後遺障害についての損害を別途認めさせた事例はこちら >>

保険会社から提示を受けた示談金額は、その後裁判に移行したとしても、最低限保証されるのでしょうか?

例えば、裁判をする前に、保険会社から200万円の示談提示を受けていたが、いざ民事裁判が始まると、保険会社の弁護士から1円も払わないと言われるようなケースは、よくあります。
これ自体は許される行為とされていますので、一度保険会社から示談金額を提示されたとしても、それが保証されるわけではありません。
ただし、当事務所では、保険会社から提示を受けていた示談金額が、裁判をすることにより減ってしまったという例はございません。
裁判をすることにより、保険会社から提示を受けていた金額を、倍以上に増額させたケースは多く存在します。

・保険会社の示談提示約2200万円→裁判上の和解により約8300万円で解決(約6100万円増額・3倍以上)高次脳機能障害 >>

・保険会社の示談提示0円→裁判上の和解により約3700万円で解決(約3700万円増額)舟状骨骨折 >>

・保険会社の示談提示約60万円→判決により約1350万円で解決(約1290万円増額・22倍以上)脛骨骨折・鼻部挫傷 >>

・保険会社の示談提示約480万円→裁判上の和解により1200万円で解決(720万円増額・2倍以上) TFCC損傷 >>

・保険会社の示談提示約288万円→裁判上の和解により1000万円で解決(712万円増額・3倍以上)半月板損傷 >>

・保険会社の示談提示約40万円→判決により約900万円で解決(860万円増額・22倍以上)むち打ち(頚椎捻挫) >>

・保険会社の示談提示約230万円→判決により約735万円で解決(約405万円増額・3倍以上)環指末節骨開放骨折 >>

・保険会社の示談提示160万円→判決により約640万円で解決(約480万円増額・4倍程度)むち打ち(頚椎捻挫・腰椎捻挫)など >>

・保険会社の示談提示約130万円→裁判上の和解により550万円で解決(約420万円増額・4倍以上)仙骨骨折 >>

・保険会社の示談提示約80万円→裁判上の和解により360万円で解決(約280万円増額・4倍以上)むち打ち(頚椎捻挫・腰椎捻挫) >>

・保険会社の示談提示14万円→裁判上の和解により330万円で解決(316万円増額・23倍以上)肘捻挫 >>

・加害者の示談提示0円→判決により約900万円で解決(約900万円増額)半月版損傷 >>

・保険会社の示談提示0円→判決により約300万円で解決(約300万円増額)顔面挫創 >>

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