交通事故の解決実績

加重障害・既存障害 示談 追突 バイクvs四輪車 むち打ち・捻挫等 会社員 非該当 後遺障害等級変更 14級

【右肩捻挫】【加重障害】以前肩について後遺障害等級12級を獲得していたことを理由として非該当とされた被害者について、過去の肩の症状と今回の肩の症状は原因が異なることを指摘して、異議申立てにより後遺障害等級14級を獲得し400万円で示談解決した事例

Dさん 40代・男性・会社員

目次
  1. 【右肩捻挫】【加重障害】以前肩について後遺障害等級12級を獲得していたことを理由として非該当とされた被害者について、過去の肩の症状と今回の肩の症状は原因が異なることを指摘して、異議申立てにより後遺障害等級14級を獲得し400万円で示談解決した事例
    1. 解決事例のポイント
    2. 相談前
    3. 法律相談
    4. 昔の交通事故の後遺障害等級認定の調査と異議申立て
    5. 異議申立てによる後遺障害等級14級9号の獲得と400万円での示談解決
    6. 弁護士小杉晴洋のコメント:昔の後遺症と同じ部位をケガしてしまったとしても、再度後遺障害等級認定を受けれることがあります

【右肩捻挫】【加重障害】以前肩について後遺障害等級12級を獲得していたことを理由として非該当とされた被害者について、過去の肩の症状と今回の肩の症状は原因が異なることを指摘して、異議申立てにより後遺障害等級14級を獲得し400万円で示談解決した事例

解決事例のポイント

過去の後遺障害等級認定資料を取り寄せ、今回の交通事故の症状とは医学的な原因が別であることを立証し、再度同一部位について後遺障害等級を獲得した事例

相談前

Dさんは40代の会社員男性です。

Dさんはバイクで赤信号停止中に四輪車に追突されてしまい、転倒した際に右肩を痛めてしまいます。

整形外科にてリハビリを続けたものの、右肩の痛みは完治せず、後遺障害等級の申請を行うことになりました。

加害者側の保険会社を通じて後遺障害等級の申請(事前認定)を行いましたが、「平成9年7月発生の事故受傷に伴う右上肢筋力低下等の神経症状について、神経系統の障害として別表第二12級12号(当時。現在は12級13号)の認定がなされており、同一部位の障害として障害等級表上の障害程度を加重したものとは捉えられないことから、自賠責保険における後遺障害には該当しないものと判断します。」として後遺障害等級非該当の判断がなされてしまいます。

Dさんは、昔の交通事故の後遺障害等級を元にして、20年近く後の新しい交通事故での後遺障害等級認定がされたことを疑問に思い、弁護士の無料法律相談に行ってみることにしました。

法律相談

局部の神経症状の場合、CRPSを除き、後遺障害等級12級13号というのが最上位の後遺障害等級となっています。

従いまして、以前に後遺障害等級12級13号を獲得されている方については、同一の部位で後遺障害等級を獲得することは困難となります。

しかしながら、以前の交通事故の症状として認定理由に記載されている「右上肢筋力低下等の神経症状」というのと、今回の交通事故の後遺症である右肩痛が関連するものであるのか不明であったため、ひとまず調査をさせていただくことにしました。

昔の交通事故の後遺障害等級認定の調査と異議申立て

平成9年の交通事故関連の資料を取り寄せたところ、以前の「右上肢筋力低下等の神経症状」というのは、頚椎捻挫由来の症状であることが判明しました。

しかしながら、今回の交通事故では、Dさんが四輪車に追突されたことにより、バイクから転倒し、直接右肩を衝突して右肩捻挫となっていますので、同じ右肩の症状といえども、医学的な原因が異なることになります。

そこで、以前の頚椎捻挫に基づく右肩の症状と、今回の右肩捻挫に基づく右肩の症状とは、症状の発生原因が異なることを指摘して、異議申立てを行いました。

異議申立てによる後遺障害等級14級9号の獲得と400万円での示談解決

そうしたところ、こちらの異議申立てどおりに、自賠責保険も後遺障害等級14級9号を認定してくれて、その後の示談交渉でも、裁判基準の満額に近い400万円での示談解決をすることができました。

弁護士小杉晴洋のコメント:昔の後遺症と同じ部位をケガしてしまったとしても、再度後遺障害等級認定を受けれることがあります

Dさんのケースでは、前回の後遺症の部位と今回の後遺症の部位が「右肩」ということでまったく同一ですから、原則的には、加重障害の規定によって、後遺障害等級の認定がなされないことになります。

しかしながら、前回の交通事故資料を取り寄せて検討してみたところ、昔の後遺症は頚椎捻挫由来の右肩の症状であって、今回のように右肩を直接地面に打ち付けた傷害内容とは異なることが判明します。

こうした場合に自賠責保険がどのような回答をするのか不明でしたが、その点をついて非該当判断がおかしい旨の異議申立てをしたところ、新たな後遺障害等級認定を得ることができました。

過去に後遺障害等級の認定を受けたことがある方については、それが無い方と比べ、事案解決が難しくなるケースが多いです。

過去に後遺障害等級の認定を受けたことがある方で、新たに交通事故に遭ってしまったという方については、被害者側専門の弁護士に相談されることをおすすめします。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。