交通事故の解決実績

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【膝打撲】被害児童を怒鳴りつけた加害者に対して、通常の裁判基準慰謝料額よりも高額な慰謝料を認定させた事例

Cくん 9歳・男性・児童

【膝打撲】被害児童を怒鳴りつけた加害者に対して、通常の裁判基準慰謝料額よりも高額な慰謝料を認定させた事例

解決事例のポイント

交通事故後の加害者の行動を慰謝料増額事由として認めさせた

 

法律相談前

Cくんは9歳の小学生です。

マンションの駐車場から自転車で出たところで、車と衝突してしまい、膝を痛めてしまいます。

加害者の男性は、Cくんが自転車で飛び出してきたことに激高し、Cくんを怒鳴りつけます。

Cくんの膝はすぐに良くなりましたが、このような加害者の態度が許せず、Cくんのご両親は弁護士に相談してみることにしました。

 

法律相談

Cくんの友人が、交通事故後の様子を動画で撮影していたことから、その動画を見せてもらいました。

そうしたところ、年配の男性が小学生を怒鳴りつける様子が撮影されていて、見てていたたまれないものでした。

幸いCくんのケガ自体は大したものではありませんでしたが、この加害者の行動によって、Cくんが精神的苦痛をより大きく受けたことは間違いないと判断し、この点を裁判で訴えていくという方針を説明して、受任することにしました。

 

民事裁判 福岡地方裁判所小倉支部

一応、裁判基準の慰謝料額から更に増額した上で示談提示をしましたが、案の定、加害者側の保険会社は、慰謝料増額は認めないというスタンスであったため、当初の方針どおり、福岡地方裁判所小倉支部に民事訴訟を提起することにしました。

当該動画に加え、陳述書も提出した上で、加害者の悪質性を法廷でも裁判官に力説し、裁判官もこれに理解を示してくれました。

そうしたところ、通常の裁判基準の慰謝料額の2倍程度の慰謝料額を認めてくれて、勝訴的和解で解決することができました。

 

弁護士小杉晴洋のコメント:慰謝料額の相場というのは機械的に算定されるものではありません

慰謝料というのは、精神的苦痛を金銭評価したものです。

通院日数や入通院期間によって機械的に算定されるものと思われがちで、裁判官や弁護士が楽をして仕事をする場合は、実際そのように算定されますが、比較法的にも、慰謝料は機械的に算定するものではありません。

精神的苦痛を個別に立証した上で慰謝料算定されるべきものですから、精神的苦痛の内容を細かく立証していけば、裁判基準とされている慰謝料額から増額されるケースというのはあります。

当事務所の弁護士は、慰謝料基準についての研究を行っており、裁判基準以上の慰謝料額を獲得した解決事例が多数あります。

適切な慰謝料額を獲得したいという方については、無料の法律相談を実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。