交通事故の解決実績

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【むち打ち】自営業を営む外国人について、弁護士介入により保険会社の示談提示の3倍以上で解決した事例

Yさん 50代・女性・外国人自営業

【むち打ち】自営業を営む外国人について、弁護士介入により保険会社の示談提示の3倍以上で解決した事例

解決事例のポイント

①保険会社の約142万円の示談提案に対し、弁護士介入によって3倍以上の約440万円で示談解決
②赤字申告の自営業について休業損害及び逸失利益で約250万円獲得

 

法律相談前

Yさんは、50代の外国人自営業者です。

自転車走行中に、駐車場から出てきた車にはねられてしまい、むち打ちなどの傷害を負ってしまいます。

リハビリを続けましたが症状は完治せず、後遺障害等級併合14級の認定を受けました。

この後遺障害等級の結果を受けて、保険会社から約142万円の示談提示を受けましたがが、自身が自営業を営んでいる仕事について何の評価もされていないことを疑問に思い、弁護士に依頼することにしました。

 

自営業者の休業損害・逸失利益

お仕事に関する損害というのは、休業損害と逸失利益の2つです。

休業損害というのは、交通事故によってケガをし、その治療期間中に、本来収入を得られたはずであったのに交通事故によって得られなくなってしまった収入分を損害賠償として請求するものです。

逸失利益というのは、交通事故によって後遺症が残ってしまい、その後遺症によって将来労働しづらくなってしまう点について損害賠償を求めるものです。

休業損害も逸失利益も、交通事故前の収入があった人に認められるのが原則なのですが、Yさんの確定申告資料や帳簿を確認したところ、Yさんは交通事故前に赤字経営をしていました。

赤字の場合は利益が無いということですから、交通事故に遭っていなかったとしても利益はなかったと判断されてしまい、休業損害や逸失利益は認められないことになりそうです。

保険会社の当初の示談提案もこの考え方に基づくものでした。

また、Yさんのケースでは、もう1つ難点があり、自営業の名義がYさんではなく、Yさんの夫の名義となっていました。

そうすると、公には、Yさんは自営業を営んでいないことになり、そもそも休業損害や逸失利益を請求することができません。

 

示談交渉によって休業損害・逸失利益約250万円を獲得(総額約440万円で示談解決)

元々赤字経営であった、自営業の名義が交通事故被害者のYさんではないという2つの問題点があったため、この点について調査をしました。

自営業者の方というのは、節税などの観点から、実質は個人消費や家庭消費にあたるものであっても経費に算入していることがあります。

Yさんのケースも精査をしていくと、ご自宅兼店舗になっている、家庭で消費した分が経費として挙げられているといった事実があったことから、この点を丁寧に立証し、交通事故以前から実質的には所得があったことを主張してきました。

なお、この作業をすることによって税、務調査が入るというようなことはありません。

また、名義の点については、Yさんの旦那さんは店舗経営に携わっておらず、実質はYさんが店舗の運営をしていたことが明らかになりましたので、その点を保険会社の担当者に根拠資料を付けて説明し、交渉を行っていきました。

そうしたところ、休業損害と逸失利益で合計約250万円を認定してくれて、他の通院慰謝料・後遺症慰謝料なども合わせて、保険会社提示額の3倍以上となる合計約440万円で示談解決をすることができました。

 

弁護士小杉晴洋のコメント:自営業者の損害賠償額は弁護士の手腕によって変わります

自営業者の方というのは、節税などのため、実質所得と申告所得が異なることが多いです。

従いまして、弁護士の手腕によって休業損害や逸失利益の金額が変わることが多くなっています。

当事務所の弁護士は、自営業者の方の交通事故被害案件について多く扱っていて、自営業者の方の損害賠償金獲得のノウハウを有しています。

交通事故に遭われた自営業者の方については、被害者側専門の弁護士に相談されることをおすすめします。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。