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【左下腿裂傷】他の弁護士が非該当で事件終了させていたところ、弁護士交代により裁判で医師の書面尋問を行い14級を獲得した事例

Qさん 50代・男性・会社員

【左下腿裂傷】他の弁護士が非該当で事件終了させていたところ、弁護士交代により裁判で医師の書面尋問を行い14級を獲得した事例

解決事例のポイント

① 他の弁護士が後遺症は無いものとして事件終了させていた事件で、弁護士交代により後遺障害等級14級獲得
② 裁判で専門医に対し書面尋問を実施することで後遺障害等級を裏付ける

相談前

Qさんは50代の会社員男性です。

コンビニエンスストアの駐車場を歩いていたところ、駐車区画からバックで出る車にはねられてしまい、膝をケガしてしまいます。

Qさんは、どのように処理したらよいのか分からず、地元の弁護士さんに依頼して解決してもらうことにしました。

Qさんには膝の痛みが強く残りましたが、靭帯損傷や骨折がなかったため、後遺障害等級を獲得することができず、治療期間中の慰謝料などのみによって示談がなされ、解決となりました。

Qさんが得た賠償額は100万円程度で、Qさんとしてはこの解決内容に不満が残りました。

担当の弁護士の先生はとても良い方でしたので、不満も言いづらく、他の弁護士に相談してみることにしました。

ところが、すでに示談書の取り交わしをしてしまっているケースについて更に損害賠償請求をすることは難しい、骨折や靭帯損傷がないのに後遺障害等級を獲得することは難しいといった回答をする弁護士ばかりで、事件を引き受けてもらえませんでした。

そこで、Qさんは、地元の地域以外の地域の弁護士にも法律相談してみることにしました。

法律相談

Qさんが持参された示談書を確認したところ、示談金のほかにこれ以上損害賠償請求できないことが記されていましたが、これは治療期間中の損害に限られ、後遺症に関する損害賠償請求は禁止されていないと読むこともできるような内容となっていました。

Qさんの症状をお伺いしたところ、骨折や靭帯損傷は無いにしても、神経損傷の可能性が考えられたことから、この筋で事件を引き受けることにしました。

加害者の保険会社は、すでに事件終了扱いをしていて、これ以上損害賠償金を支払うつもりがないため、裁判をすることになります。

民事裁判 福岡地方裁判所小倉支部

医師面談の実施

Qさんの症状の医学的な説明をつけるため、医師面談を実施することにしました。

そうしたところ、見立てどおり、神経損傷が疑われるとのことでした。

ただし、医師としては、裁判のどちらかに肩入れすることは望ましくないと考える先生でしたので、意見書の作成ではなく、書面尋問の実施ということでお願いをし、了承していただけることになりました。

書面尋問の実施⇒裁判による後遺障害等級14級9号の認定

書面尋問というのは証人尋問の一種ですが、通常の証人尋問の場合、証人が法廷に出廷して、法廷の場で証言をするのに対して、書面尋問というのは、事前に質問事項を書面で送り、それに対する回答を書面で行うことによって尋問をする方式で、主に医師を尋問する場合に用いられる手続です。

予定どおり、証人尋問の申請をして、尋問事項を裁判官や被告側代理人と協議の上決定し、医師に送付することになりました。

そうしたところ、Qさんの膝の症状は、神経損傷に基づくものであるとの証言を得ることができました。

この書面尋問の証言に基づき、裁判官はQさんに後遺障害等級14級9号の認定をしてくれました。

示談書の効力-後遺症部分には及ばない―

被告側代理人はQさんの後遺障害等級該当性について争うだけでなく、仮に後遺障害等級に該当するとしても、すでに示談をしているのであるから、Qさんは請求権を放棄しているとの主張がなされました。

この点については、示談をした弁護士より、示談交渉の際の状況を説明してもらい、示談交渉では治療期間中の損害についてのみ交渉をし、その損害についての示談をしたとの回答を得ることができました。

これを元にして裁判官に説明をしてところ、Qさんは、後遺症に関する損害賠償請求について示談書で放棄していないとの判断を得ることができ、後遺障害等級14級9号を前提とした和解解決をすることができました。

弁護士小杉晴洋のコメント:弁護士によって解決方法が異なります

Qさんのケースでは、地元の弁護士の判断ですと、後遺症は無いということで事件終了とされていました。

結果としては、民事訴訟を提起した上、書面尋問まで実施すれば、後遺障害等級を獲得できるケースであったということができます。

もちろん、ここまでしたくないという被害者の方もいらっしゃいますから、示談によって早期解決するという解決方法が誤りであるわけではありません。

しかしながら、Qさんの場合、後遺障害等級の獲得ができなかったことに不満を持っていたわけですから、書面尋問の実施なども視野に入れて戦う必要がありました。

弁護士はそれぞれ専門分野が異なりますので、事案によっては、弁護士によって解決方法が異なることがあり得ます。

当事務所では、個人様向けの事件は損害賠償請求事案しか扱っておりませんので(※個人的な縁のある方の相談の場合は損害賠償請求以外の事件を例外的に扱うこともあります。)、損害賠償請求に関しては、医師面談・書面尋問の実施・異議申立て・紛争処理申請・紛争処理センター申立て・裁判・鑑定・専門委員制度の利用など様々な武器を用意しています。

専門性の高い事案については、被害者側専門の弁護士の解決法に従うのが良いと思われますので、気になる方については、当事務所の無料相談をお試しください。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。