交通事故の解決実績

過失割合 裁判 歩行者vs自転車 腕・肘 むち打ち・捻挫等 主婦 非該当 後遺障害等級変更 14級 医師面談

【肘捻挫】歩行中に自転車に衝突された事例で、保険会社提案の20倍以上となる330万円で裁判解決した事例

Lさん 50代・女性・主婦

【肘捻挫】歩行中に自転車に衝突された事例で、保険会社提案の20倍以上となる330万円で裁判解決した事例

解決事例のポイント

① 保険会社示談提案14万円⇒330万円で解決(23倍以上)
② 自賠責保険の使えない自転車事故で、裁判で肘捻挫の後遺障害等級獲得
③ 歩行者対自転車の交通事故で歩行者の過失0で勝訴

相談前

Lさんは50代の主婦です。

ある日、歩道を歩いていて、ふと進路を変更したところ、後ろから走行してきた自転車に肘をぶつけられてしまいました。

自転車が加害者の場合、車やバイクと違って自賠責保険が使えませんし、任意保険にも加入していないことがありますが、Lさんの自転車には任意保険が付いていました。

Lさんは、加害者の自転車に保険が付いていたことから、適切な賠償をしてもらえると安心していましたが、保険会社の弁護士からは、自転車のハンドルが少し当たっただけの交通事故なので、治療費は1か月しか払いませんし、慰謝料や休業損害なども合計で14万円までしか払いませんといわれてしまいます。

Lさんは肘に痛みを抱えていましたので、この提案には到底納得がいかず、弁護士に相談することにしました。

法律相談

Lさんのご事情をお伺いしたところ、肘の痛みが残っているとのことでしたので、治療を継続してもらうことにしました。

そして、治療を継続しても痛みが取れないという場合は、後遺症の主張をしていくという方針で進める旨説明をし、受任させていただくことになりました。

民事訴訟の提起前の準備-後遺障害診断書の作成―

保険会社側の弁護士は、何を言われても14万円以上での示談は不可能という見解だったため、民事訴訟を提起せざるを得ない状況でした。

そこで、民事訴訟提起の準備を行います。

Lさんは、自転車事故から1か月が経過しても肘の痛みがとれませんでしたので、その後も治療を続けてもらいました。

しかし、それでも痛みは取れなかったため、後遺障害診断書を作成してもらい、後遺症の損害賠償請求も裁判で主張していく方針としました。

ところが、主治医の先生が、後遺障害診断書作成を拒否し、後遺障害診断書を書いてもらえませんでした。

弁護士を通じてお願いもしましたが、頑なに後遺障害診断書を書いてもらえません。

稀にこういうケースがあり、弁護士のお願いによって書いてもらえることも多いのですが、このお医者さんはLさんと折り合いが悪かったこともあり、絶対に書かないという姿勢でした。

お医者さんとケンカをしてもしょうがいないので、別の方策をとることにします。

Lさんには、他の整形外科にも通ってもらい、そこで通院実績を積んでもらいました。

そして、その整形外科医の先生のところに、赴き、弁護士から後遺障害診断書の作成をお願いすることで、ようやく後遺障害診断書を入手することができました。

Lさんの肘に靭帯損傷などはなく捻挫どまりだったため、後遺障害等級14級が認められるかどうかの戦いになります。

民事裁判 福岡地方裁判所

後遺障害等級14級9号の認定

Lさんの件は加害者が自転車ですので、自賠責保険による後遺障害等級の認定を受けれません。

従いまして、裁判所に後遺障害等級の認定をしてもらうほかないことになります。

整形外科の転院により何とか作成いただいた後遺障害診断書を軸にして、そのほか医学文献やカルテによる立証を行い、なんとか肘の捻挫で後遺障害等級14級9号を認めてもらうことができました。

過失割合 歩行者0:自転車100

また、この裁判では、過失割合も争いになりました。

今回の交通事故が行ったのは、Lさんが歩行中に突然進路を変えたことによるためで、Lさんにも過失があると主張されたのです。

しかし、歩行者が歩道上で進路を変えることは、何ら禁止されているものではありません。

また、当時の天候を気象庁のデータで調査したところ雨とされていましたので、裁判の経過の中で加害者が傘をさして自転車に乗っていたことが判明しました(道路交通法第70条違反)。

これらの点を指摘し、Lさんの過失は無いという判断を得ることができました。

保険会社の示談提示額14万円⇒330万円の和解金で解決(23倍以上)

以上の結果、保険会社の弁護士から14万円以上は支払わないと言われていたLさんのケースを、330万円で和解解決することができました。

弁護士小杉晴洋のコメント:自転車事故は弁護士の力量によって賠償額の差が出やすい類型と言えます

Lさんのケースでは、無事後遺障害の立証に成功し、また、過失割合で勝訴することにより保険会社の示談提示額を23倍以上にすることができました。

自転車加害事故固有の問題として、自賠責保険が使えないという点があります。

ですので、自賠責保険が後遺障害等級の認定をしてくれませんので、後遺障害等級が何級分からないままに示談交渉や裁判をしなければならない難しさがあるのです。

示談交渉や裁判において後遺障害等級を認めさせるコツというものがあります。

当事務所では、自転車事故を多く解決しておりますし、自賠責保険の認定を経ずに、裁判や示談交渉で後遺障害等級を認めさせた例が数多く存在します。

自転車にはねられてしまった被害者の方は、無料の法律相談を実施しておりますので、お気軽にご相談いただければと思います。

なお、自転車事故の詳細については、こちらをご覧ください。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。