交通事故の解決実績

示談 弁護士費用特約 追突 むち打ち・捻挫等 主婦 14級

【頚椎捻挫】追突むち打ち50代主婦で損害賠償金375万円で示談解決

Fさん 50代・女性・主婦

【頚椎捻挫】追突むち打ち50代主婦で損害賠償金375万円で示談解決

解決事例のポイント

① 「追突・むち打ち・主婦」のオーソドックスな示談解決事例(損害賠償金375万円)
② 休業損害約75万円・通院慰謝料約110万円・後遺症慰謝料110万円・逸失利益約80万円

 

法律相談前

Fさんは50代の専業主婦の女性です。

自動車運転中、赤信号のため停止していたところ、後続車両が前方不注視で追突してくるという交通事故被害に遭いました。

Fさんは、この交通事故のために、むち打ちとなってしまいます(頚椎捻挫の診断)。

Fさんは、交通事故被害に遭ったのが初めてでどうしたらよいのか分からず、また、弁護士費用特約に加入していたため、スマートフォンで弁護士を検索して、弁護士の法律相談を受けてみることにしました。

法律相談

交通事故の被害者側を扱う弁護士にとっては、追突事故でむち打ちとなった主婦の方のケースというのは、最もパターンということができます、。

もちろん、交通事故後の整形外科への通院歴や治療内容、症状推移などによって解決のパターンは異なってくるのですが、Fさんには交通事故後早い段階で法律相談に来ていただいたことから、これまでの数百件の経験値から、これからのリハビリ通院の際の注意点や、今後の流れ、損害賠償額の見立てなどについてお話させていただきました。

主婦の方の交通事故被害の解決法についてはこちらのページを、むち打ち事案の解決法についてはこちらのページをご覧ください。

むち打ちの場合で、弁護士費用特約の補償枠を超えることはまずありませんので、Fさんは、弁護士費用を手出しすることが無いのであれば、お願いしたいというご意向であったため、担当させていただくことになりました。

 

治療期間中の動き

Fさんには、治療期間中の注意点として、

① 症状が完治しないのであれば半年間はリハビリに通うこと

② リハビリの頻度は週2~3回程度にすること

③ 通えるのであれば整骨院よりも整形外科に通うこと

④ 主治医の診察の際には、安易に「良くなった」「症状が軽くなった」と言わないこと

⑤ 保険会社が治療費を支払ってくれているうちにMRIを撮影すること(主治医の病院以外でもOK)

などのアドバイスをしていましたので、この通りに通院をしてもらいました。

これらは、後遺障害等級の獲得や慰謝料算定上、重要となってきます。

また、保険会社は早く治療費を打ち切って、支払額を少なくしたいという意向を持っていますが、早期に依頼していただけたので、約9か月半の間、保険会社に治療費を払い続けてもらうことができました。

 

自賠責保険による後遺障害等級14級9号の認定

Fさんは、約9か月半、リハビリ通院を続けましたが、頚部痛は完治することはありませんでした。

そこで、こちらで主治医の先生宛にお手紙を作成し、それをもとに後遺障害診断書を作ってもらいました。

Fさんには、法律相談時にお伝えしていた治療期間中の注意点を守って通院してもらっていましたので、その甲斐もあって、無事、自賠責保険からも後遺障害等級14級9号の認定を受けることができました。

なお、むち打ちとなってしまった主婦の方の場合、後遺障害等級14級9号の認定を受けることができるか否かによって、獲得できる損害賠償金が150万円~200万円程度変わってきます。

1番大事なのはお身体のことですから、完治するのがベストですが、仮に完治せず痛みが残ってしまった場合というのは、この後遺障害等級をちゃんと獲得することが重要となってきます。

 

損害賠償金375万円で示談解決

Fさんの件は、非常にオーソドックスな事例ですので、下記の解決金額が、「追突・むち打ち・主婦」の方の場合の、弁護士介入後の目安と評価できます。

なお、追突むち打ちの家事従事者で後遺障害等級12級13号を獲得した事例(損害賠償金約900万円)などもありますから、事案事案によって解決方法や解決金額は異なります。

① 主婦休業損害 約75万円
② 通院慰謝料 約110万円
③ 後遺症慰謝料 110万円
④ 逸失利益 約80万円

 

弁護士小杉晴洋のコメント:主婦の交通事故損害賠償の解決は、弁護士によって変わります

主婦の方というのは、家事労働について、実際に労働に対する収入をもらっているわけではありません。

従いまして、休業損害の計算や逸失利益の計算は、ある種のフィクションを含むことになります。

他方で、主婦の方の休業損害や逸失利益というのは、慰謝料と異なり、金額の定型化はされていません。

これは何を意味するかというと、立証の仕方によって損害賠償額が上下しやすいということを意味します。

例えば、旦那さんのご職業・労働時間や家事負担、お子様の年齢・部活やクラブの加入の有無やそれらの保護者介入の程度などを細かく把握すると、主婦の方が交通事故前に行っていた家事の内容や労働量が明らかになってきます。

これに、交通事故による症状を併せて考察し、どの動きがしづらくなった/できなくなったかなどを丁寧に立証していくことで、休業損害額は上がっていくことになります。

当事務所の弁護士は、主婦の方の交通事故被害について、多くの解決件数を有していますので、まずは無料の法律相談を受けられることをおすすめします。

依頼されないにしても、何かしらの有益な情報をご提供することはできると思います。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。