交通事故の解決実績

紛争処理センター・調停 弁護士費用特約 追突 四輪車vs四輪車 腰・胸 むち打ち・捻挫等 主婦 14級

【むち打ち】保険会社提案が170万円弱であったため紛争処理センターに申立てを行い、倍額の340万円で解決

Bさん 50代・女性・主婦

【むち打ち】保険会社提案が170万円弱であったため紛争処理センターに申立てを行い、倍額の340万円で解決

解決事例のポイント

裁判ではなく紛争処理センターを利用することにより保険会社示談提示から倍額での解決(170万弱⇒340万円)

弁護士小杉晴洋介入による示談解決

Bさんはむち打ちによる症状が残ってしまっていたため後遺障害等級併合14級の認定を受けていましたが、保険会社からの示談提示額は170万円弱と低額なものでした。

このようなケースの場合ですと、依頼者さんと相談の上、裁判をすることが多いのですが、Bさんは裁判に消極的な考えを持たれていました。

こちらとしては、依頼者さんの了解なく勝手に裁判をすることはできませんし、かといって、Bさんのケースで170万円弱の示談をしてしまっては保険会社の思うツボとなってしまうことから方針に悩みましたが、折衷案として、紛争処理センターへの申立てを提案させていただきました。

紛争処理センターというのは、嘱託を受けた弁護士が裁判官の代わりに、交通事故のあっせん案を出してくれる仕組みで、裁判を経ずに第三者が損害賠償額を決めてくれることになります。

紛争処理センター申立てのポイントは、民事裁判と同程度の立証を行うことです。

判断をするのが弁護士ですから、証拠に基づく主張を好みますし、嘱託弁護士は交通事故訴訟の経験がありますので、民事裁判を意識した主張立証をする方が、より良いあっせん案を獲得できることに繋がります。

そこで、Bさんの家族構成や、事故前の家事の状況、事故後の家事の支障などを丁寧に立証し、主婦としての休業損害や逸失利益の主張を行いました。

そうしたところ、保険会社の示談提案の倍額にあたる340万円のあっせん案を獲得することができ、無事解決となりました。

交通事故被害者の方の中には、裁判を望まない方もいらっしゃいます。

弁護士に依頼というと、裁判を意識するかもしれませんが、裁判をしないで解決することもできますし、裁判をしない解決の方が多いので、裁判を望まない方であっても弁護士に相談されることをおすすめします。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。