交通事故の解決実績

素因減額・因果関係 裁判 加害者無保険 人身傷害保険 弁護士費用特約 四輪車vs四輪車 消極損害 無職 むち打ち・捻挫等 主婦 非該当 後遺障害等級変更 14級 医師面談

【頚椎捻挫】自賠責保険非該当判断も、主治医意見書をのもとに裁判を行い、むち打ち14級認定がなされ、男性主夫の休業損害も認定された事例

Aさん 40代・男性・専業主夫

【頚椎捻挫】自賠責保険非該当判断も、主治医意見書をのもとに裁判を行い、むち打ち14級認定がなされ、男性主夫の休業損害も認定された事例

解決事例のポイント

① むち打ちの症状について自賠責保険非該当判断であったが、医師面談を実施して主治医の医学的意見書を書いてもらい、裁判で後遺障害等級14級9号獲得
② 無職男性であるが専業主夫として認定させることに成功し、主夫ベースでの休業損害と逸失利益を獲得
③ 加害者無保険の事案で裁判上の和解により損害賠償金全額を一括で回収
④ 元々有していた椎間板狭小化の所見について相手方からの素因減額の主張を退け勝訴

相談前

Aさんは40代の無職の男性で、奥様と共に自宅で生活をしていました。

奥様が仕事をして、Aさんが家事をするというスタイルでしたが、ある日、Aさんは交通事故に遭い、むち打ちとなってしまいます。

加害者が任意保険に入っていなかったことから、Aさんは自身の車で加入している人身傷害保険金を利用して治療をします。

Aさんは懸命にリハビリを続けましたが、首の痛みが取れず、後遺症として残ってしまいました。

ところが、自賠責保険はAさんの首の痛みを後遺障害として認めず、後遺障害等級非該当の判断をしました。

Aさんは、自身の頚部痛が後遺障害等級に該当するのか分からず、また、加害者が無保険であったため今後どうしたらよいのかも分からず、弁護士に依頼することにしました。

法律相談(電話相談)

Aさんは遠方にお住まいであったため、電話相談を実施しました。

まずはカルテなどの医学的証拠を取り付けて、それを分析した上で、自賠責保険に対して異議申立てを行うという方針を説明しました。

また、奥様の収入資料などを準備していただき、専業主夫として休業損害などを求めていく方針としました。

民事裁判 福岡地方裁判所

異議申立て・紛争処理申請・民事訴訟の提起

医証の取寄せ・分析の上、異議申立て・紛争処理申請を行いましたが、自賠責保険は変わらず非該当の判断をしてきました。

加害者が無保険で示談交渉できない状態にあったため、民事訴訟を提起することにしました。保険会社に対して、休業損害・逸失利益・付添費用・将来介護費用・家屋改造費などを請求しましたが、支払えないとの回答でしたので、裁判をすることにしました。

加害者側の弁護士の反論-後遺障害等級非該当の主張や素因減額の主張―

加害者の方は自身で裁判対応ができなかったため、弁護士に依頼をし、その弁護士と戦うことになりました。

加害者側の弁護士は、交通事故の態様が軽微であることや自賠責保険が非該当判断をしていることなどを根拠として、Aさんの頚部痛は後遺障害等級にはあてはまらないと反論してきました。

また、Aさんの頚部MRI画像上、C5/6(頚椎の5番目と6番目の間)やC7/Th1(頚椎の7番目と胸椎の1番目の間)の椎間板の狭小化が認められるため、Aさんの症状は元々有していた疾患が原因になっていて、Aさんの損害賠償請求は交通事故のせいだけではないとの主張もなされました(素因減額)。

医師面談の実施による医学的意見書の取付け―後遺障害等級14級9号該当性や素因減額について―

加害者側の弁護士の主張に対する医学的な反論のため、主治医の先生のもとへ訪れ、医学的な意見書の作成をお願いしました。

まず、後遺症の裏付けとなる所見についての意見書を書いてもらうことにし、握力低下、頚部MRI画像上の所見、腱反射所見などを指摘してもらいました。

また、事故態様が激しいとはいえない交通事故でしたので、当該事故によって後遺症が残る可能性についても意見をもらいました。

この点については、過去の通院歴や刑事記録に基づく事故態様などからの考察で、本件事故による後遺症であると断言してもらうことができました。

そして、カルテ上の、Aさんの後遺障害等級認定に対して不利となる事情の記載についても手当てをしてもらいました。

最後に、C5/6(頚椎の5番目と6番目の間)やC7/Th1(頚椎の7番目と胸椎の1番目の間)の椎間板の狭小化について、たしかに加害者側の弁護士指摘のとおり、交通事故より前から存在した所見であると考えられるものの、40歳程度の男性の場合には通常あり得る加齢による変性所見と捉えられるとして、疾患には該当しないと断言してもらうことができました。

以上の内容を医師面談でお伺いし、こちらで医学的意見書の案を作成した上で、主治医の先生に署名押印をしてもらって医学的意見書を完成させました。

頚椎捻挫(むち打ち)による後遺障害等級14級9号の獲得

上記の医師面談の実施による医学的意見書が決め手となり、福岡地方裁判所の裁判官も、Aさんのむち打ち症状が、交通事故による後遺症であると認定してくれ、無事、後遺障害等級14級9号であるとの判断を示してくれました。

素因減額なし

また、上記の医学的意見書が決め手となり、福岡地方裁判所の裁判官の判断としても、C5/6(頚椎の5番目と6番目の間)やC7/Th1(頚椎の7番目と胸椎の1番目の間)の椎間板の狭小化は疾患のレベルであるとは評価できず、素因減額をするべきではないという判断を得ることができました。

無職男性の専業主夫性を認定させ休業損害・逸失利益獲得

そのほか、Aさんの奥様の収入資料や、Aさん自身の陳述書を提出して立証することにより、男性であるAさんが家事従事者であることを認めさせ、休業損害と逸失利益の獲得にも成功しました。

弁護士小杉晴洋のコメント:交通事故の損害賠償請求は医学的な立証をどこまでできるかがポイントです

Aさんのケースは、下手をすると、後遺障害等級の獲得ができず、また、元々有していたC5/6(頚椎の5番目と6番目の間)やC7/Th1(頚椎の7番目と胸椎の1番目の間)の椎間板の狭小化による素因減額がなされてしまい、人身傷害保険金の請求のほかにはほとんど損害賠償が得られないという事態も考えられる事案といえます。

当事務所は医学的な立証を得意としていますので、人身事故の被害に遭われた方は、まずは無料相談をされることをおすすめします。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。