交通事故の解決実績

裁判 弁護士費用特約 追突 四輪車vs四輪車 腰・胸 無職 むち打ち・捻挫等 主婦 非該当 後遺障害等級変更 14級 医師面談

【むち打ち】自賠責保険・熊本地方裁判所と非該当判断であった夫婦につき、福岡高等裁判所にて後遺障害等級14級が認められた事例

PQさん 60代・夫婦・無職

【むち打ち】自賠責保険・熊本地方裁判所と非該当判断であった夫婦につき、福岡高等裁判所にて後遺障害等級14級が認められた事例

解決事例のポイント

高等裁判所まで戦うことで自賠責の非該当判断をくつがえし後遺障害等級14級を獲得した事例

 

弁護士小杉晴洋による解決:裁判官によって判断は変わります

PさんQさんご夫婦は、追突事故にむち打ちとなってしまいました。

リハビリの甲斐なく症状が残ってしまいますが、自賠責保険の判断は後遺障害等級非該当というものであり、この点を争うべく熊本地方裁判所に提訴しましたが、熊本地方裁判所も自賠責保険と同様、非該当の判断をしました。

PさんQさんご夫婦は、弁護士費用特約に加入していて、控訴費用の自己負担などもありませんでしたので、できるところまで戦うということになり、福岡高等裁判所に控訴することにいたしました。

第一審で既にカルテなどの医学的証拠は出し尽くしていましたし、同じ証拠では控訴審も同様の非該当判断をする可能性が高かったため、第一審と第二審の間に、医師から医学的意見書を取り付けることにしました。

PさんQさんご夫婦に残存する症状や熊本地方裁判所の判決の医学的問題点などを医師と検討し、新たな診断書を作成してもらいました。

この新証拠をもとに福岡高等裁判所の第二審に挑んだところ、ご夫婦ともに後遺障害等級14級の認定をしてもらうことができました。

証拠上明らかな事例の場合は、どの裁判官が判断したとしても、同じ結論となることが多いですが、微妙なケースの場合は、裁判官が変わることにより、結論が変わることがあります。

しかし、同じ証拠構造で異なる判断をするとなると、高等裁判所の裁判官が地方裁判所の裁判官の判断を正面から間違っていると指摘することになってしまいますし、地方裁判所の判断を変更する場合、判決書も長くなりますので、どちらとも言い難い案件については、裁判官は地方裁判所の判断をそのまま採用して、手間を抑えることが多いです。

こうした判断を可能な限り防ぐため、控訴をする場合は、新証拠を提出したり、違う切り口から主張を組みなおすなどをする必要があります。

本解決事例は、こうした取り組みが功を奏したケースです。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。