交通事故の解決実績

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【外傷性頚部症候群・腰椎捻挫】焼き肉店経営の外国人むち打ち事案について、損害賠償金約500万円で示談解決した事例

Lさん 50代・女性・自営業

【外傷性頚部症候群・腰椎捻挫】焼き肉店経営の外国人むち打ち事案について、損害賠償金約500万円で示談解決した事例

解決事例のポイント

自身の名義で確定申告をしていない外国人のむち打ち事案において、休業損害及び逸失利益を認めさせ、損害賠償金約500万円を獲得して示談解決した

 

弁護士小杉晴洋による解決

Lさんは、50代の外国人自営業者です。

交通事故によって外傷性頚部症候群と腰椎捻挫の診断を受け、後遺症が残ってしまいます。

弁護士費用特約に加入していたことから、弁護士に依頼することになり、Lさんの件を担当させていただくことになりました。

まずは、自賠責保険に対して被害者請求を行い、後遺障害等級併合14級の認定を受けました。

後遺障害等級の獲得をした後は、保険会社との示談交渉です。

Lさんの件の1番大きな争点は、休業損害でした。

Lさんは、外国人という理由もあり、自身が経営する焼き肉店の名義を旦那さんの名義にしていました。

しかし、その実態はLさんがお店の経営をしていて、旦那さんは名義を貸しているだけという状態でした。

その点を、Lさんの話や頂いた資料をもとに整理して、保険会社の担当者に対する説明を行いました。

そうしたところ、交通事故後の焼き肉店の減収分が損害賠償として認められることになり、後遺障害等級14級のむち打ち事案としては高額の約500万円で示談解決をすることができました。

 

弁護士小杉晴洋のコメント:自営業者の損害賠償額は弁護士の手腕によって変わります

自営業者の方というのは、節税などのため、実質所得と申告所得が異なることが多いです。

従いまして、弁護士の手腕によって休業損害や逸失利益の金額が変わることが多くなっています。

当事務所の弁護士は、自営業者の方の交通事故被害案件について多く扱っていて、自営業者の方の損害賠償金獲得のノウハウを有しています。

交通事故に遭われた自営業者の方については、被害者側専門の弁護士に相談されることをおすすめします。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。