交通事故の解決実績

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【頚椎捻挫・腰椎捻挫】開業したばかりで交通事故にあった自営業者について、交通事故前年稼働実績はないが年収530万円相当であると認めさせ、損害賠償金約360万円で示談解決

Jさん 30代・男性・自営業

【頚椎捻挫・腰椎捻挫】開業したばかりで交通事故にあった自営業者について、交通事故前年稼働実績はないが年収530万円相当であると認めさせ、損害賠償金約360万円で示談解決

解決事例のポイント

① むち打ち(頚椎捻挫・腰椎捻挫)で後遺障害等級併合14級獲得
② 開業したてで交通事故前年の収入は無かったが、年収530万円相当であると認めさせ、休業損害・逸失利益獲得

 

弁護士小杉晴洋による解決

Jさんは30代自営業の男性で、飲食店をオープンさせた直後に、自転車事故に遭ってしまいました。

整形外科に通いリハビリをしますが、首や腰の痛みが取れず、後遺障害診断を受けることになりました。

後遺障害診断書を作成する前にご依頼いただきましたので、後遺障害診断書作成の際のポイントなどをJさんを通じてお医者さんにお伝えし、後遺障害等級獲得の確率を上げ、結果として、後遺障害等級併合14級の認定がなされることになりました。

後遺障害等級の認定がなされると示談交渉へと進みますが、問題は、お仕事関係の損害(休業損害・逸失利益)です。

交通事故被害に遭った場合、その際のケガのせいでお仕事ができなくなったり、後遺症のせいで将来も仕事のしづらさが続くことがあります。

この場合、元気だったころの年収や月収を参考にして休業損害・逸失利益の金額を定めることになるのですが、Jさんの場合、開業したてだったことから、交通事故前の収入というのが計算できない状態となっていました。

そこで、交通事故が無かったと仮定した場合のJさんの想定年収などを裏付ける資料を集めて、保険会社と示談交渉をしていきました。

そうしたところ、Jさんの仮定年収は530万円であると認めさせることができ、損害賠償金約360万円の回収に成功することができました。

 

弁護士小杉晴洋のコメント:実績の無い自営業者の方でも休業損害や逸失利益を認めさせることができます

Jさんのように自身の事業をオープンしたてで交通事故に遭ってしまったであるとか、まだ実績を積まないうちに交通事故に遭ってしまった場合、保険会社はお仕事関係の損害賠償請求(休業損害・逸失利益)を否定し、払う損害賠償金をなるべく抑えようとしてきます。

しかしながら、交通事故関係訴訟の裁判例だと、無職者の方であっても、仕事をする能力や蓋然性があれば休業損害や逸失利益が認められることになっていますので、実績のない自営業者の方であったとしても、休業損害や逸失利益を請求していくことができるというのが裁判所のスタンスであると考えています。

もちろん、交通事故がなかったとしても稼げる可能性はなかったという場合は別ですが、本気で事業をしようとされていた方であれば、何かしらの資料はあるものです。

その資料をいただき、弁護士の側で構成することによって、休業損害や逸失利益を回収していくことができます。

当事務所は、自営業者の方の交通事故被害のケースを多く取り扱っておりますので、まずは無料相談をお試しください。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。