交通事故の解決実績

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【外傷性頚部症候群・腰部挫傷】弁護士介入により後遺障害等級併合14級を獲得し、交通事故前年所得の約8倍の年収を認定させて示談解決した事例

Hさん 50代・男性・自営業

【外傷性頚部症候群・腰部挫傷】弁護士介入により後遺障害等級併合14級を獲得し、交通事故前年所得の約8倍の年収を認定させて示談解決した事例

解決事例のポイント

① むち打ち(外傷性頚部症候群・腰部挫傷)で後遺障害等級併合14級獲得
② 交通事故前年所得の約8倍の年収を認定させて休業損害・逸失利益を獲得

 

弁護士小杉晴洋による解決

Hさんは50代自営業の男性です。

赤信号で停止中に、後続車両に追突されてしまい、むち打ち(外傷性頚部症候群・腰部挫傷)となってしまいます。

Hさんは弁護士費用特約に加入していたことから、弁護士に依頼して、交通事故の解決をお願いすることにしました。

Hさんには、むち打ちのケースで、後遺障害等級が取りやすくなる通院方法や、慰謝料を満額支払ってもらえる通院方法などを法律相談時に説明していたため、そのとおりに通院をしてもらいました。

その後、症状固定となり、弁護士の名義で後遺障害等級の申請(被害者請求)をしたところ、見立てどおりに後遺障害等級併合14級の認定がなされました。

後遺障害等級の認定がなされると示談交渉へと進みますが、Hさんの件の争点は、逸失利益です。

Hさんは、交通事故前年の所得が40万円程度でしたので、これを前提に逸失利益を計算すると、非常に低い金額になってしまいます(9万円程度)。

そこで、Hさんの事業の資料をもらい、こちらで出すべき証拠と出すべきでない証拠の振り分けを行った上、示談交渉に進みました。

そうしたところ、保険会社は、交通事故前年の年収の約8倍の基礎収入額を認定してくれて、350万円の損害賠償金で示談解決することができました。

 

弁護士小杉晴洋のコメント:自営業者の方の交通事故は、弁護士によって変わります

Hさんのように、申告所得を少なくしている自営業者の方はたくさんいらっしゃいます。

節税対策は、経営者としては当然の行動です。

しかしながら、交通事故損害賠償請求の場面ですと、課税標準となる事業所得の金額が高い方が休業損害・逸失利益も高くなりますので、節税対策をしている自営業者の方にとっては、損害賠償請求上不利になることがあります。

ただし、休業損害や逸失利益というのは、申告所得額から機械的に決まるものではなく、立証を工夫することによって何倍も上げることができます。

Hさんのケースでも、約8倍まで上げることに成功しました。

申告所得のみで生活できるわけはないですから、ほとんどの自営業者の方は、実質所得はもっと高いのです。

その実態を丁寧に立証することで、損害賠償額は上がります。

当事務所は、自営業者の方の交通事故被害のケースを多く取り扱っておりますので、まずは無料相談をお試しください。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。