【むち打ち】①駐車場内の交通事故で保険会社から過失割合40:60を主張されていたが、裁判で0:100で勝訴。②過去にむち打ちで後遺障害等級を14級を獲得したため自賠責保険非該当であったが、裁判で再度むち打ち後遺障害等級14級を獲得。

目次閉じる【むち打ち】①駐車場内の交通事故で保険会社から過失割合40:60を主張されていたが、裁判で0:100で勝訴。②過去にむち打ちで後遺障害等級を14級を獲得したため自賠責保険非該当であったが、裁判で再度むち打ち後遺 … 続きを読む 【むち打ち】①駐車場内の交通事故で保険会社から過失割合40:60を主張されていたが、裁判で0:100で勝訴。②過去にむち打ちで後遺障害等級を14級を獲得したため自賠責保険非該当であったが、裁判で再度むち打ち後遺障害等級14級を獲得。