交通事故の解決実績

過失割合 裁判 人身傷害保険 弁護士費用特約 四輪車vs四輪車 治療費関係 自営業 むち打ち・捻挫等 14級

【頚椎捻挫】保険会社から暴走運転を指摘されていたむち打ち被害者について、裁判で逆に相手方の無謀な運転の認定を受け勝訴した事例(合計約600万円獲得)

Bさん 30代・男性・自営業

【頚椎捻挫】保険会社から暴走運転を指摘されていたむち打ち被害者について、裁判で逆に相手方の無謀な運転の認定を受け勝訴した事例(合計約600万円獲得)

解決事例のポイント

① 保険会社が主張する被害者の暴走運転は何らの根拠もないことを立証し、過失割合で勝訴
② 人身傷害保険金請求も合わせて解決し総額約600万円獲得

 

法律相談前

Bさんは30代自営業の男性です。

自動車で走行中、駐車場から出てきた車に衝突されてしまい、むち打ちとなってしまいました。

Bさんは弁護士費用特約に加入していたことから、弁護士に依頼して、交通事故の解決を頼むことにしました。

 

被害者請求によって頚椎捻挫由来のむち打ち症状につき自賠責保険から後遺障害等級14級9号の認定を受ける

Bさんには、治療期間中の早い段階で法律相談を受けていただいていたので、首の痛みの症状が残ってしまった場合に、後遺障害等級が認定されやすくなるポイントについてお伝えさせていただいておりました。

むち打ち症の解決のポイントについては、こちらのページをご覧ください。

Bさんは、こちらから伝えたポイントどおりに整形外科通院をしてくださったので、その後の後遺障害等級申請(被害者請求)によって、見立てどおりに後遺障害等級14級9号を獲得することができました。

 

保険会社側の弁護士が登場し示談交渉が決裂

Bさんにもわずかながら過失割合が認められるケースでしたので、Bさんの過失分も含めて損害賠償金を回収するべく、加害者側の保険会社に対する損害賠償請求に加え、Bさんの保険会社に対する人身傷害保険金請求も併用しての解決にあたっていました。

被害者にも過失割合があるケースですと、自身の過失分については損害賠償額から引かれてしまうのですが、この人身傷害保険というものを併用して使うと、被害者側に過失が一切なかった場合と同水準の金額を受け取れることがあります。

人身傷害保険金請求の詳細については、こちらのページをご覧ください。

ところが、加害者側の保険会社の担当者が、人身傷害保険について理解しておらず、過失相殺をした後の金額から更に人身傷害保険金を引こうとしてくるなど計算違いの主張をしてきました。

これに対して、判例などを提示した上、計算が間違っている旨の指摘を行いましたが、保険会社担当者はどうしても人身傷害保険金の理解ができないらしく、保険会社の顧問弁護士に相談するということで示談交渉が中断しました。

回答を待っていると、保険会社の顧問弁護士から受任通知が届き、一切の損害賠償に応じないという内容が書かれていました。

当該顧問弁護士に電話をして、理由を尋ねてみると、この交通事故はBさんが暴走運転をしたために発生したものであるということが理由のようでした。

こちらとしては寝耳に水の話で、まったく心当たりのない話でしたから、埒が明かないということになり、Bさんと相談の上、民事訴訟を提起することにしました。

 

民事裁判 福岡地方裁判所

過失割合

保険会社の顧問弁護士の主張は、この交通事故はBさんの暴走運転によるものであるというもので、加害者側からの陳述書の提出もなされ、加害者に一切の責任が無いとの主張がなされました。

これに対して、こちら側からは、刑事記録に基づく主張立証を行い、加害者の主張と警察が行った実況見分の内容との矛盾点を1つ1つ追及していき、加害者の主張が根拠の無いものであることを指摘してきました。

そうしたところ、裁判所も、こちら側の主張を全面的に認めてくれて、加害者に非のある交通事故であるという認定をしてくれました。

症状固定日

保険会社は、むち打ち症というのは、ほとんどのケースで3か月以内に軽快・治癒するとの主張を行い、また、カルテ上、Bさんが治療期間中に旅行に行っていたことなどを指摘して、Bさんの症状固定日は交通事故から3か月程度経った時点とするべきであるとの主張を行ってきました。

これに対しては、むち打ち症で症状固定日が交通事故から3か月経過よりも後の認定となっている多くの裁判例を摘示したほか、カルテ記載の症状経過から主治医認定の症状固定が正しいと判断されること、症状固定日に関する赤い本下巻講演録記載の考慮要素から考えても主治医判断の症状固定日に不合理性がないこと、むち打ちのリハビリ治療を続けることと旅行に行くことは両立することなど医学的証拠を軸に詳細な反論を行い、結果として、Bさんが通院していた全期間の治療が交通事故と因果関係があるものとして認められました。

症状固定日の認定というのは、いつまでの治療費が損害として認められるかという点で重要ですが、その他にも、休業損害が支払われる期間や通院慰謝料額にも影響してきますので、損害賠償額を定めるうえで重要な要素となっています。

人身傷害保険金と合わせて合計約600万円を獲得

以上の過失割合の認定や治療期間の認定に加え、Bさんの自営業への支障を具体的に立証したことで休業損害や逸失利益も認められ、また、通院慰謝料・後遺症慰謝料も問題なく認定されたことから、人身傷害保険金と合わせて合計約600万円の獲得に成功しました。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。