交通事故の解決実績

示談 弁護士費用特約 追突 四輪車vs四輪車 腰・胸 むち打ち・捻挫等 会社員 非該当 後遺障害等級変更 14級

【頚椎捻挫・腰椎捻挫】刑事記録から交通事故の衝撃の強さを立証し、カルテから治療や症状の推移を説明することにより、異議申立により後遺障害等級併合14級獲得(損害賠償金300万円以上で示談解決)

Zさん 40代・男性・会社員

【頚椎捻挫・腰椎捻挫】刑事記録から交通事故の衝撃の強さを立証し、カルテから治療や症状の推移を説明することにより、異議申立により後遺障害等級併合14級獲得(損害賠償金300万円以上で示談解決)

解決事例のポイント

自賠責保険の後遺障害等級非該当の判断に対して、弁護士介入により異議申立てで後遺障害等級併合14級獲得(損害賠償金300万円以上で示談解決)

 

法律相談前

Zさんは40代の会社員男性です。

ある冬の日、自動車を運転していたところ、前方の車が路面凍結のため停止したため、それに合わせてZさんも停止をしました。

そうしたところ、後続車両がスリップしてZさんの車にぶつかってしまいました。

Zさんはこの交通事故で、首と腰を痛めてしまい、頚椎捻挫・腰椎捻挫の診断を受けました。

スリップをした車両の保険会社に治療費を払ってもらってリハビリを続けましたが、首や腰の痛みが完治することはありませんでした。

そこで、主治医の先生に後遺障害診断をしてもらい、保険会社を通じて後遺障害等級の申請をしましたが、自賠責保険の判断は非該当というものでした。

Zさんは、交通事故のせいで首や腰の痛みが残ってしまったのに、それに対する損害賠償が無いことに納得がいかず、また、弁護士費用特約に加入していたこともあって、弁護士に依頼して異議申立てをしてもらうことにしました。

 

異議申立てによって自賠責保険の非該当判断を後遺障害等級併合14級に変更させる

Zさんが通った病院の医学的資料や刑事記録を取り付けて、異議申立ての材料を探しました。

カルテを見ると、Zさんに首や腰の痛みがあることの記載が続き、完治やそれに近い状態に回復したこと窺わせるような記載が一切無いことが確認できました。

また、Zさんは、自費にて症状固定日以降もリハビリに通っていることが確認できました。

さらに、Zさんの頚部MRI画像を確認すると、脊柱間の狭小化や椎間板膨隆が認められたため、これらの変性所見が無い人と比べると頚部痛や腰痛が残存しやすい旨を異議申立書によって指摘を行いました。

そして、刑事記録では、Zさんの車は、衝突された後に約3m動いていたことが確認でき、交通事故の衝撃が軽微ではないことの裏付けも取ることができました。

以上の要素を整理して異議申立てを行ったところ、自賠責保険の当初の非該当判断が覆り、後遺障害等級併合14級の認定に変更させることができました。

 

損害賠償金300万円以上で示談解決

後遺障害等級を獲得できたことによって、休業損害や通院慰謝料のみならず、逸失利益や後遺症慰謝料の請求もできるようになり、結果として300万円以上での示談解決をすることができました。

弁護士小杉晴洋のコメント:示談交渉に進む前に後遺障害等級の妥当性を被害者側専門の弁護士に確かめてもらってください

交通事故の損害賠償請求が、数十万円単位となるのか、数百万円単位となるのか、それ以上となるのかは、後遺障害等級が何級かによって変わります。

どのような要素があると後遺障害等級が獲得できるのかについて、詳細に理解をしている弁護士は少ないです。

示談をしてしまうと、これ以上損害賠償請求をすることは難しくなりますから、交通事故後の症状が残ってしまっている方は、示談交渉に進む前に、被害者側専門の弁護士に相談されることをおすすめします。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。