交通事故の解決実績

示談 弁護士費用特約 四輪車vs四輪車 むち打ち・捻挫等 会社員 非該当 後遺障害等級変更 14級 医師面談

【頚椎捻挫】主治医意見書を取り付け、自賠責保険の非該当判断の誤りを指摘し、再異議申立てにより後遺障害等級14級9号獲得

Yさん 40代・男性・会社員

【頚椎捻挫】主治医意見書を取り付け、自賠責保険の非該当判断の誤りを指摘し、再異議申立てにより後遺障害等級14級9号獲得

解決事例のポイント

自賠責保険の後遺障害等級非該当の判断に対して、医師から医学的意見書を取り付けて異議申立てを行い、後遺障害等級14級9号獲得

 

法律相談前

Yさんは40代の会社員男性です。

仕事で自動車を運転していたところ、カーブの道に差し掛かったところで、対向車両がセンターラインを越えて走行してきたため、衝突してしまい、むち打ちとなってしまいました。

加害者側の保険会社に治療費を払ってもらってリハビリを続けましたが、首の痛みが完治することはなく、後遺障害診断を受けることになりました。

保険会社を通じて後遺障害等級の申請をしましたが、治療期間中に症状が軽快しているとの記載が診断書にあったために、自賠責保険は非該当の判断をしてきました。

Yさんは、交通事故のせいで首の痛みが残ってしまったのに、それに対する損害賠償が無いことに納得がいかず、また、弁護士費用特約に加入していたこともあって、弁護士に依頼して異議申立てをしてもらうことにしました。

 

傷害部分の示談交渉

Yさんは、早く損害賠償金が欲しいということだったので、後遺障害等級の異議申立ての準備と並行させて、傷害部分の示談交渉を行いました。

その結果、休業損害や通院慰謝料を裁判基準で獲得することができ、約122万円の損害賠償金を先行示談によって獲得することができました。

 

異議申立てによって自賠責保険の非該当判断を後遺障害等級14級9号に変更させる

医学的資料を確認したところ、自賠責保険の認定理由のとおり、確かに診断書に症状が軽快している旨の記載がありました。

しかしながら、治療を行うのは症状を軽快させるために行うのであって、治療期間中に症状が軽快するのは当たり前です。

急性期の症状から軽快したが、なお完治することなく症状が残存してしまった場合に、後遺障害等級の申請をするのです。

この認識が正しいのかどうかを確かめるべく、主治医の先生に医師面談を申し込み、当該診断書の記載や後遺障害診断についての見解を伺うことにしました。

そうしたところ、主治医の先生は私と同じ理解で、その旨の意見書を書いてくださると言ってくださいました。

こちらで意見書の草案を作成し、主治医の先生にチェックしてもらって完成させ、これを元に異議申立てを行いました。

そうしたところ、自賠責保険も、当初の判断の誤りを認めて、Yさんのむち打ち症につき後遺障害等級14級9号の認定をしました。

 

損害賠償金300万円以上で示談解決

後遺障害等級を獲得できたことによって、傷害部分の損害賠償に加えて、逸失利益や後遺症慰謝料の請求もできるようになり、結果として傷害部分の示談金と合わせて300万円以上での示談解決をすることができました。

弁護士小杉晴洋のコメント:示談交渉に進む前に後遺障害等級の妥当性を被害者側専門の弁護士に確かめてもらってください

交通事故の損害賠償請求が、数十万円単位となるのか、数百万円単位となるのか、それ以上となるのかは、後遺障害等級が何級かによって変わります。

どのような要素があると後遺障害等級が獲得できるのかについて、詳細に理解をしている弁護士は少ないです。

示談をしてしまうと、これ以上損害賠償請求をすることは難しくなりますから、交通事故後の症状が残ってしまっている方は、示談交渉に進む前に、被害者側専門の弁護士に相談されることをおすすめします。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。