過失割合 裁判 弁護士費用特約 四輪車vs四輪車 首 むち打ち・捻挫等 会社員 14級
【むち打ち】交通事故の当事者双方が自分の対面信号が「青」だったと主張するケースにおいて、こちら側の青信号が認められ、総額約600万円で和解解決した事例
Wさん 40代・男性・会社員
【むち打ち】交通事故の当事者双方が自分の対面信号が「青」だったと主張するケースにおいて、こちら側の青信号が認められ、総額約600万円で和解解決した事例
解決事例のポイント
① 加害者側過失割合100:0の主張⇒裁判で0:100に変更させ完全勝訴
② むち打ち被害について後遺障害等級14級を獲得し、400万円以上の和解解決
法律相談前
Wさんは、40代会社員の男性です。
車で運転し、交差点を通行する際、出会い頭の交通事故に遭い、むち打ちとなってしまいます。
Wさんの認識としては、こちら側が青信号で、相手側が赤信号でしたが、相手方からは「こっちが青信号で、おまえが赤信号だった」と言われてしまいます。
信号機のある交差点での出会い頭の交通事故については、赤信号で交差点を通過しようとした方が100%悪いので、どちらの信号が青だったかが非常に重要となってきます。
相手方はこのような態度でしたから、加入している保険会社も使わせてもらえず、Wさんはどうしたらよいのか分からなくなり、弁護士に依頼することにしました。
むち打ちで後遺障害等級14級9号の獲得(自賠責保険金195万円の獲得)
加害者側は一切の落ち度が無いと主張していて、加入する任意保険会社を使わせてくれませんので、こうした場合は、自賠責保険会社に請求をしていくことになります。
加害者が保険対応してくれないからといって、治療に行かないでいると、仮にこちら側が青信号だったと立証することができたとしても、慰謝料が支払われないことになってしまいますし、痛みなどの後遺症が残ってしまった場合も後遺障害等級の認定が受けれないことになります。
そこで、Wさんには、健康保険を使って通院をしていただき、週2~3のペースで半年間リハビリを続けてもらいました。
その後、こちらで作成要領を主治医の先生にお渡しして、後遺障害診断書や症状の推移の書面を作成していただき、自賠責保険会社への被害者請求を行いました。
これにより、Wさんに立て替えてもらった治療費を全額回収し、そのほか、自賠責保険基準の慰謝料や休業損害も支払われ、かつ、後遺障害等級14級9号の認定も受けることができ、総額195万円を自賠責保険から回収することができました。
自賠責保険からWさんの対面信号が赤であったと判断されてしまうと、1円も支払われなくなってしまいますから、最初の関門を突破したということになります。
民事裁判 横浜地方裁判所相模原支部
裁判では主に過失割合が争われました。
損害賠償請求の根拠条文というのは、民法第709条に基づくものが最も一般的ですが、人身事故の場合、自動車損害賠償保障法第3条に基づく損害賠償請求という構成を立てることもできます。
民法第709条に基づく損害賠償請求の場合、加害者側に過失があったことを被害者が立証しなければならず、本件ですと、加害者の対面信号が赤表示であったことを積極的に立証しなければならないわけですが、自動車損害賠償保障法第3条に基づく損害賠償請求の場合は、交通事故があったことと、それによって人身損害が生じたことを立証すれば、加害者に過失があったことの立証をしなくてもよく、加害者の側が自身が無過失であったことを立証しなければならなくなります。
すなわち、裁判官が信号の色が何色だったのか分からないといった場合、民法第709条構成ですと被害者が負けることになり、自動車損害賠償保障法第3条構成ですと加害者が負けることになります。
Wさんのケースでも当然、自動車損害賠償保障法3条に基づいて損害賠償請求をしていましたので、加害者の側で自身の信号が青であったことを立証しない限り、こちら側が勝訴することになります。
もちろん、だからと言って気を抜かずに、警察作成の実況見分調書や信号サイクル表などの刑事記録、交通事故現場の状況、Wさんの交通事故現場の通行頻度、当日のWさんの動き、交通事故時の位置関係などを丁寧に分析して、こちら側が青信号であるという立証を行っていきました。
そうしたところ、裁判官もこちら側の信号が青表示であったと認めてくれて、原告0:被告100の過失割合で解決となりました。
また、損害賠償額についても、全面的にこちら側の主張を認めてくれて、自賠責保険金195万円のほかに、400万円以上の認定がなされました(総額約600万円)。
弁護士小杉晴洋のコメント:過失割合の争いは被害者側専門の弁護士にお任せください
当事務所では、保険会社の主張する過失割合を変更させて解決した事例が多数存在します。
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