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【顔面瘢痕・右大腿骨内踝骨折】醜状障害12級認定の被害者について、後遺障害等級9級相当の後遺症慰謝料690万円を認めさせた事例

Nさん 40代・男性・自営業

【顔面瘢痕・右大腿骨内踝骨折】醜状障害12級認定の被害者について、後遺障害等級9級相当の後遺症慰謝料690万円を認めさせた事例

解決事例のポイント

後遺障害等級12級の醜状障害について、後遺障害等級9級相当の後遺症慰謝料690万円を獲得

 

弁護士小杉晴洋のコメント:醜状障害は被害者側専門の弁護士にお任せください

Nさんは、交通事故被害に遭い、大腿骨内踝骨折をするとともに顔に線状の傷が残ってしまいます。

大腿骨内踝骨折は骨癒合良好で、骨がキレイにくっつきましたが、顔の傷については長さ5㎝の線状の傷が残ってしまいます。

当時、男性の外貌醜状障害については女性と異なる後遺障害等級基準が定められていて、女性の場合だと後遺障害等級9級となるものが、男性の場合には後遺障害等級12級と判断されていました。

Nさんの外貌醜状障害も、当時の基準どおりに、後遺障害等級12級であると判断されます。

しかしながら、現在はこの基準が改められているとおり、同じ後遺障害であるにもかかわらず、男女で差を設けるのは、性別による差別ですので、到底許されるものではありません。

そこで、この点を保険会社の担当者に説明をし、後遺障害等級12級の水準では示談しない旨を伝えて示談交渉をしました。

保険会社の担当者が勝手に示談交渉の前提となる後遺障害等級を上方修正することはできませんので、保険会社側は弁護士を立ててきました。

そこで、当該保険会社側の弁護士に、後遺障害等級の要件変更やそれに伴う裁判例の指摘をして説明したところ、当該弁護士がその説明に納得してくれて、保険会社の担当者を説得してくれました。

この示談交渉を経て、無事後遺障害等級9級の裁判基準となる690万円の後遺症慰謝料を獲得することができました。

当事務所の弁護士は、醜状障害についての解決経験が多数あり、また、醜状障害についての講演経験もあります。

交通事故によってお身体にキズが残ってしまった方については、被害者側専門の弁護士に相談されることをおすすめします。

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この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。