示談 醜状 バイクvs四輪車 足・足指 アルバイト 骨折 慰謝料 11級
【リスフラン関節開放性脱臼骨折及び足部醜状】後遺障害等級併合11級を獲得し、裁判基準を超える後遺症慰謝料額で示談解決した事例
Kさん 20代・女性・会社員
【リスフラン関節開放性脱臼骨折及び足部醜状】後遺障害等級併合11級を獲得し、裁判基準を超える後遺症慰謝料額で示談解決した事例
解決事例のポイント
①後遺障害等級12級を2つ獲得し、併合11級の認定
②後遺症慰謝料額を裁判基準以上として示談解決
弁護士小杉晴洋のコメント:醜状障害は被害者側専門の弁護士にお任せください
Kさんは、バイク事故によって足に大けがを負ってしまいます。
Kさんは、どうしたら良いのかわからず、弁護士に依頼することにしました。
こちらでKさんの症状を追っていき、後遺障害等級の申請をして後遺障害等級併合11級を獲得しました。
この後遺障害等級併合11級というのは、12級が2つ認定されることによる後遺障害等級で、内1つの後遺障害等級は足部の醜状障害でした。
足部の醜状障害というのは、それだけは身体の機能面に問題はないため、将来仕事がしづらくなるという逸失利益の損害賠償請求は認められないケースが多いです。
Kさんも、足部の醜状障害によっては、仕事に影響が出ていなかったことから、保険会社から足部の醜状障害に基づく逸失利益は認めないと言われてしまいます。
この点は裁判をしたとしても覆る可能性が低かったことから、保険会社の見解に応じることとしましたが、その分、後遺症慰謝料額を裁判基準の上限額よりも更に上げることを提案しました。
ただ言うだけでは保険会社は金額の増額をしてくれませんので、Kさんが醜状障害のために、足の露出をすることができなくなって、海やプールに行けなくなってしまったことや、長ズボンしかはけなくなり、服装に不自由が出ていることなどを立証しました。
そうしたところ、保険会社も、後遺症慰謝料額を裁判基準の上限よりも更に上乗せしてくれることになり、無事示談解決となりました。
当事務所の弁護士は、醜状障害についての解決経験が多数あり、また、醜状障害についての講演経験もあります。
交通事故によってお身体にキズが残ってしまった方については、被害者側専門の弁護士に相談されることをおすすめします。