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【右膝下切断・右手機能障害等】約1億円での示談解決に加え、将来の義足費用の支払いを確約

Dさん 50代・男性・会社員

【右膝下切断・右手機能障害等】約1億円での示談解決に加え、将来の義足費用の支払いを確約

解決事例のポイント

① 約1億円での示談解決
② 示談金とは別に将来の義足費用の支払を確約させる
③ 右膝下切断4級以外の後遺障害等級も獲得することで併合3級の認定を受ける

相談前

Dさんは50代会社員の男性で、バイク事故に遭い、膝から下を切断する大怪我を負ってしまいました。

長い入院生活の上、病院の先生と共に自分に合う義足を探すことになります。

Dさんは義足の費用がきちんと支払われるのかどうか、今後、義足が痛んだり、変更したいと思ったときに義足を買い替えることができるのか不安になり、弁護士に相談することにしました。

法律相談

Dさんはまだ足が不自由であったため、電話相談を実施させていただきました。

Dさんが不安に感じている点をお伺いし、それに対する専門家としての意見を述べさせていただきました。

また、今後の流れや賠償額の見込みについてもご説明しました。

法律相談でDさんに説明差し上げたポイントは下記の2点です。

① 右膝下切断の後遺障害等級4級は確実に認定が見込まれるが、他の後遺障害等級も獲得することで併合3級まで上げること
② 右膝下切断に伴い、今現在支出している費用のほかに、将来支出が予想されるもの・買い替えが予想されるものを漏れなく請求すること

また、Dさんから、裁判はしたくないとのご意向があったため、なるべく示談で解決するようにするとお伝えさせていただきました。

これらを方針として踏まえながら、事件処理を進めていくことでご納得いただき、後日委任契約書や委任状を取り交わし、Dさんの件を担当させていただくことになりました。

後遺障害等級3級の獲得

Dさんの治療は、主に右脚についてなされていましたが、他にも、右手首が動きづらくなっている、顔に傷が残っているといった後遺症も存在していました。

そこで、主治医の先生に、右膝下の切断以外の後遺症も漏れなくご記載いただき、後遺障害等級の申請を行いました。

そうしたところ、見立てどおり、後遺障害等級併合3級を獲得することができました。

示談交渉:約1億円の損害賠償金の獲得と将来の義足の買換え費用の支払を確約

獲得した後遺障害等級を元に示談交渉を行いました。

金額が1億円を超える事案であったため、担当者を説得できたとしても、その上司や本部も説得できないと賠償金を支払ってもらうことができません。

そこで、医師の医学的な意見書、義足メーカーの資料などを添付して、担当者が上司や本部を説得しやすくするための資料を提供して示談交渉を行いました。

決裁権者が多いため、示談交渉の期間は長くなりましたが、無事1億円の支払を確約することができました。

また、Dさんの希望として、将来買い替える際の義足が、今と同じものを買うかわからないし、将来はもっと性能の良い義足が登場している可能性もあるため、現在の義足費用をベースとした買換え費用ではなく、将来欲しい義足が買えるようにしてほしいというものがあったため、担当者と交渉をして、示談金約1億円のほかに、将来Dさんの選ぶ義足の購入費用を別に支払ってもらえる条項を追加してもらうことに成功しました。

弁護士小杉晴洋のコメント:示談金のほかに将来支払ってもらう条項を付け加えるなど柔軟な解決をすることもできます

Dさんのご要望は、交通事故のせいで膝から下が無くなってしまいましたが、義足を使うことで、なるべく交通事故の前と同じような生活がしたいというところにありました。

これは、お医者さんであったり、義足を作成する業者さんが直接的に関わるところなのですが、我々弁護士も間接的に寄与することができます。

義足などの請求というのは、通常は、現在付けている義足の代金をベースとして、医師などと打ち合わせた結果、その耐用年数を算定し、平均余命までの間に、何回買い替える蓋然性があるかどうかを計算した上で請求していくものです。

将来受け取る金額を事前に受け取る場合、その分、法定利率での運用ができるので被害者を不当に利するという理屈があり(中間利息の控除)、将来の買換え費用などを請求する場合、この中間利息の控除によって金額が減ってしまいますし、また、Dさんのご懸念のとおり、将来の買換え費用を現在請求する場合は、現在の義足費用をもとにした算定になってしまいます。

Dさんのご懸念やご要望はもっともですし、Dさん自身、裁判所による判決ではなく話し合いによる示談解決を望まれていましたので、保険会社との合意内容にDさんの要望を盛り込むことによって解決する途を探ることにしたという流れになります。

足の切断など重度の後遺症のケースでは、その後遺症のせいで、将来の生活への不安などが出てしまいますので、当事務所では、被害者の方に応じた解決策を提案させていただいております。

高次脳機能障害、脊髄損傷、脚や腕の切断など重度の後遺症を残されてしまった被害者の方や、その方をサポートするご家族の方は、一度、重度後遺障害の被害者側を専門に扱う弁護士に法律相談されることをおすすめします。

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足の切断で認定されうる後遺障害等級についてはこちらの記事で整理しています。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。