14級 むち打ち・捻挫等 加重障害・既存障害 医師面談 治療費関係 腰・胸 自営業 首
交通事故による捻挫で後遺障害等級14級の認定を受けるためには?
Hさん 30代・男性・自営業者
今回ご紹介する事例は、交通事故による捻挫について、小杉法律事務所の弁護士木村治枝の介入により後遺障害等級14級を獲得した事例です。
後遺障害等級の認定にあたっては、他覚的所見が非常に重視されます。
他覚的所見があるとは、簡単に言うと、画像などで「目に見える異常」が確認されることです。
神経が圧迫されていることが分かるMRI撮影の画像などが、代表例となります。
画像所見をはじめとした他覚的所見があれば、客観的に症状があることが裏付けられるわけですから、当然、後遺障害等級が認定される可能性は高まります。
一方で、後遺障害等級の14級の認定に、他覚的所見は必ずしも必要とされていません。
言い換えると、後遺障害等級14級は、本人が訴える症状を客観的に裏付ける確固たる証拠があるわけではないけれど、後遺障害が残存すると自賠責が認めてくれている等級ということです。
したがって、いかにして自覚症状を伝え、分かってもらえるかによって後遺障害等級が認定されるか、非該当となるかが決まるということになります。
つまり、後遺障害の認定がどのようにして行われるか、どのように自覚症状を伝えれば認められやすいかを知っているかどうかで認定される方法が大きく変わります。
交通事故による捻挫で後遺障害等級14級の認定を受けるためにやるべきポイントは?小杉法律事務所の弁護士木村治枝はどのような介入をしたのか?実際の事例を交えつつ見ていきましょう。
小杉法律事務所は交通事故被害者専門の弁護士事務所ですので、後遺障害等級認定のポイントについて熟知しています。
ご自身のお怪我について後遺障害が認定されるかご不安な方は、ぜひ一度弊所弁護士の無料相談をお受けください。
- Hさんのお怪我と症状
- むち打ちで後遺障害等級14級9号を認定してもらう大前提:過去に同一部位で後遺障害等級の認定を受けていないこと
- むち打ちで後遺障害等級14級9号を認定してもらうポイント① 後遺障害診断書の自覚症状欄に「常時痛」の記載がある
- むち打ちで後遺障害等級14級9号を認定してもらうポイント② 交通事故態様が軽微でないと示すこと
- むち打ちで後遺障害等級14級9号を認定してもらうポイント③ 不自然な症状の推移を述べないこと
- むち打ちで後遺障害等級14級9号を認定してもらうポイント④ 適切な通院頻度や通院期間を守ること
- むち打ちで後遺障害等級14級9号を認定してもらうポイント⑤ 整骨院だけでなく、整形外科に通うこと
- むち打ちで後遺障害等級14級9号を認定してもらうポイント⑥ 事前認定ではなく被害者請求を行うこと
- 弁護士木村治枝の介入により後遺障害等級14級9号が認定
- 依頼者の声
- 弁護士木村治枝のコメント
Hさんのお怪我と症状
交通事故によりHさんは腰椎捻挫という怪我を負ってしまい、腰痛を抱えてしまいました。
交通事故による首(頚椎)や、腰(腰椎)の捻挫は、一般にむち打ちと呼ばれる怪我になります。
特に車対車の追突事故のような類型では、不意に後方から衝撃を受けることにより、首や腰といった部位の過屈曲・過伸展が起きやすく、むち打ちの診断がされることが多いです。
むち打ちについて認定される可能性のある後遺障害等級は以下の通りです。
- 後遺障害等級12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの
- 後遺障害等級14級9号 局部に神経症状を残すもの
12級と14級の境目は、他覚的所見(主に画像所見)の有無です。
被害者Hさんの場合、Hさんが訴える腰痛の原因となるような他覚的所見は見つからなかったため、目指す後遺障害等級は14級9号ということになりました。
被害者Hさんは仕事に支障が出ることもあり、懸命にリハビリを続けましたが、半年近く治療を続けたものの、腰痛が完治することはありませんでした。
交通事故によるむち打ちの場合、事故日から約半年(6か月)が経過した日を症状固定日とし、後遺障害の認定手続に進むことが多いです。
症状固定日とは、「医学上一般に承認された治療方法をもってしても、その効果が期待し得ない状態で、かつ、残存する症状が、自然的経過によって到達すると認められる最終の状態(症状の固定)に達したとき」(一般財団法人労災サポートセンター著 労災補償障害認定必携より引用)のことをいいます。
被害者Hさんの場合、リハビリを懸命に続けましたが、これ以上続けても効果が出ないとされ、症状が残存していたのでこの要件を満たしていますね。
また、労災補償障害認定必携では、「症状の固定の見込みが6カ月以内の期間においても認められないものにあっては、療養の終了時において、将来固定すると認められる症状によって等級を決定することとする。」ともされています。
被害者Hさんの例で言えば、療養の終了時とは、リハビリをこれ以上続けても効果が出ないと医師が判断した時ですから、6か月目を症状固定日とし、後遺障害等級の認定手続に入るということになります。
引用した文献は労災補償における後遺障害の認定の規定ですが、自動車事故の後遺障害等級の認定(自賠責による後遺障害等級の認定)でも、これが準用されています。
加害者側保険会社による治療費の対応は【6か月】以上が望ましい
一方で、加害者側保険会社はむち打ちの場合には6カ月に満たない時点で治療費の対応を打ち切り、症状固定日をより早期にしようとしてきます。
治療費対応を打ち切れば、対応しなくて良くなった治療費の分が浮くので相手方保険会社としては、早期に治療費対応は打ち切りたいものです。
しかし、被害者の立場からすれば早期の治療費対応の打ち切りはできるだけ避けなければなりません。
本来加害者側保険会社の負担で受けられるはずだった治療が受けられず、満足に療養できないということもあり得ますし、後述するように後遺障害の認定においても、6か月以内で治療を終了することはお勧めできません。
医師が治療の効果があると認めてくれている間は治療費の対応はしてもらうべきですので、小杉法律事務所では、相手方保険会社が治療費打ち切りを打診してきた際は、必ず医師に治療の効果があるかを確認して、治療費延長の交渉をしています。
Hさんの場合には6か月目を症状固定日とすることができました。
なお、治療費打ち切りについての詳細はこちらのページをご覧ください。
むち打ちで後遺障害等級14級9号を認定してもらう大前提:過去に同一部位で後遺障害等級の認定を受けていないこと
むち打ちで後遺障害等級14級9号を認定してもらうためには、過去に同一部位で後遺障害等級(具体的には第14級9号や第12級13号)の認定を受けていてはいけません。
過去に同じ部位で後遺障害が認定されていた場合、自賠責はむち打ちでの後遺障害等級の認定をしてくれないためです。
被害者Hさんは以前に交通事故に遭った際にも弁護士小杉が対応しており、その際に後遺障害等級14級9号の認定を受けていました。
以前に認定を受けたものについては再度の認定はしてもらえませんから、被害者Hさんに残存する症状の中で、新たに認められる可能性がある後遺障害は腰椎捻挫による腰痛のみでした。
交通事故により更に後遺症の程度が酷くなった場合はどうなる?
交通事故により更に後遺症の程度が酷くなった場合には、その重くなった限度で認定がされます。
例えば、以前の交通事故で頚椎捻挫の被害に遭い、後遺障害等級14級9号の認定受けた人が、再度交通事故に遭い、今度は同じ場所にヘルニア(他覚的所見)が見つかって、申請をすれば後遺障害等級12級13号が認められるような状況であったとします。
この状況で、後遺障害申請をした場合、認定される結果としては後遺障害等級12級13号です。しかし、後遺障害等級12級が残存した場合に支払われる自賠責保険金224万円から、14級が残存した場合に支払われる自賠責保険金75万円が差し引かれ、自賠責から受け取れる保険金は、149万円となります。
このように、交通事故により更に後遺障害の程度が酷くなった場合には、現在残っている後遺障害について認定がされたあと、既存障害について差し引かれるという運用がされます。
以下では、いよいよむち打ちで後遺障害等級14級9号を認定してもらうポイントを解説していきます。
あくまで内容は一般的に妥当するようなむち打ちの場合です。個別具体的なアドバイスが必要な場合には、ぜひ一度小杉法律事務所の無料相談をお受けください。
後遺症被害専門弁護士が、あなたの事故状況やお怪我の状態に合わせた具体的なアドバイスをさせていただきます。
後遺症被害専門弁護士への無料のお問い合わせはこちらのページから。
むち打ちで後遺障害等級14級9号を認定してもらうポイント① 後遺障害診断書の自覚症状欄に「常時痛」の記載がある
1つ目のポイントは、後遺障害診断書の自覚症状欄に、「常時痛」の記載があることです。
後遺障害の認定をする自賠責損害調査事務所は、日々大量の交通事故被害者の損害を調査し、後遺障害の認定をしています。
したがって、一件一件についてじっくり医師から意見を聴取したり、実際に被害者の様子を調査したりして、被害者に当てはまり得るすべての後遺症について判断を下すわけではありません。
もちろん、後遺障害等級認定を申請する際には診断書や場合によってはカルテや画像の提出が求められるため、そういった文書等は考慮されているはずです。
ですが、後遺障害診断書の自覚症状欄に記載の無い症状については、そもそも検討の対象になりません。自賠責損害調査事務所は自覚症状欄を見て、認定され得る後遺障害の等級に目途をつけながら資料を検討するからです。
したがって、この後遺障害診断書の自覚症状欄に、もれなく自覚症状を記載していただくことが極めて重要になります。
また、痛みは常時続いていることが、後遺障害等級認定上は望ましいです。首や腰といった日常生活を送るうえで頻繁な動作が必要になる部位に関しては、動かした時に痛む(可動時痛・動作時痛)でも認定される場合がありますが、やはり常時続いていると記載していただく方が、後遺障害等級認定の確率は上がるでしょう。
もちろん嘘を書くわけにはいきませんが、いつも痛むが特に動かした時に痛いという場合には、「動かすと痛い」ではなく、「常時痛あり」や、「常時痛あり、可動時特に痛む」といった記載をしてもらうことが望ましいです。
最も避けなければならないのは、痛みが残存しているにもかかわらず、記載が適切でないために後遺障害等級認定がされないことですから、こういった記載には非常に注意する必要があります。
被害者Hさんが医師に作成していただいた後遺障害診断書の自覚症状欄には、「腰痛」の記載がありませんでした。
このままではせっかく後遺障害等級認定の申請をしても、被害者Hさんが訴える「腰痛」については検討してもらえません。
そこで、弁護士がこの後遺障害診断書を作成してくださった医師と面談し、自覚症状欄に「腰痛が常時継続している」と追記して頂きました。
後遺障害診断書というのは、高度な医学的知見を含む、医学の領域です。そこに弁護士が口を出すというのは失礼にあたりますし、弁護士倫理上も問題があるため、慎重に行わなければなりません。
後遺障害診断書の作成が医師の専権であることを重々承知した上で、適切な後遺障害認定のために手続上必要な作業であり、お願いしているということを分かっていただく必要があります。
今回の医師面談でも当初は「修正や追記はできません」という回答でしたが、弁護士が「主治医の医学的見解については当然何の異論も無いこと」「自覚症状欄は本人の訴える症状をそのまま書いてもらいたいこと」「自覚症状欄に記載がなければ自賠責が後遺障害等級認定の対象としてくれないこと」などを根気強く伝えたところ、追記をしていただくことができました。
むち打ちで後遺障害等級14級9号を認定してもらうポイント② 交通事故態様が軽微でないと示すこと
交通事故によって受けた衝撃により、治らない症状が残ってしまうわけですから、衝撃の大きさも一つの要件として自賠責は見ています。
自賠責保険会社に対する被害者請求の場合、交通事故態様を示すために要求される必要最小限の資料は、交通事故証明書と、被害者本人が作成する事故発生状況報告書です。
しかし、交通事故証明書には事故の発生場所や自らが事故の当事者であることしか書いてありませんし、被害者本人が作成する事故発生状況報告書も交通事故による衝撃の大きさを示すものとしては不十分です。
交通事故の衝撃の強さの判断材料になる最も有用な証拠の一つは、警察が作成する刑事記録です。
刑事記録の中の実況見分調書には、衝突地点と衝撃により被害者が移動した地点との距離などが記されているため、衝撃によりここまで動いた、と主張することができます。
これにより、交通事故によって受けた衝撃の大きさを裏付けることができるのです。
被害者Hさんの場合でも、弁護士が刑事記録を取り付けて提出しました。
むち打ちで後遺障害等級14級9号を認定してもらうポイント③ 不自然な症状の推移を述べないこと
むち打ちの事例ですと、交通事故直後(急性期)が最も症状が重く、治療を続けていくにつれて段階的に完治に向かっていくものの、ある程度の地点から治療をしても良くならずに症状固定を迎えるというのが、いわゆる自然な症状の推移になります。
治療を続けていく中で、医師に話した内容はカルテや診断書に記載され、後遺障害認定の際に自賠責損害調査事務所が確認します。
医師に話す時には、「正直に、ただ現在の症状をありのままに伝える」が絶対といってよいです。
医師が懸命に治療を続けてくれるので、本当はあまり良くなっていないにもかかわらず「良くなりつつあります」などと言うと、症状が軽微だと判断されてしまいます。
一方で、少しでも重い後遺障害等級を獲得しようと画策し、治療を続けても「当初から全く状態が変わらない」と言ったり、症状固定日直前になっていきなり「症状が重くなった」などと言ったりすると、自賠責損害調査事務所からすれば「この症状は本当に残っているのか?」「そもそも現在残っている後遺症は交通事故によるものではないのではないか?」などという疑いを持つ要素になります。
ですので、結局のところ症状は「正直に」伝えてもらうのが一番依頼者の皆さんのためになります。
むち打ちで後遺障害等級14級9号を認定してもらうポイント④ 適切な通院頻度や通院期間を守ること
むち打ちので後遺障害等級14級9号が認定されるポイントとして、適切な通院頻度や通院期間を守ることが挙げられます。
自賠責損害調査事務所の考え方はこうです。
- 「交通事故で後遺障害が残るほどの怪我をしているわけだから、交通事故後すぐに病院に行っているはずだ」
- 「今後も継続するような痛みが残っているのだから、治療期間中も痛くて病院に高頻度で通っているはずだ」
- 「後遺障害等級認定をするためには、6か月程度は治療期間を見るべきだ」
後遺障害等級14級9号は、最初で述べたとおり、その認定に他覚的所見があることを必要としません。
したがって、これだけ通院していれば確かに痛みは残っているだろうなと自賠責損害調査事務所に思わせることが重要になります。
具体的には、
- 交通事故後とにかく早く病院にいく。一週間以内が限度。日が空けば空くほど認定は厳しくなる。
- 週2~3日の通院頻度を維持する。難しい場合にはせめて週1日。
- 6か月は通院する。
これらを守ることが重要です。
上で相手方保険会社に6か月以上の治療費対応をしてもらうのが望ましいとしたのはこれが理由です。
重度後遺症の場合に認定される将来治療費を除き、加害者側保険会社が治療費について賠償(対応)の義務を負うのは、交通事故日から症状固定日までです。
保険会社に治療期間の判断権限はありません。治療期間の判断権限は主治医にありますから、主治医が症状固定日と判断するまでは通院を続けるべきし、治療費対応はしてもらうべきです。
症状固定日を迎えていないにもかかわらず加害者側保険会社が治療費対応の打ち切りを申し出てきた場合には、主治医の症状固定日に関する意見を仰ぎましょう。
治療は行けるだけ行った方が後遺障害等級認定の確率が上がる?
A.上がりません。
後遺障害等級14級9号認定の要件として求められる適切な通院頻度は、小杉法律事務所の統計上は週2~3日です。
週4~5日以上通っても、要件を満たしはしますが、週2~3日の通院と比較して評価が上がるわけではありません。
むしろ、加害者側保険会社が対応する必要のある治療費の額が増え、代わりに慰謝料金額などを減らすことで帳尻を合わせようとしてくる可能性もあります。
痛くて我慢できない場合には通院していただいて構いませんが、通院頻度を上げれば後遺障害等級認定の確率が上がるというわけではない点にはご留意ください。
症状固定日以降も痛いので治療を続けてもOK?
A.治療を続けてもOKです。メリットもデメリットもあります。
症状固定日以降も通院を続けることのメリットは、治療を受けることで身体が一時的に楽になることです。
痛みできつい方は通院して薬をもらったり、リハビリ治療を受けたりして痛みを和らげることも重要でしょう。
一方で、デメリットとしては、症状固定日以後の通院はすべて自費通院になることが挙げられます。
上で述べたように、加害者側保険会社が治療費対応の義務を負っているのは原則症状固定日までです。
したがって、症状固定日以後の通院については加害者側保険会社は治療費対応の義務を負いませんので、自費で通っていただく必要があります(健康保険等の利用は可能)。
しかし、このデメリットが派生して、症状固定日以後の通院には別のメリットもあります。
それは、後遺障害等級が認定される確率が上がるということです。
理屈的には、「症状固定日以後も通院しているし、かつ自費で通院している。ということは、痛み(後遺障害)がまだ残存しているのだろう」と自賠責保険が判断する要素になるからです。
もちろん、必ず後遺障害等級認定の確率が上がるというわけではありませんし、あくまで一要素に過ぎませんので、「後遺障害等級認定の確率を上げるために自費通院してやろう」という考え方はお勧めできません。
ただし、症状固定日以後も単純に自分の治療をしたいという理由で通院したい方は、弁護士に伝えることで後遺障害等級申請の際に資料として提出することができます。
むち打ちで後遺障害等級14級9号を認定してもらうポイント⑤ 整骨院だけでなく、整形外科に通うこと
自賠損害調査事務所は、整骨院よりも整形外科に対する通院実績を重視している傾向があります。
整骨院は確かに、病院が空いていない時間帯にも空いていて便利だし、施術が丁寧で良くなっている感じがするといったお気持ちもあるかもしれません。
ですが、後遺障害等級の認定にあたっては、整形外科への通院は必須といえます。
もちろん、仕事の都合等で整形外科への通院が難しいということも考えられますから、最低でも月1回は整形外科へ(整骨院は週2~3日)通いましょう。
整形外科の先生に、整骨院通院の許可をもらえると理想的といえます。
こういった動きに関しても、一度交通事故被害者側専門の弁護士に相談した方が良いでしょう。
むち打ちで後遺障害等級14級9号を認定してもらうポイント⑥ 事前認定ではなく被害者請求を行うこと
むち打ちので後遺障害等級14級9号を認定してもらうためには、事前認定ではなく被害者請求を行うことも重要なポイントです。
事前認定(加害者請求とも呼ばれます。)とは加害者側の保険会社が資料を揃えて自賠責損害調査事務所に後遺障害等級認定の申請をしてくれることで、被害者請求とは被害者が自身で資料を揃えて後遺障害等級認定の申請をすることです。
これだけ聞くと事前認定の方が楽で良いのでは?と思われると思いますが、相手方保険会社に等級認定の申請を一任するのは危険です。
後遺障害等級の認定は、相手方保険会社が支払う逸失利益や後遺症慰謝料にも影響を与える強い証拠です。
加害者側保険会社はできるだけ支払う額を少なくしたいですから、後遺障害等級も認定されない方が望ましいと思っています。
そういった狙いを持つ加害者側保険会社に後遺障害等級認定の申請を依頼すると、不必要な書類を入れられたりして、適切な等級認定を受けられないといったことが起こる可能性があります。
ですので、小杉法律事務所では後遺障害等級認定の申請は、全件被害者請求で行うことを原則としています。
必要な証拠を適切に提出しつつ、場合によっては弁護士名義の意見書を添付したりして、後遺障害等級認定のために必要な書類を過不足なく確実に提出できます。
もちろん、被害者請求の場合でも、基本的には弁護士がすべての資料取付を行いますから、依頼者の方からすれば被害者請求のデメリットは皆無といえますね。
弁護士木村治枝の介入により後遺障害等級14級9号が認定
被害者Hさんの事例では、弁護士木村治枝による修正後遺障害診断書・刑事記録の追加提出などを行い、無事後遺障害等級14級9号が認定されました。
後遺障害等級14級の自賠責保険金は75万円ですが、後遺障害等級非該当の場合には当然0円です。
加害者側の保険会社に対して慰謝料などの損害賠償を請求していく際には、後遺障害等級14級が認定されているケースだと逸失利益や後遺症慰謝料なども追加されますが、非該当のケースではこれらは0円ですから、いかに後遺障害等級が認定されるかどうかが重要かが分かるでしょう。
依頼者の声
後遺障害診断書の修正なんて思いもしなかったので、このまま自分一人で進めていたら非該当になり、辛い想いをすることになっていたと思います。
木村弁護士は後遺障害等級認定のポイントを分かりやすく説明してくださっただけでなく、それを余すことなく実践してくださいました。
木村弁護士に依頼して本当に良かったと思います。
弁護士木村治枝のコメント
被害者Hさんの事例で行った、後遺障害診断書の修正や、刑事記録の追加提出をはじめ、上で述べたようなポイントについては、後遺障害等級認定の申請に当たっては必須というわけではありません。
交通事故が起こり、通院し、医師が後遺障害診断書を作成してくれれば、それで後遺障害等級認定の申請に必要な最低限の準備は終わります。
最低限の準備からどれだけ質を高め、どれだけ後遺障害等級が認定される可能性を上げられるかが弁護士事務所の実力の見せ所ということになりますが、小杉法律事務所はこの工夫に、他事務所に負けない絶対の自信があります。
後遺障害等級の認定にご不安をお抱えの方は、ぜひ小杉法律事務所へご相談ください。