後遺障害等級の解説

下肢

足指の欠損障害

1 後遺障害等級表

第5級8号 両側の足指の全部を失ったもの
第8級10号 1足の足指を全部失ったもの
第9級14号 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
第10級9号 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
第12級11号 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの
第13級9号 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの

2 後遺障害等級該当の要件

足指の欠損障害は、欠損の部位と本数によって後遺障害等級が変化する。

「足指を失ったもの」とは、「その全部を失ったもの」とされており、具体的には、中足指節関節から失ったものがこれに該当する。

3 後遺障害等級認定の注意点

(1)欠損とは、一部分が欠けた程度の欠損では、後遺障害等級は認定されない傾向にある。

(2)後遺障害診断書の欠損障害の欄に、どの程度の欠損障害が生じているのかを明示してもらう必要がある。見逃されやすいので要注意である。

(3)後遺障害申請時に写真を添付することも有用である。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。