後遺障害等級の解説

上肢

手指の欠損障害

1 後遺障害等級表

第3級5号 両手の手指の全部を失ったもの
第6級8号 1手の5の手指又は母指を含み4の手指を失ったもの
第7級7号 1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指を失ったもの
第8級4号 1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指を失ったもの
第9級12号 1手の母指又は母指以外の2の手指を失ったもの
第11級8号 1手の示指、中指又は環指を失ったもの
第12級9号 1手の小指を失ったもの
第13級7号 1手の母指の指骨の一部を失ったもの
第14級6号 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの

2 後遺障害等級該当の要件

手指の欠損障害は、欠損の部位と本数によって後遺障害等級が変化する。

(1)「手指を失ったもの」とは、「母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったもの」とされており、具体的には次の場合がこれに該当する。

ア 手指を中手骨又は基節骨で切断したもの

イ 近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)において基節骨と中節骨とを離断したもの

(2)「指骨の一部を失ったもの」とは、1指骨の一部を失っている(遊離骨片の状態を含む)ことがエックス線写真等により確認できるものをいう。

3 後遺障害等級認定の注意点

(1)欠損障害について、1指の一部分が欠けた程度の欠損では、後遺障害等級は認定されない傾向にある。

(2)後遺障害診断書の欠損障害の欄に、どの程度の欠損障害が生じているのかを明示してもらう必要がある。見逃されやすいので要注意である。

(3)後遺障害申請時に写真を添付することも有用である。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。