後遺障害等級の解説

上肢

上肢の変形障害

 

1 後遺障害等級表

第7級9号 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
第8級8号 1上肢に偽関節を残すもの
第12級8号 長管骨に変形を残すもの

2 後遺障害等級認定の要件

偽関節に至っているか、変形が生じているか等で等級が変化する。

(1)「偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当し、常に硬性補装具を必要とするものをいう。なお、ゆ合不全とは、骨片間のゆ合機転が止まって異常可動を示す状態をいう。

ア 上腕骨の骨幹部等(骨幹部または骨幹端部をいう。)にゆ合不全を残すもの

イ 橈骨及び尺骨の両方の骨幹部等にゆ合不全を残すもの

(2)「偽関節を残すもの」とは、次にいずれかに該当するものをいう。

ア 上腕骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもので、上記(1)ア以外のもの(つまり、硬性補装具を要しないもの)

イ 橈骨及び尺骨の両方の骨幹部等にゆ合不全を残すもので、上記(1)イ以外のもの(つまり、硬性補装具を要しないもの)

ウ 橈骨又は尺骨のいずれか一方の骨幹部等にゆ合不全を残すもので、時々硬性補装具を必要とするもの

(3)上肢の「長管骨に変形を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。これらの変形が同一の長管骨に複数存する場合もこれに含まれる。

ア 次のいずれかに該当する場合であって、外部から想見できる程度(15度以上屈曲して不整ゆ合したもの)以上のもの

(ア)上腕骨に変形を残すもの

(イ)橈骨及び尺骨の両方に変形を残すもの(ただし、橈骨又は尺骨のいずれか一方のみの変形であっても、その程度が著しいものは、これに該当する。)。

イ 上腕骨、橈骨又は尺骨の骨端部にゆ合不全を残すもの

ウ 橈骨又は尺骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもので、硬性補装具を必要としないもの

エ 上腕骨、橈骨又は尺骨の骨端部のほとんどを欠損したもの

オ 上腕骨(骨端部を除く)の直径が2/3以下に、又は橈骨若しくは尺骨(それぞれの骨端部を除く)の直径か1/2以下に減少したもの

カ 上腕骨が50度以上外旋又は内旋変形ゆ合しているもの

※この場合、50度以上回旋変形ゆ合していることは、次のいずれにも該当することによって確認する。

(ア)外旋変形ゆ合にあっては肩関節の内旋が50度を超えて可動できないこと、また、内旋変形ゆ合にあっては肩関節の外旋が10度を超えて可動できないこと

(イ)エックス線写真等により、上腕骨骨幹部の骨折部に回旋変形ゆ合が明らかに認められること

※上腕骨に一定以上の回旋変形ゆ合が存在する場合には、自然肢位からひじ関節90度で、正面から両上肢(両上腕骨の全長)を撮影したエックス線写真等により、左右の上腕骨の骨頭及び頸部が異なる形状となっていることが確認できる。

3 後遺障害等級認定の注意点

(1)偽関節、癒合の状態は、症状固定時にCTを撮影しないと判断できないことも多い。

(2)偽関節や変形は、それが生じるに足る医学的な原因が特定されなければならない。

(3)変形障害の場合には、変形がわかるように写真を撮影し、自賠責もしくは損害保険料率算出機構に提出することを検討する。

(4)長管骨の骨折部が良方向に短縮なくゆ合している場合は、たとえその部位に肥厚が生じていても長管骨の変形としては取り扱われない。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。