後遺障害等級の解説

上肢

上肢の欠損障害

1 後遺障害等級表

第1級3号 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
第2級3号 両上肢を手関節以上で失ったもの
第4級4号 1上肢をひじ関節以上で失ったもの
第5級4号 1上肢を手関節以上で失ったもの

2 後遺障害等級認定の要件

(1)「上肢をひじ関節以上で失ったもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。

ア 肩関節において、肩甲骨と上腕骨を離断したもの

イ 肩関節とひじ関節との間において上肢を切断したもの

ウ ひじ関節において、上腕骨と橈骨及び尺骨とを離断したもの

(2)「上肢を手関節以上で失ったもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。

ア ひじ関節と手関節との間において上肢を切断したもの

イ 手関節において、橈骨及び尺骨と手根骨とを離断したもの

3 後遺障害等級認定の注意点

欠損障害については、一部離断ではなく、完全欠損か、目に見える離断でなければ認定されにくい傾向にある。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。