上肢
上肢の欠損障害
1 後遺障害等級表
第1級3号 | 両上肢をひじ関節以上で失ったもの |
第2級3号 | 両上肢を手関節以上で失ったもの |
第4級4号 | 1上肢をひじ関節以上で失ったもの |
第5級4号 | 1上肢を手関節以上で失ったもの |
2 後遺障害等級認定の要件
(1)「上肢をひじ関節以上で失ったもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 肩関節において、肩甲骨と上腕骨を離断したもの
イ 肩関節とひじ関節との間において上肢を切断したもの
ウ ひじ関節において、上腕骨と橈骨及び尺骨とを離断したもの
(2)「上肢を手関節以上で失ったもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
ア ひじ関節と手関節との間において上肢を切断したもの
イ 手関節において、橈骨及び尺骨と手根骨とを離断したもの
3 後遺障害等級認定の注意点
欠損障害については、一部離断ではなく、完全欠損か、目に見える離断でなければ認定されにくい傾向にある。