後遺障害等級の解説

圧迫骨折・体幹骨骨折

脊柱の運動障害

脊椎の運動障害

1 後遺障害等級表

第6級5号 せき柱に著しい運動障害を残すもの
第8級2号 せき柱に運動障害を残すもの

2 後遺障害等級認定の要件

せき柱の運動障害の等級認定は、運動障害の程度を画像所見等他覚的所見で評価する方法で行われます。

(1)「せき柱に著しい運動障害を残すもの」とは、下記のいずれかにより頸部及び胸腰部が硬直したものをいう。

ア 頸椎及び胸腰椎のそれぞれにせき椎圧迫骨折等が存しており、そのことがエックス線写真等により確認できるもの

イ 頸椎及び胸腰椎のそれぞれにせき椎固定術が行われたもの

ウ 項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの

(2)「せき柱に運動障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。

ア 下記のいずれかにより、頸部又は胸腰部の可動域が参考可動域角度の1/2以下に制限されたもの

(ア)頸椎及び胸腰椎にせき椎圧迫骨折等を残しており、そのことがエックス線写真等により確認できるもの

(イ)頸椎又は胸腰椎にせき椎固定術が行われたもの

(ウ)項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの

イ 頭蓋・上位頸椎間に著しい異常可動性が生じたもの

3 後遺障害等級認定の注意点

(1)エックス線写真等では、せき椎圧迫骨折等又はせき椎固定術が認められず、また、項背腰部軟部組織の器質的変化も認められず、単に、疼痛のために運動障害を残すものは、局部の神経症状として等級を認定することとなる。

(2)運動障害の認定には、後遺障害診断書上の⑧「せき柱の障害」の「運動障害」欄の該当箇所にチェックをしてもらうことが必要である。

(3)せき柱の運動障害の等級認定は、その要件の多くがせき柱の変形障害の等級認定要件とリンクする。そのため、障害高位の特定、障害高位の椎体の前後の椎体圧潰の状況(具体的には、前壁と後壁の測定)及び障害に対応する治療内容(固定術の有無)を明示する後遺障害診断書を作成していただくことが望ましい。

(4)変形障害と同様、椎体の圧迫骨折が外傷性か否かが問題となることが多い。受傷直後~受傷後3,4か月の障害椎体の圧潰の進行を確認することが望ましい。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。