後遺障害等級の解説

精神障害

非器質性精神障害

非器質性精神障害とは、脳組織に器質的な異常は確認できないが、異常な精神状態が発生している状態のことを指す。また、「脳の器質的損傷を伴わない」ものであることが大前提であるため、器質的損傷のある場合のように、検査などによって具体的な状態をみて判定するのが困難である。

1 後遺障害等級表

第9級10号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
第12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの
第14級9号 局部に神経症状を残すもの

2 後遺障害等級該当の目安

自賠責保険の障害認定手続では、診療医からの回答その他資料をもとに、最終的には損害保険料率算出機構の審査会による具体的な評価を受け、労災補償の障害認定基準への当てはめを行いながら、最終的に自賠責保険制度としての等級評価を決定する。

(1)労災障害認定基準の表現

・第9級

通常の労務に服することはできるが、非器質性精神障害のため、就労可能な職種が相当な程度に制限されるもの

・第12級

通常の労務に服することはできるが、非器質性精神障害のため、多少の障害を残すもの

・第14級

通常の労務に服することはできるが、非器質性精神障害のため、軽微な障害を残すもの

(2)自賠責保険の参考例

・第9級

非器質性精神障害のため、日常生活において著しい支障が生じる場合

・第12級

非器質性精神障害のため、日常生活において頻繁に支障が生じる場合

・第14級

概ね日常生活は可能であるが、非器質性精神障害のため、日常生活において時々支障が生じる場合

(3)非器質性精神障害の後遺障害が存するといえるための要件

非器質性精神障害の後遺障害が存していると言えるためには、以下のaの精神症状のうち1つ以上の精神症状を残し、かつbの能力に関する判断項目のうち1つ以上の能力について障害が認められることを要する。

a 精神症状

① 抑うつ状態

持続するうつ気分(悲しい、寂しい、憂うつである、希望がない、絶望的である等)、何をする     のもおっくうになる、それまで楽しかったことに対して楽しいという感情がなくなる、気が進まない等の状態のことをいう。

② 不安の状態

全般的な不安や恐怖、強迫などの強い不安が続き、強い苦悩を示す状態のことをいう。

③ 意欲低下の状態

全てのことに対して関心が湧かず、自発性が乏しくなる、自ら積極的に行動せず、行動を起こしても長続きしない。口数も少なくなり、日常生活上の身のまわりのことにも無精となる状態のことをいう。

④ 慢性化した幻覚・妄想性の状態

自分に対する噂や悪口あるいは命令が聞こえる等実際には存在しないものを知覚体験すること(幻覚)、自分が他者から害を加えられている、食べ物や薬に毒が入っている等、内容が間違っており、確信が異常に強く、訂正不可能でありその人個人だけ限定された意味づけ(妄想)などの幻覚、妄想を持続的に示す状態をいう。

⑤ 記憶又は知的能力の障害

非器質性の記憶障害としては、解離性(心因性)健忘がある。自分がだれであり、どんな生活史     を持っているかをすっかり忘れてしまう全生活健忘や生活史の中の一定の時期や出来事が思い出せない状態のことをいう。非器質性の知的能力の障害としては、解離性(心因性)の障害の場合がある。日常身辺生活は普通にしているのに、改めて質問をすると、自分の名前が答えられない、1+1は3のように的外れの回答をするような状態をいう。

⑥ その他の障害(衝動性の障害、不定愁訴など)

その他の障害には、①~⑤に分類できない症状、多動、衝動行動、徘徊、身体的な自覚症状や不定愁訴などがある。

b 能力に関する判断項目

①適切な食事摂取・身辺の清潔保持が出来ていること

②仕事・生活・家庭に積極性・関心を持つこと

③仕事・生活・家庭で時間を守ることができること

④仕事・家庭において作業を持続することができること

⑤仕事・生活・家庭において他人との意思伝達ができること

⑥仕事・生活・家庭における対人関係・協調性

⑦屋外での身辺の安全保持・危機対応

⑧仕事・生活・家庭における困難・失敗への対応

※a及びb共に診療医に「非器質性精神障害に係る所見について」という用紙への記入を依頼し、その結果をもとに判断する。

 

 

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。