後遺障害等級の解説

口・顎・歯・舌

味覚障害

味覚障害

1 後遺障害等級表

第12級 味覚脱失
第14級 味覚減退

2 後遺障害等級該当の要件

上記1のいずれもが、「頭部外傷その他顎周囲組織の損傷及び舌の損傷によって生じたもの」が要件とされている。

(1)味覚脱失は、濾紙ディスク法における最高濃度液による検査により、基本4味質すべてが認知できないものをいう。

(参考)基本4味質とは、甘味、塩味、酸味、苦味をいう。

(2)味覚減退は、濾紙ディスク法における最高濃度液による検査により、基本4味質のうち1味質以上認知できないものをいう。

3 後遺障害等級認定の注意点

味覚障害においては、その症状が時日の経過により漸次回復する場合が多いので、

原則として療養を終了してから6か月を経過したのちに等級を認定する。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。