後遺障害等級の解説

口・顎・歯・舌

そしゃく及び言語機能の障害

そしゃく及び言語機能の障害

1 後遺障害等級表

第1級の2 そしゃく及び言語の機能を廃したもの
第3級の2 そしゃく又は言語の機能を廃したもの
第4級の2 そしゃく及び言語の機能に著しい障害を残すもの
第6級の2 そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すもの
第9級の2 そしゃく及び言語の機能に障害を残すもの
第10級の2 そしゃく及び言語の機能に障害を残すもの

2 後遺障害等級認定の要件

(1)そしゃく及び言語機能障害

ア そしゃく機能の障害は、上下咬合及び排列状態並びに下顎の開閉運動等により、総合的に判断する。

イ 「そしゃく機能を廃したもの」とは、流動食以外は摂取できないものをいう。

ウ 「そしゃく機能に著しい障害を残すもの」とは、粥食又はこれに準ずる程度の飲食物以外は摂取できないものをいう。

エ 「そやく機能に障害を残すもの」とは、固形食物の中にそしゃくができないものがあること又はそしゃくが十分にできないものがあり、そのことが医学的に確認できる場合をいう。

(ア)「医学的に確認できる場合」とは、不正咬合、そしゃく関与筋群の以上、顎関節の障害、歯牙損傷(補てつができない場合)等そしゃくができないものがあること又はそしゃくが十分にできないものがあることの原因が医学的に確認できることをいう。

(イ)「固形食物の中に

(2)「上肢を手関節以上で失ったもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。

ア ひじ関節と手関節との間において上肢を切断したもの

イ 手関節において、橈骨及び尺骨と手根骨とを離断したもの

3 後遺障害等級認定の注意点

欠損障害については、一部離断ではなく、完全欠損か、目に見える離断でなければ認定されにくい傾向にある。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。