後遺障害等級の解説

嗅覚障害

1 嗅覚障害について

後遺障害等級表上、鼻を欠損しないで、鼻の機能障害のみを残すものについては、特に定められていないため、嗅覚の障害については、機能障害の程度に応じて、準用等級が定められている。

2 後遺障害等級表

第12級13号準用 嗅覚脱失又は鼻呼吸困難が存するもの
第14級9号準用 嗅覚の減退のみが存するもの

3 後遺障害等級認定のための要件

嗅覚の脱失及び嗅覚の減退については、T&Tオルファクトメータによる基準嗅力検査結果に基づいて判断されることから、この検査を行うことが必須である。なお、嗅覚脱失については、アリナミン静脈注射による静脈性嗅覚検査による検査所見込みによって確認しても差し支えないとされている。

嗅覚障害の検査方法について、詳しい説明はこちら

 

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。