後遺障害等級の解説

耳鳴り

 

1 後遺障害等級表

第12級相当 耳鳴りに係る検査によって難聴に伴い著しい耳鳴が常時あると評価できるもの
第14級相当 難聴に伴い常時耳鳴のなることが合理的に説明できるもの

2 後遺障害等級認定の要件

(1)「耳鳴に係る検査」にはピッチ・マッチ検査及びラウドネス・バランス検査などがある。

※ピッチ・マッチ検査:耳鳴りの高さや音色を調べる検査

※ラウドネス・バランス検査:耳鳴りの音量を調べる検査

(2)耳鳴に係る検査により耳鳴が存在すると医学的に評価できる場合には「著しい耳鳴」があるものとして取り扱う。

(3)耳鳴が常時存在するものの、昼間外部の音によって耳鳴が遮蔽されるため自覚症状がなく、夜間のみ耳鳴の自覚症状を有する場合には、耳鳴が常時あるものとして取り扱う。

 

 

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。