後遺障害等級の解説

聴力障害

1 後遺障害等級表

第4級3号 両耳の聴力を全く失ったもの
第6級3号 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
第6級4号 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
第7級2号 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
第7級3号 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
第9級7号 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
第9級8号 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
第9級9号 1耳の聴力を全く失ったもの
第10級5号 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
第10級6号 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
第11級5号 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
第11級6号 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
第14級3号 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの

2 後遺障害等級認定の要件

聴力障害に係る等級は、純音による聴力レベル(純音聴力レベル)及び語音に夜聴力検査結果(明瞭度)を基礎として認定される。

(1)両耳の聴力障害

ア 両耳の平均純音聴力レベルが90dB以上のもの又は両耳の平均聴力レベルが80dB以上でありかつ、最高明瞭度が30%以下のものは、「両耳の聴力を全く失ったもの」(第4級3号)に該当する。

イ 両耳の平均純音聴力レベルが80dB以上のもの又は両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上80dB未満であり、かつ、最高明瞭度が30%以下のものは、「両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの」(第6級3号)に該当する。

ウ 1耳の平均純音聴力レベルが90dB以上であり、かつ、他耳の平均純音聴力レベルが70dB以上のものは、「1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの」(第6級4号)に該当する。

エ 両耳の平均純音聴力レベルが70dB以上のもの又は両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上であり、かつ、最高明瞭度が50%以下のものは、「両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの」(第7級2号)に該当する。

オ 1耳の平均純音聴力レベルが90dB以上であり、かつ、他耳の平均純音聴力レベルが60dB以上のものは、「1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの」(第7級3号)に該当する。

カ 両耳の平均純音聴力レベルが60dB以上のもの又は両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上であり、かつ最高明瞭度が70%以下のものは、「両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの」(第9級7号)に該当する。

キ 1耳の平均純音聴力レベルが80dB以上であり、かつ他耳の平均純音聴力レベルが50dB以上のものは、「1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの」(第9級8号)に該当する。

ク 両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上のもの又は両耳の平均純音聴力レベルが40dB以上であり、かつ、最高明瞭度が70%以下のものは、「両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの」(第10級5号)に該当する。

ケ 両耳の平均純音聴力レベルが40dB以上のものは、「両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの」(第11級5号)に該当する。

(2)1耳の聴力障害

ア 1耳の平均純音聴力レベルが90dB以上のものは、「1耳の聴力を全く失ったもの」(第9級9号)に該当する。

イ 1耳の平均純音聴力レベルが80dB以上90dB未満のものは、「1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの」(第10級6号)に該当する。

ウ 1耳の平均純音聴力レベルが70dB以上80dB未満のもの又は1耳の平均純音聴力レベルが50dB以上であり、かつ、最高明瞭度が50%以下のものは、「1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの」(第11級6号)に該当する。

エ 1耳の平均純音聴力レベルが40dB以上70dB未満のものは、「1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの」(第14級3号)に該当する。

※両耳の聴力障害については、障害等級表に掲げられている両耳の聴力障害に該当する等級により認定することとし、1耳ごとに等級を定め併合の方法を用いて準用等級を定めるという取扱いはなされないので注意が必要。

3 後遺障害等級認定上の注意点

(1)聴力検査の方法等

聴力検査は日を変えて3回行う。ただし、聴力検査のうち語音による聴力検査の回数は、検査結果が適正と判断できる場合には1回で差し支えない。検査と検査の間隔は、7日程度あける必要がある。

(2)等級認定の方法

障害等級の認定は、2回目と3回目の測定値の平均純音聴力レベルの平均により行う。2回目と3回目の測定値の平均純音聴力レベルに10dB以上の差がある場合には、更に聴力検査を重ね、2回目以降の検査の中で、その差が最も小さい2つの平均純音聴力レベル(差は10dB未満とする。)の平均により、障害認定を行う。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。