後遺障害等級の解説

まぶたの障害(欠損障害と運動障害)

まぶたの障害(欠損障害及び運動障害)

1.後遺障害等級表

(1)欠損障害

第9級4号 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
第11級3号 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
第13級4号 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
第14級1号 1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの

(2)運動障害

第11級2号 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
第12級2号 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

2.後遺障害等級認定の要件

(1)欠損障害

①「まぶたに著しい欠損を残すもの」とは、閉瞼時(普通にまぶたを閉じた場合)に、角膜を完全に覆い得ない程度のものをいう。

②「まぶたの一部に欠損を残すもの」とは、閉瞼時に角膜を完全に覆うことができるが、球結膜(白目)が露出している程度のものをいう。

③「まつげはげを残すもの」とは、まつげ縁(まつげの生えている周縁)の2分の1以上にわたってまつげのはげを残すものをいう。

(2)運動障害

「まぶたに著しい運動障害を残すもの」とは、開瞼時(普通に開瞼した場合)に瞳孔領を完全に覆うもの又は閉瞼時に角膜を完全に覆い得ないものをいう。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。