眼の障害 視野障害 1 後遺障害等級表 第9級3号 両眼に半盲症、視野狭さく又はし視野変状を残すもの 第13級3号 1眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの 2 等級認定の要件 視野の測定は、ゴールドマン型視野計によって行う。 「半盲症」、「視野狭さく」及び「視野変状」とは、V/4視標による8方向の視野の角度の合計が、正常視野の角度の60%以下になった場合に等級が認定される。 この記事の執筆者 小杉 晴洋 被害者側の損害賠償請求分野に特化。 死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。 交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数1000件超。 経歴 小杉法律事務所代表弁護士。 横浜市出身・福岡市在住。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。 所属 横浜弁護士会(当時。現「神奈川県弁護士会」)に登録後(損害賠償研究会所属)、福岡県弁護士会に登録換え(交通事故委員会所属)。