眼
調節機能障害
1 後遺障害等級表
第11級1号 | 両眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの |
第12級1号 | 1眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの |
2 後遺障害等級認定のための要件
眼球の調節力が通常の場合の1/2以下に減じた場合に等級が認定される。
3 後遺障害等級認定のための注意点
調節力が1/2以下に減じているか否かは受傷した眼が1眼のみであって、受傷していない眼の調整力に異常がない場合には、両眼の比較によって行う。両眼ともに受傷した場合及び受傷した眼は1眼のみであるが、受傷していない眼の調節力に異常が認められる場合には、症状固定時の年齢を元に、年齢別の調節力を示す調節力値との比較によって行う。