後遺障害等級の解説

視力障害

1 後遺障害等級表

第1級1号 両眼が失明したもの
第2級1号 両眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
第2級2号 両眼の視力が0.02以下になったもの
第3級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
第4級1号 両眼の視力が0.06以下になったもの
第5級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
第6級1号 両眼の視力が0.1以下になったもの
第7級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
第8級1号 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの
第9級1号 両眼の視力が0.6以下になったもの
第9級2号 1眼の視力が0.06以下になったもの
第10級1号 1眼の視力が0.1以下になったもの
第13級1号 1眼の視力が0.6以下になったもの

2 後遺障害等級認定上の注意点

(1)視力の測定

視力の測定は、原則として、万国式試視力表によるが、実際上これと同程度と認められる文字、図形等の視標を用いた試視力表又は視力測定法を用いても良いこととされている。

(2)障害等級表にいう視力

障害等級表にいう視力は、矯正視力を言い、次のとおり認定する。

ア 角膜の不正乱視が認められず、かつ眼鏡による完全矯正を行っても不等像視を生じない者については、眼鏡により矯正した視力を測定して障害等級を認定する。

※不等像視とは、左右両眼の屈折状態等が異なるため、左眼と右眼の網膜に映る像の大きさ、形が異なるものを言う。

イ ア以外の者については、コンタクトレンズの装用が医学的に可能であり、かつ、コンタクトレンズによる矯正を行うことにより良好な視界が得られる場合には、コンタクトレンズにより矯正した視力を測定して障害等級を認定する。

ウ 眼鏡による完全矯正を行えば、不等像視を生ずる場合であって、コンタクトレンズの装用が不能な場合には、眼鏡矯正の程度を調整して不等像視の出現を回避し得る視力により障害等級を認定する。

エ コンタクトレンズの装用の可否及び視力の測定は、コンタクトレンズを医師の監視下で3か月間試行的に装用し、その後に行う。コンタクトレンズの装用が可能と認められるのは、1日に8時間以上の連続装用が可能な場合とする。

(3)両眼の視力障害については、障害等級表に掲げられている両眼の視力障害の該当する等級をもって認定することとし、1眼ごとの等級を定め、併合繰り上げの方法を用いて準用等級を定める取扱いは行わない。もっとも、両眼の該当する等級よりも、いずれか1眼の該当する等級が上位である場合は、その1眼のみに障害が存するものとみなして、等級を認定することとする。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。