眼
視力障害
1 後遺障害等級表
第1級1号 | 両眼が失明したもの |
第2級1号 | 両眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの |
第2級2号 | 両眼の視力が0.02以下になったもの |
第3級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの |
第4級1号 | 両眼の視力が0.06以下になったもの |
第5級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの |
第6級1号 | 両眼の視力が0.1以下になったもの |
第7級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの |
第8級1号 | 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの |
第9級1号 | 両眼の視力が0.6以下になったもの |
第9級2号 | 1眼の視力が0.06以下になったもの |
第10級1号 | 1眼の視力が0.1以下になったもの |
第13級1号 | 1眼の視力が0.6以下になったもの |
2 後遺障害等級認定上の注意点
(1)視力の測定
視力の測定は、原則として、万国式試視力表によるが、実際上これと同程度と認められる文字、図形等の視標を用いた試視力表又は視力測定法を用いても良いこととされている。
(2)障害等級表にいう視力
障害等級表にいう視力は、矯正視力を言い、次のとおり認定する。
ア 角膜の不正乱視が認められず、かつ眼鏡による完全矯正を行っても不等像視を生じない者については、眼鏡により矯正した視力を測定して障害等級を認定する。
※不等像視とは、左右両眼の屈折状態等が異なるため、左眼と右眼の網膜に映る像の大きさ、形が異なるものを言う。
イ ア以外の者については、コンタクトレンズの装用が医学的に可能であり、かつ、コンタクトレンズによる矯正を行うことにより良好な視界が得られる場合には、コンタクトレンズにより矯正した視力を測定して障害等級を認定する。
ウ 眼鏡による完全矯正を行えば、不等像視を生ずる場合であって、コンタクトレンズの装用が不能な場合には、眼鏡矯正の程度を調整して不等像視の出現を回避し得る視力により障害等級を認定する。
エ コンタクトレンズの装用の可否及び視力の測定は、コンタクトレンズを医師の監視下で3か月間試行的に装用し、その後に行う。コンタクトレンズの装用が可能と認められるのは、1日に8時間以上の連続装用が可能な場合とする。
(3)両眼の視力障害については、障害等級表に掲げられている両眼の視力障害の該当する等級をもって認定することとし、1眼ごとの等級を定め、併合繰り上げの方法を用いて準用等級を定める取扱いは行わない。もっとも、両眼の該当する等級よりも、いずれか1眼の該当する等級が上位である場合は、その1眼のみに障害が存するものとみなして、等級を認定することとする。