後遺障害等級一般論
後遺障害等級表の仕組み(部位、障害の系列・序列)
後遺障害等級の仕組み
後遺障害の程度を定めている障害等級表は、以下の考え方に基づき定められている。
すなわち、障害等級表は、身体をまず解剖学的な観点から部位に分け、次にそれぞれの部位について、身体の機能面に重点を置いた生理学的観点から、たとえば眼における視力障害、運動障害、調節機能障害及び視野障害のように一種又は数種の障害群に分け(これを「障害の系列」と呼ぶ。)、さらに各障害について、労働能力喪失の程度に応じて一定の順序のもとに配列している(これを「障害の序列」と呼ぶ。)。
1 部位
後遺障害は、まず、解剖学観点から以下の部位ごとに区分されている。
(1)眼 ア眼球 イまぶた(右又は左)
(2)耳 ア内耳等 イ耳介(右又は左)
(3)鼻
(4)口
(5)神経系統の機能又は精神
(6)頭部、顔面、頚部
(7)胸腹部臓器(外生殖器を含む)
(8)体幹 アせき柱 イその他の体幹骨
(9)上肢(右又は左)ア上肢 イ手指
(10)下肢(右又は左)ア下肢 イ足指
2 障害の系列
1の部位については、さらに生理学的な観点から、35種の系列に細分化される。2以上の後遺障害が残った場合、それらが同一の系列に属する障害か、異なる系列に属する障害かによって、等級認定のために適用されるルールが異なってくる。
3 障害の序列
障害等級表は、労働能力の喪失の程度に応じて、第1級から第14級までの14段階で区分しており、この場合の同一系列の障害相互間における等級の上位、下位の関係を障害の序列という。