後遺障害等級の解説

後遺障害等級一般論

後遺障害等級表の仕組み(部位、障害の系列・序列)

後遺障害等級の仕組み

後遺障害の程度を定めている障害等級表は、以下の考え方に基づき定められている。

すなわち、障害等級表は、身体をまず解剖学的な観点から部位に分け、次にそれぞれの部位について、身体の機能面に重点を置いた生理学的観点から、たとえば眼における視力障害、運動障害、調節機能障害及び視野障害のように一種又は数種の障害群に分け(これを「障害の系列」と呼ぶ。)、さらに各障害について、労働能力喪失の程度に応じて一定の順序のもとに配列している(これを「障害の序列」と呼ぶ。)。

1 部位

後遺障害は、まず、解剖学観点から以下の部位ごとに区分されている。

(1)眼 ア眼球 イまぶた(右又は左)

(2)耳 ア内耳等 イ耳介(右又は左)

(3)鼻

(4)口

(5)神経系統の機能又は精神

(6)頭部、顔面、頚部

(7)胸腹部臓器(外生殖器を含む)

(8)体幹 アせき柱 イその他の体幹骨

(9)上肢(右又は左)ア上肢 イ手指

(10)下肢(右又は左)ア下肢 イ足指

2 障害の系列

1の部位については、さらに生理学的な観点から、35種の系列に細分化される。2以上の後遺障害が残った場合、それらが同一の系列に属する障害か、異なる系列に属する障害かによって、等級認定のために適用されるルールが異なってくる。

 

3 障害の序列

障害等級表は、労働能力の喪失の程度に応じて、第1級から第14級までの14段階で区分しており、この場合の同一系列の障害相互間における等級の上位、下位の関係を障害の序列という。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。