相当等級
身体に残存した後遺障害について、後遺障害等級表に該当するものがない場合であっても、障害の程度に応じて各等級に「相当」するものとして、等級を定めることとしている。この等級のことを「相当等級」という。この相当等級には、以下の2つのケースがある。
1 ある後遺障害が、障害等級表上のいかなる障害の系列にも属さない場合
その障害によって生じる労働能力喪失の程度を医学的検査結果等に基づいて判断し、その障害が最も近似している系列の障害における労働能力喪失の程度に相当する等級を準用等級として定める。
例)
「嗅覚脱失」及び「味覚脱失」については、ともに12級の障害として取り扱う。
2 ある後遺障害がについて、系列は存在するが、該当する障害がない場合
この場合は、同一系列に属する2以上の障害が該当するそれぞれの等級を定め、併合の方法を用いて準用等級を定める。ただし、併合の方法を用いた結果、序列を乱すときは、その等級の直近上位又は直近下位の等級を障害等級とする。
例)「1上肢の3大関節中の1関節の用を廃し」(第8級6号)かつ、「他の、1関節の機能に著しい障害を残す」(第10級10号)の場合には、等級繰り上げの方法を用いて準用第7級を認定する。