後遺障害等級の解説

後遺障害等級一般論

後遺障害等級とは

後遺障害等級とは

後遺障害等級とは、傷病による症状が医学的に改善が見込めなくなった状態(症状固定という)において、被害者に残った症状の程度を判断するために定められたものを言う。後遺障害の程度は、症状の内容や部位別に14段階に分けられて定められており、この障害の程度に応じて、補償金額等が異なってくる。

 

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。