醜状障害
背中と尻の醜状障害
⑴外貌及び露出面以外の部分の醜状障害
外貌及び露出面以外の部分の醜状障害については、障害等級表上定めがないので、労災則第14級第4項により
準用等級を定める。
⑵外貌及び露出面以外の部分(日常露出しない部分)の醜状障害の認定基準
日常露出しない部位とは、背部及ぶ臀部をいいます。
後遺障害等級第12級相当 | 背部及び臀部の全面積の1/2程度以上の範囲に瘢痕を残すもの |
後遺障害等級第14級相当 | 背部及び臀部の全面積の1/4程度以上の範囲に瘢痕を残すもの |