後遺障害等級の解説

醜状障害

首の醜状障害

首の醜状障害

後遺障害等級表においては、次のとおり外貌の醜状について、3段階に区分して等級が定められている。

1.後遺障害等級表

第7級12号 外貌に著しい醜状を残すもの
第9級16号 外貌に相当程度の醜状を残すもの
第12級14号 外貌に醜状を残すもの

2.後遺障害等級認定の要件

①「外貌」とは、頭部、顔面部、頸部のごとく、上司及び下肢以外の日常露出する部分をいう。

②外貌における「著しい醜状を残すもの」とは、頸部にあっては、原則として「てのひら大以上の瘢痕」に該当する場合で、人目につく程度以上のものをいう。

③外貌における「相当程度の醜状」とは、原則として、顔面部の長さ5センチメートル以上の線状痕で、人目につく程度以上のものをいう(顔の醜状)。

④外貌における単なる「醜状」とは、頸部にあっては、原則として「鶏卵大面以上の瘢痕」に該当する場合で、人目につく程度以上のものをいう。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。