脊髄の障害
脊髄損傷(頚髄損傷・胸髄損傷・腰髄損傷)
(1)説明
脊髄損傷とは、文字通り「脊髄」を損傷する傷病のことをいい、実際に診断書に記載される傷病名としては、「脊髄損傷」のほか、損傷部位等によって、「頸髄損傷(頚髄損傷)」、「胸髄損傷」、「腰髄損傷」、「中心性脊髄損傷」などが挙げられます。
脊髄も、脳と同じく中枢神経系に属するのですが、この中枢神経が体と脳を繋ぐ役割(神経伝達機能)を果たしているため、脊髄が損傷されると脳から体(又は体から脳)への信号が上手く送れなくなり、麻痺を代表とする症状を発症することになります。上方の脊髄を損傷すると、損傷した箇所以下の神経支配領域に麻痺などの症状を残すことになります。また、脊髄損傷は直接的な症状だけでなく多くの合併症を発症しやすい傷病でもあります。
(2)分類
脊髄損傷は、損傷の程度によって「完全損傷」と「不完全損傷」に分けられ、症状の現れる部位により「四肢麻痺」、「対麻痺」、「片麻痺」、「単麻痺」に分けられます。
完全損傷とは、脊髄が横断的に離断している状態であり、損傷高位以下に麻痺などの症状が出ます。他方、不完全損傷とは、損傷はあるが、脊髄が横断的に離断しているわけではない状態を指します。脊髄損傷様の症状は出ているけれども、所見としては不十分という場合にも、不完全損傷の傷病名がつくケースがあります。
また、「四肢麻痺」とは、その名のとおり四肢がすべて麻痺していることを指します。この場合、骨盤臓器の麻痺や機能障害も起こります。「対麻痺」とは、胸髄、腰髄、仙髄、馬尾の損傷によって両下肢及び骨盤臓器に麻痺や機能障害を残す状態のことを指します。「片麻痺」とは、片方の上肢・下肢に麻痺や機能障害を残す状態のことをいい、「単麻痺」とは、1つの上肢・下肢に麻痺や機能障害を残す状態のことをいいます。
(3)認定基準
1級「脊髄症状のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、常に他人の介護を要するもの」
具体的には、
a 高度の四肢麻痺が認められるもの
b 高度の対麻痺が認められるもの
c 中程度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの
d 中程度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの
例 第2腰髄以上で損傷を受けたことにより両下肢の高度の対麻痺、神経因性膀胱障害及び脊髄の損傷部位以下の感覚障害が生じたほか、せき柱の変形等が認められるもの
を指します。
2級 「脊髄症状のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、随時介護を要するもの」
具体的には、
a 中程度の四肢麻痺が認められるもの
b 軽度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの
c 中程度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの
例 第2腰髄以上で損傷を受けたことにより両下肢の中程度の対麻痺が生じたために、立位の保持に杖又は硬性装具を要するとともに、軽度の神経因性膀胱障害及び脊髄の損傷部以下の感覚障害が生じたほか、せき柱の変形が認められるもの
を指します。
3級「生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、脊髄症状のために労務に服ることができないもの」
具体的には、
a 軽度の四肢麻痺が認められるもの
b 中程度の対麻痺が認められるもの
を指します。
5級「脊髄症状のため、きわめて軽易な労務のほかに服することができないもの」
具体的には、
a 軽度の対麻痺が認められるもの
b 一下肢の高度の単麻痺が認められるもの
を指します。
7級「脊髄症状のため、軽易な労務以外には服することができないもの」
具体的には、
一下肢の中程度の単麻痺が認められるものが該当します。
例 第2腰髄以上で脊髄の半側のみ損傷を受けたことにより一下肢の中程度の単麻痺が生じたために、杖又は硬性装具なしには階段をのぼることができないとともに、脊髄の損傷部位以下の感覚障害が認められるもの
を指します。
9級「通常の労務に服することはできるが、脊髄症状のため就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの」
具体的には、
一下肢の中程度の単麻痺が認められるものが該当します。
例 第2腰髄以上で脊髄の半側のみ損傷を受けたことにより一下肢の軽度の単麻痺が生じたために日常生活は独歩であるが、不安定で転倒しやすく、速度も遅いとともに、脊髄の損傷部位以下の感覚障害が認められるもの
を指します。
12級「通常の労務に服することはできるが、脊髄症状のため多少の障害を残すもの」
具体的には、
運動性、支持性、巧緻性及び速度についての支障がほとんど認められない程度の軽微な麻痺を残すものが該当します。また、運動障害は認められないものの、広範囲にわたる感覚障害が認められるものも該当します。
例 軽微な筋緊張の亢進が認められるもの
例 運動障害を伴わないものの、感覚障害が概ね一下肢にわたって認められるもの
を指します。
(4)脊髄損傷認定のポイント
脊髄損傷の認定には、画像による高位診断、横断面診断、深部腱反射などの神経学的所見は必須となり、場合によっては電気生物学的検査が必要となります。また、形式的要件として「脊髄損傷判定用」という書式の取り付けも必須です。
その他、脊髄損傷後の日常生活状況を記した書面なども場合によっては必要となります。
自分に必要な検査は何か、適時に必要な検査ができているのか、書類の手配が不安、など、少しでもご不安に思われる場合には、専門家にご相談ください。