Housewife 主婦(家事従事者)の交通事故の解決

主婦の交通事故は弁護士によって変わる

ご家族を救済します
50代主婦 半月板損傷
50代主婦 半月板損傷
40代主婦 むち打ち(頚椎捻挫)
40代主婦 むち打ち(頚椎捻挫)

主婦(家事従事者)の交通事故の解決 1

主婦の交通事故賠償は弁護士によって変わる

日ごろ家事をしている主婦の方が交通事故に遭ってしまった場合、事故後の痛みなどのせいで、これまでどおりに家事をこなすことができなくなり、家族の日常生活に大きな困難をきたすことになってしまいます。
交通事故の前の状態に戻してほしいというのが本音だと思いますが、それはかないませんので、このような場合は、保険会社に対して慰謝料などの金銭賠償を得ることによって解決するほかありません。
ただし、保険会社は営利企業ですから、支払う慰謝料額などを、なるべく低くしようとしてきます。
特に主婦の方というのは、家事労働によってお金を得ているわけではありませんので、交通事故によってどのくらい損をしたかが分かりづらく、保険会社はこの点を捉えて、主婦の交通事故賠償は安く抑えようとしてきます。
しかしながら、被害者側専門の弁護士が、交通事故後の家事の支障を具体的に立証していくことにより、慰謝料などの賠償額は大きく上がります。
当事務所の弁護士は、これまで主婦の方が交通事故に遭ってしまったケースを数百件解決してきています。
主婦の方の賠償は弁護士によって変わりますので、まずは無料の法律相談を実施されることをおすすめします。

主婦(家事従事者)の交通事故の解決 2

弁護士介入なし/ありの比較

弁護士介入なし/ありの比較

(1) 休業損害

  保険会社の基準や考え方 当事務所の弁護士の解決実績
家事休業損害日額 日額6100円
(令和2年3月31日以前の事故は5700円)
日額1万円以上
家事の休業損害が
認められる期間
・通院日のみ
・1か月間などの期間限定
・通院日以外も含め治療期間のすべて
パートなどお仕事を
されている主婦の取り扱い
仕事を休んだ休業損害のみの支払(家事がしづらくなった賠償は無し) 仕事を休んだ休業損害と、家事がしづらくなった休業損害のどちらか金額の高い方

弁護士介入によって大きく変わるのは休業損害です。
保険会社の休業損害基準は、日額6100円(令和2年3月31日以前の交通事故の場合は5700円)で、しかも、1か月間の通院日のみしか認めないなどの提示をしてくることがほとんどです。
他方で、弁護士が介入をすると、日額1万円以上となり、また、通院をしていない日の休業損害も請求できます。
通院日以外も痛みのせいで家事がしづらくなっている/できなくなっているわけですから、当然の請求です。
また、家事もしつつ、パートなどのお仕事もされている主婦の方ですと、主婦としての休業損害は支払わないと言ってくる保険会社担当者も多くいます。
パートなどの仕事をしていたとしても、子どもなど家族のために家事をされている主婦の方は多くいらっしゃいますので、このような考え方は不当です。

主婦(家事従事者)の休業損害の詳細はこちらをご覧ください

(2) 慰謝料額

(令和2年4月1日以降の交通事故で半年間合計60日通院した場合)

自賠責保険基準 裁判基準
通院慰謝料 25万8000円
~51万6000円
116万円
※他覚所見のない場合は89万円
14級慰謝料 32万円 110万円
13級慰謝料 57万円 180万円
12級慰謝料 94万円 290万円
11級慰謝料 136万円 420万円
10級慰謝料 190万円 550万円
9級慰謝料 249万円 690万円
8級慰謝料 331万円 830万円
7級慰謝料 419万円 1000万円
6級慰謝料 512万円 1180万円
5級慰謝料 618万円 1400万円
4級慰謝料 737万円 1670万円
3級慰謝料 861万円 1990万円
2級慰謝料 998万円
※介護を要する場合は1203万円
2370万円
1級慰謝料 1150万円
※介護を要する場合は1650万円
2800万円

(令和2年3月31日以前の交通事故で半年間合計60日通院した場合)

自賠責保険基準 裁判基準
通院慰謝料 25万2000円
~50万4000円
116万円
※他覚所見のない場合は89万円
14級慰謝料 32万円 110万円
13級慰謝料 57万円 180万円
12級慰謝料 93万円 290万円
11級慰謝料 135万円 420万円
10級慰謝料 187万円 550万円
9級慰謝料 245万円 690万円
8級慰謝料 324万円 830万円
7級慰謝料 409万円 1000万円
6級慰謝料 498万円 1180万円
5級慰謝料 599万円 1400万円
4級慰謝料 712万円 1670万円
3級慰謝料 829万円 1990万円
2級慰謝料 958万円
※介護を要する場合は1163万円
2370万円
1級慰謝料 1100万円
※介護を要する場合は1600万円
2800万円

慰謝料額は主婦の方に限らず、すべての交通事故被害者にあてはまりますが、弁護士の介入によっても、保険会社基準の慰謝料額から金額が上がらないということはありません。
また、弁護士が介入すると、慰謝料額は裁判基準となりますが、上記の慰謝料額に加え、慰謝料増額事由の立証をすることによって、裁判基準以上の慰謝料額となることがあります。
当事務所の弁護士の解決事例においても、裁判基準以上の慰謝料額を獲得した例が何例もあります。
慰謝料の詳細はこちらをご覧ください。

主婦(家事従事者)の交通事故の解決 3

タイプ別の解説

(1) 専業主婦

夫や子どもなどのために家事をしている専業主婦の方については、問題なく休業損害などの損害賠償請求ができることが多いです。
弁護士に依頼すると賠償額が大きく上がることが多々ありますので、まずは無料の法律相談を実施されることをおすすめします。

(2) 兼業主婦(家事をしているがお仕事もしているという方)

兼業主婦の方については、保険会社は主婦としての休業損害(家事がしづらくなったことの賠償)を出し渋ることが多いです。
保険会社の担当者の中には、仕事をしている方は、主婦としての休業損害は認めないと明言する方までいます。
しかしながら、こうした考えは間違っています。
また、後遺症が残ってしまった方については、今後家事がしづらくなることについての損害賠償を求めることもできます(逸失利益といいます)。
主婦の逸失利益は、年収400万円弱程度の仮定で計算されますので、お仕事の年収が400万円以上の方については、今後仕事がしづらくなったことについての逸失利益を請求し、お仕事の年収が400万円未満の方については、今後も家事がしづらくなることについて逸失利益を請求していくのが正しい請求です。
当事務所の弁護士の解決事例には、なかなか仕事を休める環境になかった年収400万円以上の兼業主婦の方について、休業損害は家事労働分、逸失利益は仕事がしづらくなった分の請求を求めて、5000万円以上の賠償額で示談解決した事例があります。

(3) 介護をしている方

主婦ではないが、夫や妻の介護をされているという方や、親の介護をされているという方も、主婦の方と同様、休業損害や逸失利益を請求していくことができます。
保険会社は介護をしている方の休業損害や逸失利益については消極ですが、当事務所の弁護士の解決事例では、親などの介護を実施されている被害者の方で休業損害や逸失利益が認められなかったケースはありません。

(4) 兄弟姉妹と一緒に暮らしている方

結婚して夫のために家事をしているとか、子どものために家事をしている方だけが主婦としての損害賠償請求ができるというわけではありません。
例えば、兄弟姉妹と一緒に暮らしていて、家事は主にご自身が担当されているというケースでは、主婦としての休業損害を請求できます。
当事務所の弁護士の解決事例でも、姉と二人暮らしの交通事故被害者について、姉よりも、自身の方が家事を多く担当していたことを立証して、休業損害のみで300万円の賠償がみとめられた事例があります。

(5) 同棲中の方

同棲中のカップルの場合で、主に家事を担当されている方が交通事故に遭ってしまった場合でも、主婦としての休業損害が認められることがあります。
ただし、ただの交際相手というだけでは主婦としての休業損害の請求は難しく、内縁関係にあったということまでの立証が必要となってきます。
内縁関係が認められるかどうかは、同居の有無、同居期間、同一家計であるか否か、親族や勤務先等対外的社会的に夫婦として扱われていてかどうかといった事情を総合考慮して判断されます。

(6) 高齢の主婦の方

保険会社は70代以上の主婦の方の場合、休業損害や逸失利益を認めない傾向にあります。
裁判例も、70代以上の高齢主婦の場合、休業損害・逸失利益を否定したり、一部減額するケースが散見されます。
しかしながら、近年の高齢者は元気ですし、若い主婦の方と比べて、家事労働量が少ないというわけでもありません。
当事務所では、高齢の主婦の方の場合であっても、若い主婦の方と同水準の賠償額となるよう目指しており、そのような解決事例が多数あります。

(7) 主夫の方(夫が家事をしているケース)

「男が仕事、女が家事」という時代ではなくなっていますので、男性が家事をしているケースも多くあります。
この場合でも、主婦(主夫)としての休業損害や逸失利益が認められています。
当事務所の解決事例でも、主夫の休業損害や逸失利益が、主婦の基準と同様に認められたケースが複数あります。

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主婦(家事従事者)の交通事故の解決に強い弁護士

主婦(家事従事者)の交通事故の解決に強い弁護士

(1) 小杉法律事務所の特徴

弁護士1人あたりの解決実績1,000件以上

当事務所の弁護士は、毎年100件以上の交通事故事案を解決していて、解決実績は弁護士1人あたり1000件以上になります。
その中には多くの主婦の方などの家事従事者の事例が含まれており、主婦の交通事故の解決を得意としています。

講演実績・判例誌掲載実績・新聞掲載実績など多数

休業損害・慰謝料などの損害論に関する講演や後遺障害に関する講演を多数行っております。
また、当事務所弁護士の獲得した判決について、複数回の判例誌掲載実績があり、新聞掲載実績も多数あります。

実績の詳細についてはこちらをご覧ください。

(2) 主婦など家事従事者の解決実績

むち打ち家事従事者の解決のケース

保険会社の示談提示額を2倍以上に増額させたケース

兼業主婦のケース

2億円以上の高額賠償のケース

70代以上の主婦のケース

後遺症のない主婦のケース

過失割合に争いのあったケース

整骨院通院を認めさせたケース

自転車にひかれた主婦のケース

兄弟姉妹と暮らしている方のケース

男性の家事従事者性を認めさせたケース

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依頼者の声

依頼者の声

福岡県40代女性 主婦 後遺障害等級12級(めまい)
車vs車

追突事故に遭い、むち打ちとなってしまいました。
首の痛みなどがあったのですが、中でもめまいの症状が酷く、家事に支障が出ました。
自賠責の等級はむち打ちということで14級の認定でしたが、小杉弁護士から提案があり、めまいの12級に該当する可能性があるとして、異議申立てをすることになりました。
小杉弁護士からの指示に従って耳鼻咽喉科で検査などをしてもらい、異議申立てをしてもらいましたが、見立てどおり、12級の等級を取ることができました。
14級だった場合と比較すると、賠償額が倍以上違うみたいで、異議申立てを行ってくれて良かったなと思います。
家事がしづらくなった大変さが等級という形で評価されて、良かったです。

解決事例の詳細はこちら >>

福岡市80代女性 主婦 後遺障害等級14級(むち打ち)
車vs車

息子の運転する車の助手席に乗っていたところ、一時停止規制に従わなかった車に衝突されてしまいました。
むち打ちで後遺障害等級14級が付きましたが、保険会社からは、元々高齢で骨が弱っていたからだなどと言われてしまい、示談での解決は困難となってしまいました。
裁判には乗り気ではありませんでしたが、小杉弁護士の勧めもあり、裁判をすることになりました。
福岡地方裁判所の裁判官の方は、こちらの主張を認めてくださり、通常の主婦の方と同じような賠償を認めてくれました(和解金額550万円)。
小杉弁護士の勧めに応じて裁判をしてよかったと思っています。

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福岡県50代男性 主夫 後遺障害等級14級(むち打ち)
車vs車

コンビニ駐車場で他の車にぶつけられてしまい、むち打ちとなりましたが、加害者が任意保険に入っていないということが判明しました。
加害者と直接交渉をしても埒が明かないので、弁護士に依頼することにしました。
そうしたところ、依頼してすぐに物損を示談解決してくれて、修理見積50万円強を回収してくれました。
その後、治療が終了し、後遺障害等級14級を獲得してくれましたが、人身は物損よりも高額になるため、人身の方の損害賠償請求は回収できないのではないかと不安に思っていました。
ただ、そこは人身傷害保険という、こちら側の保険を利用することで、回収できると教わり、使っても保険料が上がらないということだったので、その方針に従うことにしました。
私は仕事をしておらず、休業損害や逸失利益の請求は難しいと思っていましたが、小杉弁護士より、家のことについて質問をされ、妻が仕事をしているので私が家事をやっていると伝えたところ、専業主夫として請求をしてくれて、休業損害132万円と逸失利益115万円を回収してくれました(慰謝料を含めると520万円)。
加害者が無保険でしたが、良い解決をしてもらえて、感謝しています。

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福岡市30代男性 主婦 後遺障害等級2級(高次脳機能障害)
歩行者vs車

妻は交通事故のせいで重い後遺症を残してしまいました。
事故後しばらくは生死をさまよう状態が続きましたが、365日家族全員で代わる代わるサポートして、コミュニケーションがとれるまでに回復をしました。
ところが、この奇跡的な解決を保険会社が逆手に取り、重い後遺症は残っていないのだから、自賠責認定の後遺障害等級2級の賠償金まで支払う必要はないと主張されてしまいます。
小杉弁護士が将来の治療費・介護費用・慰謝料など1つ1つの損害項目について、お医者さんから意見を聞いてくれて、結果として総額2億5000万円の賠償額で解決することができました。
コミュニケーションがとれるまでに回復したとはいえ、まだ家族のサポートがずっと必要な状況でしたから、現状の大変さを裁判所に理解してもらえて良かったと思っています。

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福岡市40代女性 主婦 後遺障害等級9級(醜状障害)
車vs車

娘の運転する車に乗っていたところ、出合い頭の交通事故に遭い、顔を割れた窓ガラスで切ってしまいました。
加害者は、「こっちが優先だろ」と娘に言い寄り、まったく私たち家族の体の心配などせず、主人と加害者とで口論となりました。
そんな様子の加害者なので、治療費すら払ってくれず、弁護士さんにお願いすることになりました。
小杉弁護士は事故現場にも足を運んでくれて、私たち家族の話も聞いてくれて、丁寧に仕事をしてくれたように思います。
保険会社側は私たちの方が悪いという鑑定書を出してきましたが、それにも反論してくれて、結果として、福岡地方裁判所は加害者の方が悪いということを認めてくれました。
主張が真っ向から対立していたので裁判にまでなりましたが、長い間本当にお世話になり、感謝しています。

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主婦(家事従事者)の交通事故の解決 6

よくある質問

よくある質問

Q 家事のかたわら仕事もしていたのですが、このような場合は、主婦としての休業損害は認められないと言われています。ほんとうでしょうか?

Q 主婦としての休業損害として日額5700円の提示を受けています。家事ができなくなった賠償というのは、この程度なのでしょうか?

Q 保険会社から主婦としての休業損害は1か月分しか認めないと言われています。事故から2か月以上経ったいまも、痛みのせいで家事がしづらくなっているのですが、2か月目以降の休業損害は認められないのでしょうか?

Q 保険会社から主婦としての休業損害の提示を受けましたが、通院した日のみの計算になっています。通院しているときは、その時間家にいませんので、当然家事は出来ないのですが、通院日以外でも痛みのせいで家事がしづらくなっています。通院日以外の日は、休業損害は認められないのでしょうか?

Q 小学生の子を持つ母親です。私が交通事故で入院してしまい、子どもの面倒をみることができなくなくなってしまったため、母(子どもから見ると祖母)に家に来てもらって子どもの面倒をみてもらっています。このような場合、母の負担分については賠償してもらえないのでしょうか?

Q 交通事故に遭う前は家で母の介護をしていたのですが、私が事故に遭ってしまい、母の面倒をみることができなくなり、介護施設に入所してもらうことになってしまいました。この場合の介護施設料金は賠償してもらえないのでしょうか?

Q 80代の母親が交通事故に遭ってしまいました。事故前は、バリバリと家事をこなしていた母だったのですが、事故のケガのせいで家事ができなくなってしまいました。保険会社から80代で休業損害を満額認めるのは難しいと言われてしまっているのですが、そういうものなのでしょうか?

Q 私は男なのですが、交通事故前は家事を担当していました。男性であっても、主夫としての休業損害は認められるのでしょうか?

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。