重度後遺障害の解決は弁護士によって変わります 重度後遺障害の解決は弁護士によって変わります

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実績
小杉 晴洋

福岡県弁護士会
交通事故委員会 所属

弁護士 小杉 晴洋

ご家族が交通事故で重傷・重体になってしまった方へ

ご家族が交通事故で重傷・重体になってしまった方、突然の出来事で、現状、大変な状況に置かれていることかと思います。

まずは、被害者ご本人さんが、交通事故の前の状態にいち早く回復することを望むばかりですが、その過程においても、仕事ができなくなり今後の収入が途絶えかねないがどうしたらよいのか、いつ治るか分からないが治療費はずっと出続けるのか、入院に付き添っている家族の労力や苦しみはどう評価されるのか、今後も介護やリハビリが必要となってしまった場合その費用は出続けるのか、加害者の処分はどうなるのか、などの気になることが出てくるのが通常です。

治療やリハビリや介護は、病院・介護施設・ご家族のサポートなどでやっていただくことになりますが、上記の周辺事情は、重傷・重体事案を多く取り扱う被害者側専門の弁護士に任せてしまった方が、ご本人さんやご家族の精神衛生上良いと考えます。
当然ですが、慰謝料などの賠償額の面においても、被害者側専門の弁護士に任せた方が、金額の上昇が見込めます。

ご家族が交通事故により重傷・重体になられてしまったという方については、まずは被害者側専門の弁護士に相談されることをおすすめします。
なお、当事務所では、来所相談以外でも、電話相談や、病院・介護施設・自宅への出張相談も行っております。
相談料・着手金は無料で、弁護士費用も賠償額から清算しますので、被害者の方に対して費用を請求することはありません。

弁護士へ依頼するべきか?

A慰謝料などの賠償額に差が出ます

  • 70代無職男性 高次脳機能障害(自賠責3級認定)の例

・弁護士介入前保険会社の提示額約2200万円→億当事務所弁護士介入後解決額約8300万円

重傷・重体の事例というのは、請求しなければならない損害の種類が多く、その1つ1つの立証を丁寧に行っていかなければなりません。
ある損害については医師の意見書などを取り付け医学的な裏付けを取り、ある損害については裁判例や文献の分析を行い理論的な説明をするなど専門的な作業が要求されます。
重傷・重体事案を多く扱う弁護士であれば、これら1つ1つの作業に長けていますから、弁護士を付けなかった場合と比べて2倍以上の賠償額となることも少なくありません。

B後遺障害等級に差が出ます

  • 60代会社役員男性 高次脳機能障害の例

自賠責の判断因果関係不明→当事務所弁護士介入後1級

  • 60代自営業男性 高次脳機能障害の例

自賠責の判断併合4級→当事務所弁護士による裁判解決時後遺障害等級1級

  • 20代アルバイト男性 頭蓋骨骨折などの例

弁護士介入前後遺障害等級12級13号→当事務所弁護士介入後併合5級

既に後遺障害等級1級が付いている方についてはこれ以上上がることはありませんが、2級以下の方については、認定を受けた後遺障害等級が果たして適切なのかどうかの調査をしなければいけません。
重い後遺症は残らない方がいいですが、後遺症が残っていて、本人やご家族が大変な想いをしているにもかかわらず、そのことが後遺障害等級に反映されていないという事態は防ぐ必要があります。
高次脳機能障害や脊髄損傷の後遺障害等級獲得は、実は、家族の協力によって等級UPすることが多いです。

当事務所の弁護士は、介護状況の視察、ご家族のヒアリング、これらに伴う報告書の作成などによって、これまで多くの重度後遺障害の等級を獲得してきました。
また、医師の意見書獲得も得意としていますので、これによる重度後遺障害等級獲得事例も多数あります。
後遺障害等級というのは、等級を取るために何をしたらいいのか、知らないと分からない世界ですので、被害者側専門の弁護士に相談されることをおすすめします。

C将来もかかるであろう治療費・介護費・おむつ代なども回収します

重度の後遺障害が残ってしまった場合、後遺障害診断をされた後も、リハビリなど病院を利用し続けなければならないケースが多いです。将来的に手術をしなければならないケースもあります。

また、ご家族が介護をしなければならないケースもありますし、介護施設を利用しなければならないケースもあります。いまはご家族で介護できていたとしても、将来的には介護施設を利用したり、在宅の介護サービスを利用しなければならなくなる可能性もあります。
その他、おむつ代・ティッシュ代・ゴム手袋代などの雑費も、1回1回は安くても、これが何十年も続くと1000万円以上の支出になることがあります。車いす・ベッド・杖・装具などもずっと同じものを使い続けるわけにもいかず、買い替えの際に費用が発生してきます。
これらの将来も支出が続くことが予想される、治療費・介護関係費用・雑費・器具装具代などを1つ1つ丁寧に立証し、将来の生活で行き詰まらないようにするための賠償額を確保していく必要があります。
ここをおろそかにすると、将来困る事態が生じてしまうかもしれませんので、重度の後遺障害を取り扱う被害者側専門の弁護士に相談されることをおすすめします。

これまでの解決事例

Case01

因果関係不明の判断から異議申立てにより後遺障害等級1級を獲得(高次脳機能障害)

自賠責より因果関係不明の判断がなされたということでご家族が法律相談にこられました。

県内の弁護士を回ったが、難しくてよく分からないなどの回答で受任してもらえなかったそうです。
当事務所の弁護士は、飛行機に乗り、主治医と面談をして、その後も医師とメールで連絡を続け、医学的証拠を5通作成してもらいました。
当該5通の医学的証拠を元に異議申立てをしたところ、自賠責は、因果関係不明の判断を覆し、後遺障害等級1級の認定を出しました。
交通事故により高次脳機能障害となったことが明らかな事案もありますが、認定が難しい事案というのも存在します。
この事例は、高次脳機能障害に長けた弁護士でなければ後遺障害等級1級の獲得はできない事案といえると思います。

Case02

医師との連携により賠償額約2億5000万円を獲得(高次脳機能障害2級)

子をかばったお母さんが、トラックに轢かれ、脳を損傷してしまったケースです。

脳の損傷の程度が酷く、事故後は生死をさまよう状況が続きましたが、365日家族全員でかわるがわるサポートをしていき、コミュニケーションがとれるまでに回復していきました。
ところが、保険会社がこれを逆手に取り、重い後遺症は残っていないのであるから、1億円以上の高額な賠償までは必要ないと言われてしまいます。

当事務所の弁護士は、ご自宅にお伺いして、ご飯を食べるときの状況、普段の生活状況、お風呂の状況、寝るときの状況などご家族の介護の負担について調査させていただき、報告書にまとめました。
また、これらの医学的な裏付けを1つ1つ主治医の先生と確認していって、家族の介護や付添いの必要性、判断力・持続力の低下について、画像所見から導かれる高次脳機能障害の症状、リハビリ施設の利用と将来の利用継続について、今後の検査実施予定、サポートをするご家族の人数、将来的に職業付添人介護が必要となることやその介護の程度、家の改造の必要性、ベッドや車いすの今後の買い替えの必要性などについて意見書を作成してもらいました。

こうした1つ1つの積み重ねにより、裁判で約2億5000万円の賠償金が認められました。

失敗しない弁護士の選び方

どのような状況にあったとしても、弁護士選びのポイントで共通するのは、被害者の現状について細かく質問してくるかどうかです。
交通事故のせいで、どのような状態にさせられてしまったのか、現在どのような大変な思いをしているのか、ご家族の方の苦労は何か、これらを把握しなければ後遺障害の見立てや慰謝料をはじめとする賠償額の正確な見立てを考えることができません。
従いまして、これらについて熱心に把握しようとしている弁護士は良い弁護士といえます。
そのほか、段階別に注意点がありますので、ご自身の段階に応じて、下記をご覧ください。

現在も治療中で弁護士をお探しの方

Point1後後遺障害等級の見立てを具体的に話せるかどうかがポイントです

高次脳機能障害や脊髄損傷の場合、後遺障害等級は1級・2級・3級・5級・7級・9級・12級・14級と振り分けがなされます。
脳・脊髄以外の損傷も相まって、高次脳機能障害や脊髄損傷の後遺障害等級が上がることもあります。
治療中の段階でも、後遺障害等級のある程度の予測を立てることは可能で、この見立てができているかどうかが弁護士選びのポイントとなります。
この見立てができないと、実施するべき検査や書式についての準備ができず、適正な後遺障害等級が獲得できない可能性が出てきます。

Point1賠償額の見立てを詳細に話せるかどうかがポイントです

代表的な損害賠償というのは、慰謝料・休業損害・逸失利益といったあたりですが、重度の後遺障害の場合は、他にも請求するべき損害がたくさんあります。
10以上の種類の損害費目を請求していくケースがほとんどです。
これら多数の損害費目について、1つ1つ賠償額の見立てを詳細に話せるかどうかが弁護士選びのポイントとなります。

これから後遺障害等級を申請するという段階で弁護士をお探しの方

Point1後遺障害等級申請に待ったをかけるかどうか

高次脳機能障害や脊髄損傷などの重度後遺障害の場合、後遺障害診断書以外にも、自賠責に提出するべき書類が多数存在します。
それらの記載内容によって後遺障害等級が決まってきますから、取り付けるべき書面の種類や、そこにどう書いてもらうかが非常に重要となってきます。 既に後遺障害の申請をするための書類がそろっているという方については、本当にその書類を提出してよいのかどうかをチェックする必要があります。 本来なら後遺障害等級1級となるケースが、そのまま書類を出したがために5級になってしまうというケースも存在します。
重度後遺障害をよく取り扱う弁護士が、書類の精査をせずに手続を進めることはありませんので、これから後遺障害の申請をするという方に対しては、一度待ったをかけた上で、自分で精査をして、足りない所見や書類などを探す作業から開始すると思われます。
こうした作業を最初にするという説明があるかどうかが、弁護士選びのポイントとなります。
後遺障害等級が付いてからまた相談に来てください、保険会社から示談提示が来たらまた相談に来てください、という弁護士は、重度後遺障害の等級獲得のノウハウが無い可能性があります。

Point1賠償額の見立てを詳細に話せるかどうかがポイントです

代表的な損害賠償というのは、慰謝料・休業損害・逸失利益といったあたりですが、重度の後遺障害の場合は、他にも請求するべき損害がたくさんあります。
10以上の種類の損害費目を請求していくケースがほとんどです。
これら多数の損害費目について、1つ1つ賠償額の見立てを詳細に話せるかどうかが弁護士選びのポイントとなります。

既に後遺障害等級が出ていて弁護士をお探しの方

Point1その後遺障害等級が正しいかについてチェックするかどうか

既に後遺障害等級別表一の1級の認定を受けている方については、これ以上後遺障害等級が上がることは原則としてないので、示談交渉や裁判に進んで問題はありません。
しかしながら、別表二の1級の認定を受けている方や、後遺障害等級2級以下の認定を受けている方については、本当にその後遺障害等級が妥当なのかどうかを精査する必要があります。
なぜなら、後遺障害等級によって、慰謝料額や将来の介護費用などの金額が大きく変わるからです。
ただし、後遺障害等級の判断は、医学的判断を含む難しいものとなっていますので、重度後遺障害を多く取り扱う弁護士でなければ判断困難です。
すぐに示談交渉や裁判に進もうとする弁護士は、後遺障害等級の見立てができていない可能性があるので、おすすめしません。
まずは、既に受けている後遺障害等級の認定が正しいかどうかから出発するべきで、これが弁護士選びのポイントとなります。

Point1賠償額の見立てを詳細に話せるかどうかがポイントです

現在受けている後遺障害等級からすると、賠償額がどうなるかについては、ほとんどの弁護士がすると思います。
ただし、重度後遺障害の場合、10以上の種類の損害費目を請求していくケースがほとんどです。
これら多数の損害費目について、1つ1つ賠償額の見立てを詳細に話せるかどうかが弁護士選びのポイントとなります。
また、現在の後遺障害等級ではなく、こうした書類を整えれば、●級に上がる可能性があり、●級の場合の賠償額は・・・というように、上がる可能性のある等級の話や、等級が上がった場合の賠償額について話ができるかどうかも弁護士選びのポイントとなります。

保険会社から示談提示を受けていて弁護士をお探しの方

Point1そもそも後遺障害等級が妥当かどうかの検討から入るかどうか

示談提示を受けているということは、既に後遺障害等級の認定を受けていることが多いと思います。
別表一の1級の認定を受けている方であれば、これ以上後遺障害等級が上がることは無いので、保険会社の示談提示額が妥当かどうかの検討に入って良いですが、そうでないのであれば、まずは後遺障害等級の妥当性から考えるべきで、こうした思考方法をとるかどうかが弁護士選びのポイントとなります。
後遺障害等級が上がれば、保険会社の提示額も上がることになります。

Point1保険会社の言っている損害の種類以外の損害についての言及があるかどうか

保険会社からの示談提示は書面で提示されていることと思います。
治療費・慰謝料・休業損害・逸失利益など各損害費目の名前が記されていて、その横に金額が記されていると思います。
1つ1つの損害費目について、これは●●万円上がる可能性がありますと説明していくことはほとんどの弁護士ができます。
いくら上昇するかの説明は、弁護士によって異なりますので、この点は事案によりけりということになります。
高い説明をする弁護士の方が良いとは思いますが、根拠のない説明の場合は危険です。
分かりやすい弁護士選びのポイントで言えば、保険会社提示の損害の種類の抜けを指摘できるかどうかです。
将来治療費・将来雑費・装具器具購入費などすべての損害費目が記された保険会社示談提示というのを見たことがありません。
必ず抜けがあると考えているくらいの方が良いものです。
これらを適切に指摘でき、保険会社提示書面に抜けのある損害費目についての立証方針をどうするかについて適切に説明できるかどうかが弁護士選びのポイントとなります。

これから裁判をするor現在裁判中で弁護士をお探しの方

Point1まず後遺障害等級の点検をするかどうか

重度後遺障害でまず重要なのは、後遺障害等級です。
現在受けている後遺障害等級が妥当かどうかの精査からスタートする必要があります。
裁判所によって後遺障害等級の認定を受けることも可能ですが、裁判官によっては、自賠責の判断に右向け右の人もいますから、自賠責にて後遺障害等級を上げられるのであれば、上げてから裁判に進んだ方が良いです。
既に裁判中の方については、後遺障害等級の主張立証がそれで良いのかどうかを点検していくことになります。
まず後遺障害等級の点検をするかどうかが弁護士選びのポイントとなります。

Point1賠償額の裏付けを1つ1つ丁寧に行うかどうか

重度後遺障害における賠償額は10種類以上に及ぶことが多いです。
これを1つ1つ丁寧に立証していけるかどうかがポイントとなります。
従いまして、1つ1つの損害費目について細かく質問をしてくる弁護士で、かつ、当該質問に対する答えから1つ1つの損害費目の見立てを話せる弁護士かどうかがポイントとなってきます。

小杉法律事務所の特徴

特徴1

被害者の方の症状や生活環境のヒアリング・調査を
十分に行います

当事務所は、依頼者の方とのコミュニケーションを重要なものと位置付けています。
これは、法律事務所と依頼者との信頼関係のためというのもありますが、コミュニケーションを重要視することによって、被害者の方の症状や生活環境・ご家族の大変な状況など詳細な事情を把握することができます。
また、病院・介護施設・ご自宅にお伺いして、介護状況を具体的に把握させていただくことも行います。
これらによって、後遺障害等級の獲得、被害者ご本人のみならずご家族の慰謝料の算定、将来の介護費用・おむつ代などの雑費費用・車いすなどの買い替え費用といった緻密な損害算定行うことができるのです。
依頼者の方とのコミュニケーションが重要であると考えています。

特徴2

1級などの上位後遺障害等級獲得のノウハウが
あります

当事務所の弁護士には、因果関係不明の判断から、異議申立てによって後遺障害等級1級を獲得するなど、自賠責から上位の後遺障害等級獲得のノウハウがあります。
また、裁判により、後遺障害等級1級を獲得するなど、裁判による上位の後遺障害等級獲得のノウハウがあります。
実施する検査や、揃えるべき書類、介護状況の立証、医学的証拠の内容によって後遺障害等級は変わってきます。

小杉法律事務所

特徴3

10種以上の損害費目を漏れなく丁寧に立証していきます

重度後遺障害の場合、10種類以上の損害費目が存在します。
平均余命までのおむつ代の計算から、将来の杖の買い替え時期における都度の購入費など、細かい計算やその裏付けを一つ一つ丁寧に行っていきます。 重度後遺障害の場合の損害賠償請求のポイントは、個々の損害費目の積み上げです。
あらゆる角度からの損害算定を行っていくことを得意としています。

特徴4

後遺障害等級に関する講演実績や判例誌・新聞掲載実績があります

当事務所の弁護士は、後遺障害等級や損害論に関する講演、判例誌や新聞の掲載、書籍出版など多数あります。

特徴5

医学的証拠による立証を得意としています

後遺障害等級獲得のポイントは、医学的証拠です。
当事務所は、これを得意としています。

当事務所の弁護士には、異議申立てによる後遺障害等級1級獲得事例と、裁判による後遺障害等級1級獲得事例がありますが、いずれも医学的証拠による裏付けを行ったことがポイントとなっています。

医学的証拠の入手は、多くの場合、医師面談の実施からスタートします。
医師面談の前に入念な調査をし、この準備を元に、主治医や専門医と話をして後遺障害等級の要件充足や損害算定に繋がる話を引き出し、「いまお話頂いたことを意見書にしたいのですが」ということで医学的意見書の作成に繋げるということをしています。
医師は忙しいので、意見書のたたき台は当事務所の弁護士が作成することが多いです。
それを主治医や専門医にチェックしてもらい、意見書完成という流れになります。

医師に丸投げでは、損害算定や後遺障害等級の要件を満たすための要素すべてについて記してもらえず、書き漏れが生じることがありますので、弁護士を介した方が良い医学的証拠になることが多いです。
この意見書を元に、異議申立て・紛争処理申請・裁判を行っていきます。

その他、医学文献による立証も得意としています。
当事務所の弁護士には、医学的証拠による立証によって解決した事例が多数存在します。

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重度後遺障害に関する
情報提供

About

刑事裁判参加とは?

刑事裁判参加とは?

刑事裁判は、従来、裁判官・検察官・被告人の弁護人の3者で行われていて、被害者は蚊帳の外という状況でした。 しかし、被害者が置いてきぼりにされる刑事司法はおかしいという動きが大きくなり、平成19年の刑事訴訟法の改正で、被害者が刑事裁判に参加することができるようになりました。
この制度を「被害者参加」といいますが、この被害者参加制度の創設によって、刑事裁判の法廷に直接被害者の声を届けることができるようになりました。

刑事裁判に参加することにより、被害者の観点からの加害者の責任追及が可能となり、また、民事の損害賠償請求にも影響を与えることができます。

被害者参加対象事件は刑事訴訟法第316条の33に規定がありますが、その第1項4号に、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成25年法律第86号)第4条(過失運転致死傷アルコール等発覚免脱)、第5条(過失運転致死傷)又は第6条第3項若しくは第4項(無免許による加重)の罪(平成25法86本号追加)」と規定されていて、交通事故の人身事故はその対象とされています。なお、危険運転致死傷罪は故意犯とされていますので、刑事訴訟法第316条の33第1項1号によって被害者参加対象事件となります。

被害者参加ができる家族の範囲は、刑事訴訟法第290条の2第1項に規定があります。
被害者本人が参加できるものとされていますが、心身に重大な故障がある場合には、被害者の配偶者(妻又は夫)、子・孫などの子孫、父母・祖父母などの祖先、兄弟姉妹が参加できるものとされています。
当事務所でも、被害者本人と参加した例、妻と参加した例、子と参加した例、祖父と参加した例、兄弟妹と参加した例など多数の実績があります。

以下では、被害者参加制度を用いた場合の流れについて説明していきます。
なお、いわゆる認め事件の場合、審理は1回の期日で終わることが多いですが、被害者参加の意見陳述などは被告人の話を聞いた後に内容を詰める必要があるため、事前に2回以上の期日を入れるよう裁判所や検察庁と調整をしておきます。

(1)捜査担当警察官とのコミュニケーション

交通事故が起きた後、すぐに刑事裁判が開かれるのではなく、まずは警察による捜査が行われます。
その際、警察内部では、担当の警察官が任命されています。
この捜査担当警察官と連絡を密に取ることが重要です。
こちらから連絡を取らないと、捜査状況や送検(検察に捜査権限が移ります。)の時期などを教えてもらえないことが多いです。

(2)捜査担当検察官とのコミュニケーション

警察による捜査が終わると、捜査権限が検察に移ります。
検察は、警察が収集した捜査資料を精査し、足りないところがあれば補充捜査をして、被疑者を起訴するか否かを決定します。
警察段階よりも更に、捜査担当検察官とは連絡を蜜に取ることが重要となってきます。
起訴の時期がわからなければ刑事裁判に被害者参加する時期もわからず準備もできないということになり、気づいたときには時既に遅しとなってしまうからです。
捜査担当検察官とのコミュニケーションを蜜にし、起訴時期の情報収集や、起訴となった場合の証拠の閲覧・謄写(コピー)の予定も決めておき、刑事裁判へ万全の準備をして臨めるようにしておく必要があります。
また、検察側にとってもメリットがあり、コミュニケーションが蜜に取れていれば、こちらで収集した証拠を検察に提供することができます。
当事務所でも何例も検察に証拠提供をしていて、それが刑事裁判の証拠として利用されることも度々あります。
被害者参加の場では、検察官は味方の立場ですから、仲良くしておくに越したことはありません。
なお、地方の検察庁では、捜査担当検察官がそのまま刑事裁判の公判担当検察官となることがあります。

(3)刑事裁判参加準備

被疑者を起訴することが決まったら、いよいよ具体的に被害者参加をしてく準備に取り掛かります。
委託届出書の提出などの手続的なこと、起訴状や証拠等関係カードについての情報提供を受ける、刑事裁判に提出する証拠の閲覧及び謄写(コピー)、刑事裁判の進行についての打ち合わせ、刑事裁判当日の流れの確認などを行っていきます。

(4)刑事裁判当日(開始から尋問まで)

あらかじめ検察官・検察事務官・裁判所書記官との連絡を蜜にしておくことで、検察庁や裁判所内において、被害者・家族用の待合室を準備してもらえることが多いです。
また、傍聴席の確保をお願いしておくこともできます(犯罪被害者等の権利利益を保護するための刑事手続に付随する措置に関する法律第2条)。
事前に約束しておいた時間に待合室に集まり、裁判前の打合せを行った後に、刑事裁判の法廷へと向かいます。
刑事裁判は、冒頭手続→証拠調べ手続と進んでいきますが、書面の証拠調べが終わるまでは被害者の出番は通常ありません。
なお、被告人と刑事裁判の法廷で直接顔を合わせるのが精神的にしんどいという場合は、付添人を付けたり、遮へい措置をとることができます(刑事訴訟法第316条の39第1項,同条第4項)。
当事務所の弁護士の解決事例でも、この付添人制度を利用して、心情意見を述べてもらったことがあります。

(5)証人尋問

書面の証拠調べが終わると、次に人の証拠調べが行われます。
これを証人尋問といいます。
交通事故関連の刑事裁判では、弁護人側から被告人の配偶者や上司の証人尋問申請がなされることが多いです。
この尋問によって、被害者への謝罪の気持ちや、今後二度と運転させないよう監督するなどといったことが証言されます。
ただし、実際は謝罪など大してしていなかったにもかかわらず、これまでも何度も謝罪してきたなどと嘘の証言がなされることもあります。
実際どのような謝罪があったかについて1番詳しいのは、被害者本人ですから、おかしな証言があれば弾劾していくことが大事になってきます。
刑事訴訟法第316条の36では、被害者参加人は、情状に関する事項については、証人の供述の証明力を争うために必要な事項について証人に尋問することができると規定されていますので、直接尋問をして、おかしな証言を弾劾することができます。
反対尋問は専門の訓練が必要ですので、事前に打ち合わせや準備を行っておき、被害者参加弁護士や検察官に代わりに行ってもらうことをおすすめします。

(6)刑事裁判

証人尋問の後に、被告人質問が行われることが多いです。
被告人に対しても、被害者参加人が直接質問をすることができます(刑事訴訟法第316条の37)。
証人尋問と異なり、情状に関する事項に限定されず、起こした交通事故の内容についても直接質問をすることができます。
被告人質問も専門の訓練が必要ですので、事前に打ち合わせや準備を行っておき、被害者参加弁護士や検察官に代わりに行ってもらうことをおすすめします。
また、被告人質問は特に、民事の損害賠償請求への影響がありますから、それを意識して被告人質問事項を練る必要があります。

(7)心情意見陳述

刑事訴訟法第292条の2により、被害者参加人は、被害に関する心情などを、刑事裁判の場において述べることができます。
被害者の声を直接裁判官や被告人に伝えられる唯一の機会です。
当事務所では、原則として、被害者の方に直接お話していただくようにしています。
ただし、刑事裁判の場において何を話すかについては、事前に打ち合わせを致します。
交通事故に遭うまでどのような生活を送っていて、今後どのような人生を歩まれる予定であったかについてヒアリングをさせていき、交通事故で思い後遺症が残ってしまったことによって奪われた人生というものを原稿に落とし込んでいきます。

(8)論告意見

検察官が論告・求刑を行った後、被害者参加人も論告意見を述べることができます(刑事訴訟法第316条の38)。
この論告意見は、被害者が述べることもできますが、当事務所の弁護士に行わせていただいております。
被告人や証人の供述が信用できないこと、事故態様についての主張、被告人の再犯可能性について、被害者の過失についてなど刑事訴訟での被告人の責任追及と民事の損害賠償請求の際の過失割合・慰謝料請求なども意識しながら行っています。
なお、論告意見の後、弁護人による最終弁論や被告人陳述が行われ、結審となります。

(9)判決

以上の流れを踏まえて、刑事裁判の判決がなされます。
交通事故は過失犯ですので、懲役刑となることはほとんどなく、禁錮刑や罰金刑の選択がなされることが多いです。
また、刑務所に入る実刑判決になることも少なく、執行猶予が付けられることがほとんどです。

Meaning

刑事裁判に参加する意義

(1)求刑どおりの判決がなされることが多くなります

被害者参加を行うと、行わなかった場合と比べ、被告人の刑事責任が重いものとなる傾向があります。
当事務所の弁護士の経験例でも、検察官の求刑どおりの判決が出ることが多く、また、実刑判決を得た経験もございます。

(2)民事の損害賠償請求に影響を与えます

刑事裁判では、交通事故の内容、加害者の態度、被害者や家族の心痛についても審理されるため、刑事裁判の結果が民事の損害賠償請求に影響を与えることが多くあります。

Achievement

被害者参加の実績

裁判所

加害者の脇見運転の事実を認定

刑事裁判において加害者の脇見運転の事実を認定させ、検察官の求刑どおりの判決を得ることができました(佐賀地方裁判所)。

民事では、この刑事裁判の証拠を用いて、本来被害者の過失が25%とされているところを、被害者の過失0%で示談解決することができました。

Support

刑事裁判への被害者参加をサポートします

弁護士事務所

小杉法律事務所では、多くの刑事裁判への被害者参加サポート実績がございます。

刑事・民事両面において、具体的な成果を出すべく行動していきます。

刑事裁判への被害者参加や民事の損害賠償請求は、専門の弁護士にご依頼されることをおすすめします。

被害者のご家族から
いただいた声

神奈川県40代男性 自営業 後遺障害等級1級(高次脳機能障害) バイクvs車

父は自営業を営んでいて、バリバリ仕事をこなしていまいしたが、交通事故のせいで入院生活を余儀なくされました。
入院途中に脳梗塞となり、症状が重篤になりましたが、この脳梗塞後の重い症状については、事故と因果関係がないと言われてしまい、小杉弁護士にお願いすることになりました。
自賠責の判断は高次脳機能障害5級と醜状障害12級の併合4級というものでしたが、主治医の先生に対する聴き取りなどをやっていただき、その意見書を提出することなどで、裁判で後遺障害等級1級を獲得してくれました。

難しい裁判だったようで詳細はわかりませんが、交通事故に遭うまでは活発だった父について、交通事故以外の原因で症状が重くなったとされずに良かったと思いっています。

解決事例の詳細はこちら

鹿児島県40代男性 会社役員 後遺障害等級1級(高次脳機能障害) 車vs車

父の後遺症の原因が不明で、自賠責も因果関係不明という判断を出していました。
地元の弁護士さんに相談して周りましたが、みな一様に、これは難しいと言って受けてくれませんでした。
小杉弁護士も、同じく難しいとおっしゃっていましたが、やれるだけやってみましょうと依頼を受けてくれ、飛行機で遠方の病院にも言って話を聞いてくれて、結果的に異議申立てで後遺障害等級1級を獲得してくれました。
あのまま泣き寝入りせずに弁護士さんを探し続けて良かったと思っています。

解決事例の詳細はこちら

福岡市30代男性 主婦 後遺障害等級2級(高次脳機能障害) 歩行者vs車

妻は交通事故のせいで重い後遺症を残してしまいました。
事故後しばらくは生死をさまよう状態が続きましたが、365日家族全員で代わる代わるサポートして、コミュニケーションがとれるまでに回復をしました。
ところが、この奇跡的な解決を保険会社が逆手に取り、重い後遺症は残っていないのだから、自賠責認定の後遺障害等級2級の賠償金まで支払う必要はないと主張されてしまいます。
小杉弁護士が将来の治療費・介護費用・慰謝料など1つ1つの損害項目について、お医者さんから意見を聞いてくれて、結果として総額2億5000万円の賠償額で解決することができました。
コミュニケーションがとれるまでに回復したとはいえ、まだ家族のサポートがずっと必要な状況でしたから、現状の大変さを裁判所に理解してもらえて良かったと思っています。

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北九州市40代男性 年金受給者 後遺障害等級3級(自賠責・高次脳機能障害) 歩行者vs車

父はとても元気で強い人でしたが、交通事故の後は、すっかり塞ぎ込んでしまい、趣味の庭いじりもする意欲がなくってしまいました。
そうした父の変貌ぶりや、父の介護に対する家族の苦労について、小杉弁護士が家を訪れてくれて、詳細に現状を調査して、裁判所に伝えてくれました。
そうしたところ、自賠責の認定が3級だったものが、裁判で2級に上がり、賠償額もお願いする前は2200万円の提示を受けていたものが、裁判で8300万円まで上げてもらいました。
2200万円の示談提示が適正なのかどうか分からなかったため弁護士さんに相談してみましたが、結果としては相談して良かったと思っています。

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よくある質問

現状出費が多く、弁護士費用が払えません。どうしたらいいでしょうか?

弁護士費用特約がある場合、保険会社から弁護士費用が支払われますので、ご安心ください。
また、弁護士費用特約がない場合は、相談料・着手金ともに0円とさせていただいています。弁護士報酬についても、加害者の保険会社から回収した金額で清算しますので、依頼者の方からお金を支払ってもらうということは原則としてありません。
ですので、現状弁護士費用が払えない状態であったとしても、問題なく弁護士に依頼できます。

弁護士費用特約に入っていないのですが、弁護士に依頼して損をすることはありますか?

重度後遺障害の場合、弁護士に依頼をして損をするということは通常考え難いです。
弁護士費用を考慮したとしても、ご自身でされるよりも賠償額が倍額以上になることも多く、弁護士にご依頼されることをおすすめします。
なお、弁護士費用特約に入っていないと思われるケースでも、実は家財保険に弁護士費用が付いていた、家族の車に弁護士費用が付いていたということもありますので、本当に弁護士費用が使えないケースなのかどうかはよく確かめた方が良いです。

交通事故で介護が必要な状況になってしまい、法律相談に伺うことができません。
このような場合でも法律相談をしていただけるのでしょうか?

はい。
電話相談・ZOOMなどの映像相談・LINEでの相談を実施しております。
また、入院中の病院や、介護施設、介護をされているご自宅まで出張相談に伺うことも可能です。

交通事故のせいで、家族も仕事を休んで介護をする必要が出てきています。これでは生活できないのですが、生活費を保険会社から支払ってもらうことはできないのですか?

生活費という名目では支払いを受けることはできませんが、生活費相当額の賠償請求をしていくことは可能です。
家族の介護のために仕事を休んでいるという場合は、ご勤務先に休業損害証明書をご記入いただいて、本来であれば支払われていたお給料について、保険会社に請求していくことができます。
また、慰謝料など示談や裁判での解決時にもらう金額を、内払として先行して支払うよう要求していくこともできます。
その他にも、事前の損害額回収方法がいくつかあります。
現状の生活が崩れてしまっては、被害者の介護どころではなくなってしまうと思いますので、被害者側専門の弁護士に相談されることをおすすめします。

家族が交通事故で重体となってしまい介護が必要な状況になってしまいました。
家をバリアフリーにしたいのですが、その際の費用は払ってもらえるのでしょうか?

家屋改造費として払ってもらえます。
ただし、裁判例上、満額が認定されていないケースも多くあります。
家のバリアフリー化というのは、ご家族が高齢になった場合も、そのまま便益を享受することができるなどの理由によるものです。 ですので、バリアフリーの工事内容については、精査する必要があります。
保険会社から支払いがなされる見込みで高額の工事をしてしまうと、後に全額が払われないということもあるからです。
当事務所の弁護士には、家屋改造費を満額認めさせた解決事例も存在しますが、満額を認めさせるには、工事内容の精査や医師との連携が重要になってきます。
家屋改造や、介護に伴う引っ越しなどをご検討されている方は、まずは被害者側専門の弁護士に相談されることをおすすめします。

家族が交通事故に遭ってしまったのですが、事故前と比べると、性格が変わってしまったみたいで、コミュニケーションもとりづらくなっています。
こういった点についても慰謝料などで評価されるのでしょうか?

慰謝料などの損害算定上、評価の対象となります。 交通事故の前と性格が変わってしまった、コミュニケーションがとりづらくなったという場合、高次脳機能障害が考えられます。
高次脳機能障害の後遺障害等級の申請では、ご家族の方に、「日常生活状況報告」を記していただきき、交通事故の前後の違いを明らかにしていきます。
これが後遺障害等級を決める考慮要素の一つとなりますので、ご家族の方のこうした気付きというのは大事な要素となってきます。

日常生活状況報告 表
日常生活状況報告 裏
交通事故のせいで脊髄損傷となってしまい、車いす生活になってしまいました。
車いす代は保険会社が払ってくれたのですが、今後、この車いすを買い替えたいと思ったときに、その買い替えの費用も払ってもらえるものなのでしょうか?

払ってもらえます。 車いすの耐用年数は概ね5年程度とされていますので、生涯5年ごとに買い替えていくという前提で、計算をしていきます。
具体的には、厚生労働省が簡易生命表というものを毎年発表していますので、これに基づいて、症状固定時の年齢から平均余命の年数までの車いすの買い替え回数を算定し、生涯の車いす買い替え代を請求していくことになります。

交通事故の後、排尿障害となってしまい、おむつや尿取りパッドを使用しなければならなくなってしまいました。これらの費用も、今後ずっと続くとなると馬鹿にならない金額になるのですが、将来の分のおむつ代などもずっと請求できるものなのでしょうか?

請求できます。
具体的には、厚生労働省が簡易生命表というものを毎年発表していますので、これに基づいて、症状固定時の年齢から平均余命の年数までのおむつ代などを算定し、生涯のおむつ代などの雑費を請求していくことになります。

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