重度後遺障害の解決は弁護士によって変わります 重度後遺障害の解決は弁護士によって変わります

相談料、着手金、報酬金0円 解決実績1,000件以上 電話、LINE、メール全国対応 相談料、着手金、報酬金0円 解決実績1,000件以上 電話、LINE、メール全国対応
実績
小杉 晴洋

福岡県弁護士会
交通事故委員会 所属

弁護士 小杉 晴洋

交通事故で骨折・靭帯損傷・CRPSにあわれた方へ

交通事故によって骨折・靭帯損傷・CRPS(複合性局所疼痛症候群)といった被害に遭われた方は、交通事故以前の生活を送ることができず、大変な思いをされていることと思います。
今後完治することがあるのか、働けなくなってしまった場合の補償は受け取れるのか、慰謝料はどのくらいになるのかなど、不安や疑問が多くあられると思います。

当事務所の弁護士には、交通事故によって骨折してしまった方、靭帯を断裂・損傷してしまった方、CRPSとなってしまった方についての解決実績が豊富にあります。
これらについては、被害者側専門の弁護士介入により、賠償額が増額することがほとんどですので、まずは弁護士の法律相談を受けられることをおすすめします。
おケガの内容が酷いので、来所での相談が難しい方もいらっしゃると思います。

当事務所では、ご家族によるご相談も受け付けておりますし、電話相談やLINEでの相談も受け付けております。
また、入院中の方については、病院への出張相談も受け付けております。
無料相談ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

なお、骨折後に手足を切断してしまった方、手足がまったく動かなくなってしまった方など重度後遺障害に該当する方については、こちらもご覧ください。

弁護士へ依頼するべきか?

A慰謝料などの賠償額に差が出ます

B後遺障害等級に差が出ます

被害者側専門の弁護士の介入により、上位の後遺障害等級が取りやすくなります。

主治医が当初作成していた後遺障害診断書について腓骨神経麻痺の記載や足指可動域の記載を追記してもらい後遺障害等級6級を獲得した事例 >>

医師面談により後遺障害診断書を訂正してもらい、CRPSで後遺障害等級9級10号を獲得した事例 >>

医師面談により親指の靭帯損傷について後遺障害診断書に記載をしてもらい、後遺障害等級10級7号を獲得した事例(賠償金約3500万円) >>

また、既に後遺障害等級が付いているケースでも、異議申立て・紛争処理申請・裁判などの手段によって後遺障害等級を上げることができます。

自賠責膝痛14級9号→裁判で半月板損傷12級13号 >>

当初の自賠責の判断併合14級→異議申立てにより併合10級(歯11級+骨盤11級) >>

当初の自賠責の判断膝痛12級13号→異議申立てにより膝動揺関節10級相当 >>

当初の自賠責の判断手痛14級9号→異議申立てによりTFCC損傷12級13号 >>

当初の自賠責の判断非該当→異議申立てにより半月板損傷12級13号 >>

当初の自賠責の判断足痛14級9号→異議申立てにより足痛12級13号 >>

当初の自賠責の判断非該当→異議申立てにより内側側副靱帯損傷12級13号 >>

当初の自賠責の判断膝痛14級9号→異議申立てにより半月板損傷12級13号 >>

当初の自賠責の判断足痛14級9号→異議申立てによりリスフラン関節変形12級13号 >>

当初の自賠責の判断非該当→異議申立てにより下肢短縮障害13級8号 >>

当初の自賠責の判断脊柱変形11級7号→紛争処理申請により脊柱変形8級相当 >>

失敗しない弁護士の選び方

A当該骨折・靭帯損傷・CRPSについての実績があるか

骨折というのは頭蓋骨骨折~足指の骨折まで、様々です。
また、骨折の態様も、開放骨折、剥離骨折、破裂骨折、圧迫骨折、脱臼骨折など様々です。
靭帯損傷も、関節唇損傷、腱板断裂、TFCC損傷、半月板損傷など様々です。
骨折と靭帯損傷を併発しているケースもあります。
CRPSについては、事例がさほど多くないため、扱ったことのある弁護士自体少ないと思われます。
被害者の方の骨折・靭帯損傷・CRPSの類型についての、経験値が高く、実績のある弁護士かどうかが、弁護士選びのポイントとなります。
画像の見方など、経験値が低いと判断がつかない事項が多いため、実績のある弁護士に依頼されることをおすすめします。

B後遺障害等級の見立てを具体的に話せるか

既に後遺障害等級認定を受けている方については、当該等級の妥当性について、具体的に説明できる弁護士かどうかが弁護士選びのポイントとなります。
また、治療中の段階でも、後遺障害等級のある程度の予測を立てることは可能で、この見立てができているかどうかが弁護士選びのポイントとなります。
こうした見立てができないと、実施するべき検査や撮影すべき画像の選定などができず、適正な後遺障害等級が獲得できない可能性が出てきます。

B慰謝料増額事由の検討や賠償額の見立てを詳細に話せるか

保険会社からの示談提示を既に受けている方については、多くの弁護士が、慰謝料額の妥当性について語ることができます。
しかし、骨折・靭帯損傷・CRPS事案においては、慰謝料増額事由が主張できることがあり、弁護士介入により用いられる裁判基準の慰謝料額でもなお足りないケースというのが存在します。
従いまして、裁判基準を超えた慰謝料増額事由についてまで検討ができているかどうかが、弁護士選びのポイントとなります。
また、治療中などでいまだ保険会社からの示談提示を受けていない方についても、実績のある弁護士であれば、賠償額の見立てを、ある程度具体的に立てることができます。
従いまして、賠償額の見立てを詳細に話せるかどうかが弁護士選びのポイントとなってきます。

小杉法律事務所の特徴

特徴1

弁護士1人あたりの解決件数1,000件以上

当事務所の弁護士には1,000件以上の交通事故解決実績があります。
その中には、多くの骨折事例・靭帯損傷事例・CRPS事例が含まれていて、扱ったことが無い診断名というのはほとんどありません。
当事務所の弁護士の指摘によって、医師が靭帯損傷を見つけた事案もあります。

特徴2

1級~14級まですべての後遺障害等級の獲得実績が
あります

当事務所の弁護士には、1級~14級まですべての後遺障害等級の獲得実績があります。
骨折・靭帯損傷・CRPSの内容によって、獲得できる後遺障害等級は異なってきます。
事案事案に応じた、最も高い後遺障害等級獲得に努めています。

特徴3

後遺障害等級に関する講演実績や判例誌・新聞掲載
実績があります

当事務所の弁護士は、後遺障害等級や損害論に関する講演、判例誌や新聞の掲載、書籍出版など多数あります。

小杉法律事務所

特徴4

保険会社提示額を2倍以上にしたケースが多数あります

弁護士ができるのは、賠償額の獲得です。
当事務所では、高額の賠償額を獲得することを目標としています。

保険会社の示談提示0円→裁判上の和解により約3700万円で解決(約3700万円増額)舟状骨骨折 >>

加害者の示談提示約510万円→1400万円で示談解決(約890万円増額・2倍以上)顔面骨折 >>

保険会社の示談提示約60万円→判決により約1350万円で解決(約1290万円増額・22倍以上)脛骨骨折 >>

保険会社の示談提示約480万円→裁判上の和解により1200万円で解決(720万円増額・2倍以上) TFCC損傷 >>

保険会社の示談提示約288万円→裁判上の和解により1000万円で解決(712万円増額・3倍以上)半月板損傷 >>

保険会社の示談提示約450万円→980万円で示談解決(約530万円増額・2倍以上)手関節内骨折 >>

保険会社の示談提示約230万円→判決により約735万円で解決(約405万円増額・3倍以上)環指末節骨開放骨折 >>

保険会社の示談提示約130万円→裁判上の和解により550万円で解決(約420万円増額・4倍以上)仙骨骨折 >>

加害者の示談提示0円→判決により約900万円で解決(約900万円増額)半月版損傷 >>

特徴5

医学的証拠による立証を得意としています

後遺障害等級獲得のポイントは、医学的証拠です。
当事務所は、これを得意としています。

医学的証拠の入手は、多くの場合、医師面談の実施からスタートします。
医師面談の前に入念な調査をし、この準備を元に、主治医や専門医と話をして後遺障害等級の要件充足や損害算定に繋がる話を引き出し、「いまお話頂いたことを意見書にしたいのですが」ということで医学的意見書の作成に繋げるということをしています。
医師は忙しいので、意見書のたたき台は当事務所の弁護士が作成することが多いです。
それを主治医や専門医にチェックしてもらい、意見書完成という流れになります。
医師に丸投げでは、損害算定や後遺障害等級の要件を満たすための要素すべてについて記してもらえず、書き漏れが生じることがありますので、弁護士を介した方が良い医学的証拠になることが多いです。
この意見書を元に、後遺障害の申請や裁判を戦っていきます。

その他、医学文献による立証も得意としています。
当事務所の弁護士には、医学的証拠による立証によって解決した事例が多数存在します。

主治医が当初作成していた後遺障害診断書について腓骨神経麻痺の記載や足指可動域の記載を追記してもらい後遺障害等級6級を獲得した事例 >>

本来自賠責の要件を満たさないが、脊柱変形の権威の医師に圧迫骨折の構造の説明をしてもらうことにより、紛争処理申請で後遺障害等級8級相当を獲得した事例 >>

医学的意見書を取り付け将来の治療費を認めさせ賠償金5000万円を超える金額での示談に成功した事例(後遺障害等級併合8級) >>

医師面談により後遺障害診断書を訂正してもらい、CRPSで後遺障害等級9級10号を獲得した事例 >>

医師面談により親指の靭帯損傷について後遺障害診断書に記載をしてもらい、後遺障害等級10級7号を獲得した事例(賠償金約3500万円) >>

医師面談実施により膝の痛みのみならず動揺性についての検査も実施してもらい、後遺障害等級が12級13号から10級相当に上がった事例 >>

当初のMRI所見ではTFCC損傷の画像所見が見られなかったが、造影剤を入れてのMRI画像撮影をしてもらい、その報告書から後遺障害等級が14級9号から12級13号に上がった事例 >>

骨折の後遺障害等級

症状別の説明

交通事故により骨折してしまった場合、後遺症が残ってしまうケースが多いです。

後遺症が残ってしまった場合、日本の制度では、後遺障害等級の認定を受けることになります。

骨折の場合の後遺障害は、大きく分けると、
①痛みや痺れについての後遺障害等級
②関節が動きづらくなってしまったことについての後遺障害等級
③骨折後切断したことについての後遺障害等級
④骨の変形についての後遺障害等級
⑤脚の短縮についての後遺障害等級
⑥傷痕や手術痕についての後遺障害等級
の6つに分類されます。

なお、顔面部の骨折の場合は、目・耳・鼻・口に関する後遺障害等級が認定されることがあり、頭部の骨折の場合は、脳に関する後遺障害等級が認定されることがあります。

また、骨折にとどまらず、後述する靭帯損傷やCRPSを併発してしまうケースもあります。

1. 痛みや痺れについての後遺障害等級

後遺障害等級
12級13号
局部に頑固な神経症状を残すもの
後遺障害等級
14級9号
局部に神経症状を残すもの

痛みや痺れについての後遺障害等級は、原則として、「局部に頑固な神経症状を残すもの」と評価できる場合は後遺障害等級12級13号、「局部に神経症状を残すもの」と評価できる場合は後遺障害等級14級9号という分類がなされています。
文面上は「頑固」な症状と言えるか否かで分類されていますが、実際は、痛みの程度などはさほど評価対象として重視されておらず、「画像所見」が重視されています。
すなわち、「画像所見」によって、後遺障害等級12級13号か14級9号かを振り分けているのです。
傾向としては、靭帯損傷の所見がMRI画像上明らかな場合に、後遺障害等級12級13号が認定されやすくなっているといえます。

2. 関節が動きづらくなってしまったことについての後遺障害等級

●首や腰が動きづらくなってしまったケース

後遺障害等級
6級5号
頚部可動域15度以下+胸腰部可動域10度以下
後遺障害等級
7級相当
頚部が前屈と後屈の合計値55度以下or左回旋と右回旋の合計値60度以下となっていて、かつ、胸腰部が屈曲と伸展の合計値が37.5度以下
後遺障害等級
8級2号
①頚部の場合
前屈と後屈の合計値55度以下or左回旋と右回旋の合計値60度以下
②胸腰部の場合
屈曲と伸展の合計値が37.5度以下

※上記後遺障害等級が認定されるためには、前提として、脊椎固定術が行われていたり、または、エックス線写真・CT画像・MRI画像のいずれかにより圧迫骨折や脱臼が確認できるなどの要件を満たしている必要があります。

●肩・肘・手が動きづらくなってしまったケース

後遺障害等級
1級4号
両肩・両肘・両手の関節がすべて強直し、かつ、すべての手指の関節可動域が1/2以下に制限
後遺障害等級
5級6号
左右一方の肩・肘・手の関節がすべて強直し、かつ、患側のすべての手指の関節可動域が1/2以下に制限
後遺障害等級
6級6号
肩・肘・手のいずれか2つの関節の用を廃したもの
後遺障害等級
8級6号
肩・肘・手のいずれか1つの関節の用を廃したもの
後遺障害等級
8級相当
肩・肘・手のすべて関節の機能に著しい障害を残すもの
後遺障害等級
10級10号
肩・肘・手のいずれか1つの関節の機能に著しい障害を残すもの
後遺障害等級
10級相当
肩・肘・手のすべて関節の機能に障害を残すもの
後遺障害等級
10級相当
手の回内・回外の動きが健側の1/4以下
後遺障害等級
12級6号
肩・肘・手のいずれか1つの関節の機能に障害を残すもの
後遺障害等級
12級相当
手の回内・回外の動きが健側の1/2以下

※肩関節の強直は、両肩とも機能障害がある場合は、屈曲20度以下or外転内転の合計値20度以下。片方の肩に機能障害が無い場合は、健側の10%以下
※肘関節の強直は、両肘とも機能障害がある場合は、屈曲伸展の合計値15度以下。片方の肘に機能障害が無い場合は、健側の10%以下
※手関節の強直は、両手とも機能障害がある場合は、屈曲伸展の合計値20度以下。片方の手に機能障害が無い場合は、健側の10%以下
※関節の用を廃するとは、次の①~③のいずれか。①強直、②完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態(自動運動での測定が健側10%以下)、③人工関節・人工骨頭挿入置換した関節が健側の可動域角度の1/2以下
※関節の機能に著しい障害を残すものとは、健側の可動域角度の1/2以下
※関節の機能に障害を残すものとは、健側の可動域角度の3/4以下

●手指が動きづらくなってしまったケース

後遺障害等級
4級6号
両手指の全部の用を廃したもの
後遺障害等級
7級7号
左右一方の手のすべての指の用を廃したもの
後遺障害等級
7級7号
左右一方の手の4本の指(親指は必ず含む。)の用を廃したもの
後遺障害等級
8級4号
左右一方の手の親指以外の4本の指の用を廃したもの
後遺障害等級
8級4号
左右一方の手の3本の指(親指は必ず含む。)の用を廃したもの
後遺障害等級
9級13号
左右一方の手の親指以外の3本の指の用を廃したもの
後遺障害等級
9級13号
左右一方の手の2本の指(親指は必ず含む。)の用を廃したもの
後遺障害等級
10級7号
左右一方の手の親指以外の2本の指の用を廃したもの
後遺障害等級
10級7号
親指の用を廃したもの
後遺障害等級
12級10号
人差し指の用を廃したもの
後遺障害等級
12級10号
中指の用を廃したもの
後遺障害等級
12級10号
薬指の用を廃したもの
後遺障害等級
13級6号
小指の用を廃したもの
後遺障害等級
14級7号
遠位指節間関節を屈伸できなくなったもの

※指の用を廃したものとは、次の①~③のいずれか。①手指の末節骨の長さの1/2以上を失ったもの、②中手指節関節又は近位指節間関節(親指にあっては指節間関節)の可動域が健側の1/2以下に制限(健側となるべき関節にも障害がある場合は参考可動域角度の1/2以下。)、③手指の末節の指腹部及び側部の深部感覚・表在感覚が完全に脱失したもの。
※遠位指節間関節を屈伸できなくなったものとは、次の①~②のいずれか。①遠位指節間関節の屈曲伸展の合計値が健側の10%以下(健側となるべき関節にも障害がある場合は10度以下)、②屈伸筋の損傷等原因が明らかなものであって、自動で屈伸ができないもの又はこれに近い状態にあるもの。

●股・膝・足が動きづらくなってしまったケース

後遺障害等級
1級6号
両股・両膝・両足の関節がすべて強直
後遺障害等級
5級7号
左右一方の股・膝・足の関節がすべて強直
後遺障害等級
6級7号
股・膝・足のいずれか2つの関節の用を廃したもの
後遺障害等級
8級7号
股・膝・足のいずれか1つの関節の用を廃したもの
後遺障害等級
8級相当
股・膝・足のすべて関節の機能に著しい障害を残すもの
後遺障害等級
10級11号
股・膝・足のいずれか1つの関節の機能に著しい障害を残すもの
後遺障害等級
10級相当
股・膝・足のすべて関節の機能に障害を残すもの
後遺障害等級
12級7号
股・膝・足のいずれか1つの関節の機能に障害を残すもの

※股関節の強直は、両股とも機能障害がある場合は、屈曲伸展の合計値15度以下or外転内転の合計値10度以下。片方の股に機能障害が無い場合は、健側の10%以下
※膝関節の強直は、両膝とも機能障害がある場合は、屈曲伸展の合計値15度以下。片方の膝に機能障害が無い場合は、健側の10%以下
※足関節の強直は、両足とも機能障害がある場合は、屈曲伸展の合計値10度以下。片方の足に機能障害が無い場合は、健側の10%以下
※関節の用を廃するとは、次の①~③のいずれか。①強直、②完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態(自動運動での測定が健側10%以下)、③人工関節・人工骨頭挿入置換した関節が健側の可動域角度の1/2以下
※関節の機能に著しい障害を残すものとは、健側の可動域角度の1/2以下。健側となるべき関節にも障害がある場合は参考可動域角度の1/2以下
※関節の機能に障害を残すものとは、健側の可動域角度の3/4以下。健側となるべき関節にも障害がある場合は参考可動域角度の3/4以下

●足指が動きづらくなってしまったケース

後遺障害等級
7級11号
両足指の全部の用を廃したもの
後遺障害等級
9級15号
左右一方の足のすべての指の用を廃したもの
後遺障害等級
11級9号
左右一方の足の2本~4本の指(親指は必ず含む。)の用を廃したもの
後遺障害等級
12級12号
左右一方の足の親指以外の4本の指の用を廃したもの
後遺障害等級
12級12号
左右一方の足の親指の用を廃したもの
後遺障害等級
13級相当
左右一方の足の親指以外の3本の指(第2指は必ず含む。)の用を廃したもの
後遺障害等級
13級10号
左右一方の足の第2指の用を廃したもの(これに加えて親指以外の他の足指1本の用を廃した場合も含む。)
後遺障害等級
13級10号
左右一方の足の第3~第5の指のすべての用を廃したもの
後遺障害等級
14級8号
左右一方の足の第3~第5の指の内1つ又は2つの用を廃したもの

※指の用を廃したものとは、次の①~②のいずれか。①中節骨若しくは基節骨を切断したもの又は遠位指節間関節若しくは近位指節間関節において離断したもの(親指の場合は末節骨の長さの1/2以上を失ったもの)、②中足指節関節又は近位指節間関節(親指にあっては指節間関節)の可動域が健側の1/2以下に制限(健側となるべき関節にも障害がある場合は参考可動域角度の1/2以下。)

3. 骨折後切断したことについての後遺障害等級

●腕や手を切断してしまったケース

後遺障害等級
1級3号
両腕を肘関節以上で失ったもの
後遺障害等級
2級3号
両腕を手関節以上、肘関節未満で失ったもの
後遺障害等級
4級4号
片腕を肘関節以上で失ったもの
後遺障害等級
5級4号
片腕を手関節以上、肘関節未満で失ったもの

●手指を切断してしまったケース

後遺障害等級
3級5号
両手指の全部を失ったもの
後遺障害等級
6級8号
左右一方の手のすべての指を失ったもの
後遺障害等級
6級8号
左右一方の手の4本の指(親指は必ず含む。)を失ったもの
後遺障害等級
7級6号
左右一方の手の親指以外の4本を失ったもの
後遺障害等級
7級6号
左右一方の手の3本の指(親指は必ず含む。)を失ったもの
後遺障害等級
8級3号
左右一方の手の親指以外の3本を失ったもの
後遺障害等級
8級3号
左右一方の手の2本の指(親指は必ず含む。)を失ったもの
後遺障害等級
9級12号
左右一方の手の親指以外の2本を失ったもの
後遺障害等級
9級12号
親指を失ったもの
後遺障害等級
11級8号
人差し指を失ったもの
後遺障害等級
11級8号
中指を失ったもの
後遺障害等級
11級8号
薬指を失ったもの
後遺障害等級
12級9号
小指を失ったもの
後遺障害等級
13級7号
親指の指骨の一部を失ったもの
後遺障害等級
14級6号
親指以外の指骨の一部を失ったもの

※手指を失ったものとは、近位指節間関節以上(親指にあっては指節間関節以上)を失ったもの。なお、手指の末節骨の長さの1/2以上を失ったものは欠損障害ではなく機能障害。
※指骨の一部を失ったものとは、指骨の一部を失っていることがエックス線写真・CT画像・MRI画像のいずれかにより確認できるものをいい、遊離骨片の状態を含む。

●膝や足を切断してしまったケース

後遺障害等級
1級5号
両脚を膝関節以上で失ったもの
後遺障害等級
2級4号
両脚を足関節以上、膝関節未満で失ったもの
後遺障害等級
4級5号
片脚を膝関節以上で失ったもの
後遺障害等級
4級7号
両足をリスフラン関節以上足根骨以下で失ったもの
後遺障害等級
5級5号
片脚を足関節以上、膝関節未満で失ったもの
後遺障害等級
7級8号
片足をリスフラン関節以上足根骨以下で失ったもの

●足指を切断してしまったケース

後遺障害等級
5級8号
両足指の全部を失ったもの
後遺障害等級
8級10号
左右一方の足のすべての指を失ったもの
後遺障害等級
9級14号
左右一方の足の2~4本の指(親指は必ず含む。)を失ったもの
後遺障害等級
10級9号
左右一方の足の親指以外の4本を失ったもの
後遺障害等級
10級9号
左右一方の足の親指を失ったもの
後遺障害等級
11級相当
左右一方の足の親指以外の3本(第2指は必ず含む。)を失ったもの
後遺障害等級
12級11号
左右一方の足の第3指~第5指のすべてを失ったもの
後遺障害等級
13級9号
左右一方の足の第2指を失ったもの(これに加え第3指~第5指のいずれかの指を失ったものも含む。)
後遺障害等級
13級9号
第3指を失ったもの(他に第4指又は第5指を失ったものも含む。)
後遺障害等級
13級9号
第4指を失ったもの(他に第3指又は第5指を失ったものも含む。)
後遺障害等級
13級9号
第5指を失ったもの(他に第3指又は第4指を失ったものも含む。)

※足指を失ったものとは、中足指節間関節から失ったものをいう。なお、手指の末節骨の長さの1/2以上を失ったものは欠損障害ではなく機能障害として扱われる。なお、中節骨若しくは基節骨を切断したもの又は遠位指節間関節若しくは近位指節間関節において離断したもの(親指の場合は末節骨の長さの1/2以上を失ったもの)は欠損障害ではなく機能障害。

4. 骨の変形についての後遺障害等級

●頚椎や胸腰椎が変形してしまったケース

後遺障害等級
6級5号
次のいずれかに該当する場合
①脊柱圧迫骨折・脱臼等により2個以上の椎体の前方椎体高が著しく減少し、後弯が生じている。
②脊柱圧迫骨折・脱臼等により1個以上の椎体の前方椎体高が減少し後弯が生じているとともに、コブ法による側弯度が50度以上となっている。
後遺障害等級
8級相当
次のいずれかに該当する場合
①脊柱圧迫骨折・脱臼等により1個以上の椎体の前方椎体高が減少し後弯が生じている。
②コブ法による側弯度が50度以上となっている。
後遺障害等級
11級7号
次のいずれかに該当する場合
①エックス線写真・CT画像・MRI画像のいずれかにより脊椎圧迫骨折や脱臼が確認できる
②脊椎固定術が行われた
③3個以上の脊椎について、椎弓形成術を受けた

※後遺障害等級6級5号又は8級相当が認定されるためには、前提として、エックス線写真・CT画像・MRI画像のいずれかにより圧迫骨折や脱臼が確認できるなどの要件を満たしている必要があります。
※前方椎体高が著しく減少したとは、減少したすべての椎体の後方椎体高の合計と減少後の前方椎体高の合計との差が、減少した椎体の後方椎体高1個あたりの高さ以上。例えば、減少した3つの椎体の後方椎体高の高さの合計値が12㎝で前方椎体高の高さの合計値が7㎝である場合は、両者の差が5㎝・後方椎体高の1個当たりの高さが4㎝となるので、前方椎体高が著しく減少したといえることになります。他方で、前方椎体高の高さの合計値が9㎝であった場合には、両者の差は3㎝で、後方椎体高の1個当たりの高さ4㎝に満たないので、前方椎体高が著しく減少したとはいえないことになります。
※前方椎体高が減少したとは、減少したすべての椎体の後方椎体高の合計と減少後の前方椎体高の合計との差が、減少した椎体の後方椎体高1個あたりの高さの50%以上。例えば、1つの椎体について圧迫骨折となってしまった場合で、後方椎体高の高さが4㎝の場合は、前方椎体高の高さは2㎝以下でないと、前方椎体高が減少したとは評価されないことになります。
※上記のほか、環椎(C1)又は軸椎(C2)の変形・固定の場合は、後遺障害等級8級相当として評価される場合があります。

●鎖骨・肩甲骨・胸骨・肋骨・肋軟骨・骨盤骨・仙骨が変形してしまったケース

後遺障害等級
11級相当
鎖骨・肩甲骨・胸骨・肋骨(肋軟骨含む。)・骨盤骨(仙骨含む。)のいずれか2種類以上の骨について、裸体になったときに変形又は欠損が明らかに分かる
後遺障害等級
12級5号
鎖骨・肩甲骨・胸骨・肋骨・肋軟骨・骨盤骨・仙骨のいずれかについて、裸体になったときに変形又は欠損が明らかに分かる

※裸体になったときには分からず、エックス線写真によってはじめて発見できるという場合は含みません。

●上腕骨・橈骨・尺骨が変形してしまったケース

後遺障害等級
7級9号
上腕骨の骨幹部又は骨幹端部にゆ合不全を残し、常に硬性補装具を必要とする
後遺障害等級
7級9号
橈骨及び尺骨両方の骨幹部又は骨幹端部にゆ合不全を残し、常に硬性補装具を必要とする
後遺障害等級
8級8号
上腕骨の骨幹部又は骨幹端部にゆ合不全を残す
後遺障害等級
8級8号
橈骨及び尺骨両方の骨幹部又は骨幹端部にゆ合不全を残す
後遺障害等級
8級8号
橈骨の骨幹部又は骨幹端部にゆ合不全を残し、時々硬性補装具を必要とする
後遺障害等級
8級8号
尺骨の骨幹部又は骨幹端部にゆ合不全を残し、時々硬性補装具を必要とする
後遺障害等級
12級8号
次のいずれか1つ以上に該当する場合
①上腕骨に変形を残し、15度以上屈曲して不正ゆ合
②橈骨及び尺骨両方に変形を残し、15度以上屈曲して不正ゆ合
③上腕骨の骨端部にゆ合不全
④橈骨の骨幹部・骨幹端部・骨端部のいずれかにゆ合不全
⑤尺骨の骨幹部・骨幹端部・骨端部のいずれかにゆ合不全
⑥上腕骨の骨端部のほとんどを欠損
⑦橈骨の骨端部のほとんどを欠損
⑧尺骨の骨端部のほとんどを欠損
⑨上腕骨(骨端部を除く。)の直径が2/3以下に減少
⑩橈骨(骨端部を除く。)の直径が1/2以下に減少
⑪尺骨(骨端部を除く。)の直径が1/2以下に減少
⑫上腕骨が50度以上外旋又は内旋変形ゆ合

●大腿骨・脛骨・腓骨が変形してしまったケース

後遺障害等級
7級10号
大腿骨の骨幹部又は骨幹端部にゆ合不全を残し、常に硬性補装具を必要とする
後遺障害等級
7級10号
脛骨の骨幹部又は骨幹端部にゆ合不全を残し、常に硬性補装具を必要とする(これに加えて腓骨にもゆ合不全を残している場合を含む。)
後遺障害等級
8級9号
大腿骨の骨幹部又は骨幹端部にゆ合不全を残す
後遺障害等級
8級9号
脛骨の骨幹部又は骨幹端部にゆ合不全を残す(これに加えて腓骨にもゆ合不全を残している場合を含む。)
後遺障害等級12級8号 次のいずれか1つ以上に該当する場合
①大腿骨に変形を残し、15度以上屈曲して不正ゆ合
②脛骨に変形を残し、15度以上屈曲して不正ゆ合
③大腿骨の骨端部にゆ合不全
④脛骨の骨端部にゆ合不全
⑤腓骨の骨幹部又は骨幹端部にゆ合不全
⑥大腿骨の骨端部のほとんどを欠損
⑦脛骨の骨端部のほとんどを欠損
⑧大腿骨(骨端部を除く。)の直径が2/3以下に減少
⑨脛骨(骨端部を除く。)の直径が2/3以下に減少
⑩大腿骨が外旋45度以上又は内旋30度以上回旋変形ゆ合

5. 脚の短縮についての後遺障害等級

後遺障害等級
8級5号
5㎝以上短縮
後遺障害等級
10級8号
3㎝以上5㎝未満短縮
後遺障害等級
13級8号
1㎝以上3㎝未満短縮

6. 傷痕や手術痕についての後遺障害等級

●頭部に瘢痕が残ってしまったケース

後遺障害等級
7級12号
自分のてのひらの大きさ以上
後遺障害等級
12級14号
卵の大きさ以上自分の手のひらの大きさ未満

※てのひらに指の部分は含みません(以下同じ。)。

●頭蓋骨が欠けてしまったケース

後遺障害等級
7級12号
自分のてのひらの大きさ以上
後遺障害等級
12級14号
卵の大きさ以上自分の手のひらの大きさ未満

●顔に瘢痕が残ってしまったケース

後遺障害等級
7級12号
卵の大きさ以上
後遺障害等級
12級14号
10円玉の大きさ以上(約8.67㎠以上)卵の大きさ未満

●顔に線のキズが残ってしまったケース

後遺障害等級
9級16号
5㎝以上
後遺障害等級
12級14号
3㎝以上5㎝未満

●顔の組織が陥没してしまったケース

後遺障害等級
7級12号
10円玉の大きさ以上(約8.67㎠以上)

●首にキズが残ってしまったケース

後遺障害等級
12級4号
自分のてのひらの大きさ以上

●腕(肩~手まで)にキズが残ってしまったケース

後遺障害等級
12級相当
自分のてのひらの大きさ3つ分以上
後遺障害等級
14級4号
自分のてのひらの大きさ1つ分以上3つ分未満

●脚(股関節~足まで)にキズが残ってしまったケース

後遺障害等級
12級相当
自分のてのひらの大きさ3つ分以上
後遺障害等級
14級5号
自分のてのひらの大きさ1つ分以上3つ分未満

●胸および腹にキズが残ってしまったケース

後遺障害等級
12級相当
全面積の1/2以上
後遺障害等級
14級相当
全面積の1/4以上1/2未満

●背中および尻にキズが残ってしまったケース

後遺障害等級
12級相当
全面積の1/2以上
後遺障害等級
14級相当
全面積の1/4以上1/2未満

靭帯損傷事例の後遺障害等級

症状別の説明

交通事故により靭帯損傷(靭帯断裂を含む。)をしてしまった場合、後遺症が残ってしまうケースが多いです。

後遺症が残ってしまった場合、日本の制度では、後遺障害等級の認定を受けることになります。

靭帯損傷の場合の後遺障害は、大きく分けると、
①痛みや痺れについての後遺障害等級
②関節が動きづらくなってしまったことについての後遺障害等級
③関節が動き過ぎるようになってしまったことについての後遺障害等級
④傷痕や手術痕についての後遺障害等級
の4つに分類されます。

1. 痛みや痺れについての後遺障害等級

後遺障害等級
12級13号
局部に頑固な神経症状を残すもの
後遺障害等級
14級9号
局部に神経症状を残すもの

痛みや痺れについての後遺障害等級は、原則として、「局部に頑固な神経症状を残すもの」と評価できる場合は後遺障害等級12級13号、「局部に神経症状を残すもの」と評価できる場合は後遺障害等級14級9号という分類がなされています。
文面上は「頑固」な症状と言えるか否かで分類されていますが、実際は、痛みの程度などはさほど評価対象として重視されておらず、「画像所見」が重視されています。
すなわち、「画像所見」によって、後遺障害等級12級13号か14級9号かを振り分けているのです。
傾向としては、靭帯損傷の所見がMRI画像上明らかな場合に、後遺障害等級12級13号が認定されやすくなっているといえます。

2. 関節が動きづらくなってしまったことについての後遺障害等級

●肩・肘・手が動きづらくなってしまったケース

後遺障害等級
8級相当
肩・肘・手のすべて関節の機能に著しい障害を残すもの
後遺障害等級
10級10号
肩・肘・手のいずれか1つの関節の機能に著しい障害を残すもの
後遺障害等級
10級相当
肩・肘・手のすべて関節の機能に障害を残すもの
後遺障害等級
10級相当
手の回内・回外の動きが健側の1/4以下
後遺障害等級
12級6号
肩・肘・手のいずれか1つの関節の機能に障害を残すもの
後遺障害等級
12級相当
手の回内・回外の動きが健側の1/2以下

※関節の機能に著しい障害を残すものとは、健側の可動域角度の1/2以下
※関節の機能に障害を残すものとは、健側の可動域角度の3/4以下

●手指が動きづらくなってしまったケース

後遺障害等級
4級6号
両手指の全部の用を廃したもの
後遺障害等級
7級7号
左右一方の手のすべての指の用を廃したもの
後遺障害等級
7級7号
左右一方の手の4本の指(親指は必ず含む。)の用を廃したもの
後遺障害等級
8級4号
左右一方の手の親指以外の4本の指の用を廃したもの
後遺障害等級
8級4号
左右一方の手の3本の指(親指は必ず含む。)の用を廃したもの
後遺障害等級
9級13号
左右一方の手の親指以外の3本の指の用を廃したもの
後遺障害等級
9級13号
左右一方の手の2本の指(親指は必ず含む。)の用を廃したもの
後遺障害等級
10級7号
左右一方の手の親指以外の2本の指の用を廃したもの
後遺障害等級
10級7号
親指の用を廃したもの
後遺障害等級
12級10号
人差し指の用を廃したもの
後遺障害等級
12級10号
中指の用を廃したもの
後遺障害等級
12級10号
薬指の用を廃したもの
後遺障害等級
13級6号
小指の用を廃したもの
後遺障害等級
14級7号
遠位指節間関節を屈伸できなくなったもの

※指の用を廃したものとは、次の①~②のいずれか。①中手指節関節又は近位指節間関節(親指にあっては指節間関節)の可動域が健側の1/2以下に制限(健側となるべき関節にも障害がある場合は参考可動域角度の1/2以下。)、②手指の末節の指腹部及び側部の深部感覚・表在感覚が完全に脱失したもの。
※遠位指節間関節を屈伸できなくなったものとは、次の①~②のいずれか。①遠位指節間関節の屈曲伸展の合計値が健側の10%以下(健側となるべき関節にも障害がある場合は10度以下)、②屈伸筋の損傷等原因が明らかなものであって、自動で屈伸ができないもの又はこれに近い状態にあるもの。

●股・膝・足が動きづらくなってしまったケース

後遺障害等級
8級相当
股・膝・足のすべて関節の機能に著しい障害を残すもの
後遺障害等級
10級11号
股・膝・足のいずれか1つの関節の機能に著しい障害を残すもの
後遺障害等級
10級相当
股・膝・足のすべて関節の機能に障害を残すもの
後遺障害等級
12級7号
股・膝・足のいずれか1つの関節の機能に障害を残すもの

※関節の機能に著しい障害を残すものとは、健側の可動域角度の1/2以下。健側となるべき関節にも障害がある場合は参考可動域角度の1/2以下。
※関節の機能に障害を残すものとは、健側の可動域角度の3/4以下。健側となるべき関節にも障害がある場合は参考可動域角度の3/4以下。

●足指が動きづらくなってしまったケース

後遺障害等級
7級11号
両足指の全部の用を廃したもの
後遺障害等級
9級15号
左右一方の足のすべての指の用を廃したもの
後遺障害等級
11級9号
左右一方の足の2本~4本の指(親指は必ず含む。)の用を廃したもの
後遺障害等級
12級12号
左右一方の足の親指以外の4本の指の用を廃したもの
後遺障害等級
12級12号
左右一方の足の親指の用を廃したもの
後遺障害等級
13級相当
左右一方の足の親指以外の3本の指(第2指は必ず含む。)の用を廃したもの
後遺障害等級
13級10号
左右一方の足の第2指の用を廃したもの(これに加えて親指以外の他の足指1本の用を廃した場合も含む。)
後遺障害等級
13級10号
左右一方の足の第3~第5の指のすべての用を廃したもの
後遺障害等級
14級8号
左右一方の足の第3~第5の指の内1つ又は2つの用を廃したもの

※指の用を廃したものとは、中足指節関節又は近位指節間関節(親指にあっては指節間関節)の可動域が健側の1/2以下に制限(健側となるべき関節にも障害がある場合は参考可動域角度の1/2以下。)

3. 関節が動き過ぎるようになってしまったことについての後遺障害等級

●肩・肘・手首の関節が動き過ぎるようになってしまったケース

遺障害等級
10級相当
常に硬性補装具を必要とする
後遺障害等級
12級相当
時々硬性補装具を必要とする

股・肘・足首の関節が動き過ぎるようになってしまったケース(特に膝がぐらつくケース)

後遺障害等級
8級相当
常に硬性補装具を必要とする
後遺障害等級
10級相当
時々硬性補装具を必要とする
後遺障害等級
12級相当
重激な労働の際に硬性補装具を必要とする

4. 傷跡や手術痕についての後遺障害等級

●腕(肩~手まで)にキズが残ってしまったケース

後遺障害等級
12級相当
自分のてのひらの大きさ3つ分以上
後遺障害等級
14級4号
自分のてのひらの大きさ1つ分以上3つ分未満

●脚(股関節~足まで)にキズが残ってしまったケース

後遺障害等級
12級相当
自分のてのひらの大きさ3つ分以上
後遺障害等級
14級5号
自分のてのひらの大きさ1つ分以上3つ分未満

CRPS事例の後遺障害等級

交通事故によりCRPSとなってしまった場合、後遺障害等級の獲得がポイントとなります。

厚生労働省により判定指標が示されていますが、自賠責のCRPSの後遺障害等級認定要件は厚生労働省の判定指標よりも厳しく、裁判所も自賠責の後遺障害等級認定要件を踏襲している例が多いです。

裁判例の中には、CRPSとして後遺障害等級の判断をするには、自賠責の要件を満たす必要があると明言しているものもあります(大阪地方裁判所平成22年11月25日判決 交通事故民事裁判例集第43巻6号1512頁など)。

自賠責のCRPSの後遺障害等級認定には、健側(ケガをしていない方)と比較して
①関節拘縮
②骨の萎縮
③皮膚の変化(皮膚温の変化・皮膚の萎縮)
の3要件すべてが明らかに認められることが要件とされています。

この①~③の要件を満たした場合は、右記の分類に従って、後遺障害等級認定がなされます。

後遺障害等級7級4号
軽易な労務以外の労働をするには差し支える程度の疼痛がある
後遺障害等級9級10号
通常の労務に服することはできるが、疼痛により時には労働に従事することができなくなるため、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの
後遺障害等級12級13号
通常の労務に服することはできるが、時には労働に差し支える程度の疼痛が起こるもの

これまでの解決事例

骨折の解決事例

後遺障害診断書の訂正により後遺障害等級併合6級獲得・賠償金約6800万円

当初の後遺障害診断書には脛骨・腓骨の骨折とのみ記されていました。

当事務所の弁護士が画像や医療記録を確認したところ、他にも、腓骨神経麻痺、中足骨骨折、右足関節拘縮、靭帯損傷などが生じていて、これらの記載をしないと、適切な後遺障害等級の獲得ができないと考えました。
そこで、医師面談を実施し、主治医に、後遺障害診断書の追記をお願いしました。
もちろん医学的に正しくないことを記載していただくわけにはいきませんので、主治医が否定するものを書いてもらうことはできないのですが、こちらの見解をすべて肯定してくれ、後遺障害診断書の追記に応じていただけました。
そうしたところ、自賠責は後遺障害等級併合6級の判断をしました。

依頼者の方は裁判を希望していませんでしたが、示談交渉では、裁判辞さずの姿勢を示すため、訴状及び証拠説明書を起案して、これらを提示書面として交渉をスタートさせました。
5000万円を超える請求であったため、担当者や上席の決裁枠を超えたため、取締役会の稟議を求め、承認が降りました。
休業損害などの既払い金を除き約6800万円での示談解決となりました。

この件のポイントはいくつかありますが、もっとも重要だったのは、後遺障害診断書の追記のための医師面談でした。

靭帯損傷の解決事例

造影剤を入れたMRI撮影でTFCC損傷判明。異議申立てで後遺障害等級12級13号獲得し、労働能力喪失率25%で解決

当初の後遺障害等級は手首の痛みについての14級9号でした。

依頼者の方は強く痛みを打っていて、ただの捻挫とは思えなかったため、造影剤を入れてのMRI撮影を提案しました。
これはとても痛いのですが、依頼者の方も応じてくれて、実施しに行ってくれました。
そうしたところ、造影剤の流出が確認でき、TFCC損傷の画像所見を得ることができました。
この画像撮影報告書を証拠として、異議申し立てをしたところ、自賠責もこれを認め、後遺障害等級12級13号が認定されました。

後遺障害等級12級の場合は、働きづらさが14%と判断されることが多いのですが、依頼者の方が柔道整復師であったため、14%以上の働きづらさが生じていると考え、訴訟提起をすることになりました。
交通事故前の朝から晩までの仕事の流れをヒアリングして、どの作業がどの程度できなくなったのかを丁寧に立証し、裁判官に、労働能力喪失率25%を認めてもらいました。

この件のポイントは、MRI画像撮影の仕方と、仕事内容と後遺症との関連の丁寧な立証ということになります。

CRPSの解決事例

後遺障害診断などの訂正によって後遺障害等級9級獲得

バイク事故によって手に傷害が残ってしまった被害者の方のケースです。
その方は、主治医より、厚生労働省基準によって、CRPSの診断を受けていました。
しかしながら、自賠責の認定では、①関節拘縮、②骨の萎縮、③皮膚の変化(皮膚温の変化・皮膚の萎縮)のすべての要件を満たさないと、CRPSとしての後遺障害等級認定を受けることができません。
そこで、主治医に事情を説明し、上記①~③についての見解を引き出し、後遺障害診断書の訂正と「RSD症状についての所見」という書式に記載をしていただきました。
そうしたところ、自賠責もCRPSを認め、後遺障害等級9級10号の認定がなされました。

こちら側にも過失のある事案で、かつ、既に1500万円以上の支払がなされていたため、示談交渉が難航しましたが、追加で2000万円の支払いを受けることで解決となりました。

この件のポイントは、後遺障害診断書とRSD症状についての所見について、後遺障害等級を取るための要素を落とさずに記載したことです。

依頼者からいただいた声

福岡市30代男性 会社員 後遺障害等級6級(脛骨・腓骨骨折) バイクvs車

毎月保険会社に休業損害証明書を提出するのが億劫になり、弁護士さんにお願いすることにしました。
事故とか賠償とか初めてだったので、慰謝料で100万円くらい取れるのかなというふうに思っていましたが、病院の先生の書いた後遺障害診断書の足りない記載などを指摘してくれて、一緒に病院に行って訂正のお願いもしてくれて、結果として、休業損害などを除いて約6800万円で示談解決しました。
こんなに取れるものとは思っていなかったので、驚いています。

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神奈川県50代女性 会社員 後遺障害等級8級(大腿骨骨折) 歩行者vs車

横断歩道上を歩いていたところ車にはねられてしまい、大腿骨を骨折してしまいました。
人工骨頭を入れることになり、今後歩けなくなる日がくるのではないかと不安に思っていました。
事故の後、収入も大幅に減ってしまいましたので、慰謝料などの賠償も大事でしたが、それよりも、将来人工骨頭の入れ替えが必要となるのではないか、その際の手術費はいくらくらいになるのか、将来の治療費も保険会社にみてもらえるのかといったことが不安でしょうがありませんでした。
小杉弁護士より医師面談の提案を受け、私も同席しましたが、人工骨頭の入れ替えの話やその際の手術費の見込みなどを病院の先生から聞き出してくれました。
病院の先生の話を小杉弁護士がまとめてくれて、その内容で病院の先生が意見書を作ってくれ、これを元に保険会社と交渉してくださいました。
その結果、示談の内容で、保険会社が将来の治療費もみると約束してくれました。
交通事故のせいで大きな不安を抱えながら過ごしておりましたが、おかげで不安がだいぶ減りました。

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横浜市40代男性 会社役員 後遺障害等級10級(親指靭帯損傷) 車vs車

追突事故にあり、その際、力が入りすぎたのか親指を痛めてしまいました。
保険会社からは追突事故で親指を痛めるか?などと質問されましたが、小杉弁護士は、その反論を封じるために、医師面談を提案してくれて、お医者さんから親指の靭帯損傷の所見がある旨の意見を獲得してくれました。
お医者さんが忙しく、医師面談では3時間ほど待たされましたが、その間も、ずっと仕事の話をしていて、仕事が好きな人だなと思いました。
結果として後遺障害等級10級が獲得でき、約3500万円の賠償金を獲得することができました。
本来弁護士費用特約の枠を超えてしまうくらいの解決金だったのですが、2つ使えることを小杉弁護士より教えていただき、約3500万円の賠償金をすべて受け取ることができました。
感謝しております。

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佐賀県20代男性 大学生 後遺障害等級10級(舟状骨骨折) バイクvs車

他の大手の弁護士法人さんに依頼していましたが、なかなか解決せずに困っていました。
そうした事情もあって、小杉弁護士に担当を変わってもらいました。
依頼する前に既に裁判を始めていましたが、元々の主張をすべて整理してくれて、警察官との連絡、類似裁判例の調査などをやっていただき、おかげでスムーズに和解解決をすることができました。
担当弁護士を変えて良かったと思っています。

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東京都30代男性 会社員 後遺障害等級11級(示指中節骨骨折) バイクvs車

バイクに乗って営業の外回りをしていたところで、交差点左側から飛び出してきた車にはねられてしまい、手指を骨折していまいました。
加害者は、一時停止した後に気をつけて出てきたのに、私のバイクが突っ込んできたなどと主張し、私の方が悪いかのようなことを言ってきました。
これは納得がいかないと思い、小杉弁護士にお願いすることにしました。
話し合いでは解決できなかったため裁判をすることになりましたが、特に私は出廷することもなく、刑事記録の分析などから加害者が一時停止をせずに飛び出してきたことなどを言ってくれて、無事2000万円で和解することができました。
1か月の入院生活や退院後のリハビリなどのため、仕事を思うようにできなくなり、部署異動を命じられ、収入も大幅に減ってしまいました。
小さい子供もいますし、家を買ったばかりでローンの支払いにも不安を感じていたので、とても感謝しています。
これで安心して暮らせます。

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熊本市20代女性 専門学生 後遺障害等級11級(眼窩底骨折) 自転車vs車

専門学校に通っていた際、自転車に乗っていたところを事故に遭ってしまい、顔に傷が残り、物が二重に見えるという後遺症を残してしまいました。
小杉弁護士にお願いして、症状にあった後遺障害の等級を獲得してもらいました(併合11級)。
ただ、この度の交通事故で就職が遅れてしまったことについての賠償は無いであるとか、私にも過失が35%あるとか、顔の傷については将来の仕事に影響が無いなどと言われ、裁判を選択することになりました。
小杉弁護士は、測量の仕事にいかに影響が出るかであるとか、私の自転車の走行態様が低速度であったことなどを丁寧に立証してくださり、就職遅延1年分の賠償もしてもらえることになり、過失割合も10%まで下がり、また、11級満額の逸失利益も獲得してくださいました。
裁判をしてよかったなと思っています。

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北九州市40代男性 自営業 後遺障害等級12級(TFCC損傷) バイクvs車

夜間バイクで走行していたところ、いきなりUターンしてきた車にはねられてしまい、手首を痛めてしまいました。
私は柔道整復師として整骨院を経営していましたので、手首の痛みは致命的で、仕事に大きな支障が出てしまいました。
初めに出た等級は右手の捻挫ということで14級でしたが、普通の痛みではなかったため、14級という等級に納得がいきませんでした。
そうしたところ、小杉弁護士に、造影剤を入れてのMRI撮影をすればTFCC損傷が判明することがあると教えてもらい、その旨病院に依頼をしてみました。
そうしたところ、言われたとおりTFCC損傷が判明し、自賠責も判断を改めて、12級の後遺障害等級をつけてくれました。
保険会社の回答が渋かったため、裁判したいと申し出をして、裁判をしましたが、こちらの過失は0となり、仕事のしづらさも25%と認めてもらえて、通常の12級の場合よりも高額で解決することができました。
ありがとうございました。

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福岡市20代男性 会社員 後遺障害等級12級(前距腓靭帯損傷) バイクvs車

バイクで勤務先から帰る途中で、駐車してあったトラックに追突してしまい、足の靭帯を損傷してしまいました。
追突した私が悪いので、相手方のトラック会社にも母と謝罪に行きました。
相手方のトラック会社からは、トラックの修理費100万円以上を請求され、場合によっては、トラックが使えなくなり営業できなくなった分の損害賠償請求もすると言われてしまいました。
そんなお金は払えませんし、なんせ駐車禁止の場所だったのでこちら側が100%悪いと言われることに納得もいかず、弁護士さんを探すことにしました。
小杉弁護士と出会い、追突ではあるが、どうにか100%の過失にならないようやってみると言ってもらい、お願いすることにしました。
話し合いでは、トラック会社側は、追突で100%の賠償をしないのはおかしいという一点張りで、減額に応じてくれず、裁判を打たれてしまいました。
尋問の準備も先生と一緒に入念に行い、なんとか判決で過失割合70:30まで修正させることができました。
他方で、私の足の靭帯損傷で後遺障害等級12級を取ってくれたので、トラック会社に支払う金額も全額そこから賄うことができました。
当時はどうなることかと思いましたが、弁護士さんにお願いしてよかったです。

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横浜市40代男性 公務員 後遺障害等級12級(半月板損傷) バイクvs車

私がバイクで走行中に、道路の端ではなく真ん中近くを走ってくる車が対向からやってきて、慌てて避けようとした結果、転倒してしまうという事故に遭ってしまいました
加害者は人の車を運転していたのもあったせいか、保険が使えず、また、そっちが勝手にころんだのだから自分に責任は一切ないと主張してきまし
行政書士さんに後遺障害等級14級は取ってもらっていましたが、裁判をお願いするために小杉弁護士に依頼しました。
小杉弁護士はまず加害者や加害者の会社の不動産について仮差押えをしてくれて、裁判が終わった後に加害者が逃げないようにしてくれました。
裁判は、横浜地方裁判所・東京高等裁判所と進みましたが、私が勝手に転倒したという加害者の言い分を排斥してもらい、また、後遺障害の等級も12級にしてもらいまし
仮差押えが効いて、判決の内容の賠償金も支払ってもらえましたし、弁護士さんにお願いして良かったと思っています。

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横浜市40代男性 会社員 後遺障害等級12級(腱板断裂) 自転車vsバイク

自転車走行中に後方から走行してきたバイクに衝突されてしまい、肩を強打してしまいました。
腱板断裂という診断を受け、肩が上がりづらくなってしまい、後遺障害等級12級6号という認定を受けましたが、保険会社は、腱板断裂は私が元々有していた分娩麻痺のせいだと主張して、示談に応じてくれませんでした。
そこで、小杉弁護士と相談の上、裁判をすることにしました。
小杉弁護士は裁判の準備として、主治医と面談をしてくれて、事故前のMRI画像と事故後のMRI画像との比較について意見書を作成してくれました。
この意見書のおかげで、横浜地方裁判所の裁判官も、腱板断裂は事故によるもので、分娩麻痺は無関係であるとの認定をしてくれました。
私も医師面談には同席しましたが、難しい話はよく分からなかったものの、私の事案のために、事前に一生懸命医学書などを読んで勉強してくれていたことがよくわかり、感謝しております。

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福岡県40代女性 中学生 後遺障害等級13級(下肢短縮障害) 歩行者vs車

娘が車にひかれてしまい、脛骨を骨折してしまいました。
幸い足の痛みなどは取れたのですが、多少の違和感があり、後遺症の申請をしてみましたが、結果は非該当でした。
小杉弁護士より、両方の足の長さが違うかもしれないので、ロールレントゲンを撮ってみてはどうかというアドバイスをもらい、撮ってみたところ、長さが1㎝違うことが判明しました。
そこで、自賠責に異議申立てをしてもらい、後遺障害等級が獲得できたという流れになりました。
賠償金も700万円程度もらえましたので、驚いています。
娘の違和感の原因がわかり、良かったです。

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横浜市20代男性 無職 後遺障害等級14級(上腕骨剥離骨折) バイクvs車

バイクで交差点を通過する際に、対向から右折してきた車にはねられ、上腕骨を剥離骨折してしまいました。
肩の痛みは残っていたのですが、骨もキレイにくっついていましたので、後遺障害等級には該当しないという結果になりました。
ただ、小杉弁護士より、一度異議申立てをしてみようと勧められ、先生にお任せしたところ、後遺障害等級14級を獲得できました。
示談交渉では、私は事故の時は仕事をしていなかったのですが、ハローワークに通って就職活動をしていたことなどを熱心に主張してくれたようで、200万円の休業損害を勝ち取ってくれました。
慰謝料などを含めると400万円以上での示談解決になりました。
小杉弁護士に依頼する前は、休業損害という言葉が保険会社から出ることはなかったので、プロにお願いしてよかったなと思っています。

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横浜市30代男性 会社員 後遺障害等級14級(環指末節骨開放骨折) バイクvs車

バイクで走行していたところ、突然、駐車中の車の運転席ドアが開き、そのドアに衝突してしまいました。
薬指の骨を骨折してしまい、治療期間中も、うまく骨がくっつかなったことから、14級6号という後遺障害等級に該当することになりました
今後も骨がくっつくことはないとお医者さんに言われてしまい、今後ずっと薬指が使いづらい状態が続くのかと嘆いていましたが、いざ示談交渉の場となると、保険会社は今後仕事がしづらくなることの賠償は3年間までしか認めないと言ってきました
これでは納得がいかないので、示談ではなく裁判をしてもらうことにしました
保険会社は3年までしか賠償を認めないという主張に加えて、私に2割の過失があるとも主張してきましたが、小杉弁護士と準備した尋問が成功し、今後仕事がしづらくなることの賠償は37年分認められ、過失も加害者が100%悪いという判決を獲得することができまし
既に治療費や休業損害などで400万円以上払ってもらっていたのですが、裁判をしてさらに700万円以上払ってもらうことになり、大満足な結果となりました。

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東京都50代男性 会社員 後遺障害等級14級(頬骨骨折) 自転車vs車

自転車通勤中に、車にはねられてしまい、頬骨を骨折してしまいました。
頬にしびれが残りましたが、私が昔から抗てんかん薬の処方を受けていたことを理由に、後遺障害には当たらないと判断されてしまいました。
たしかに抗てんかん薬は飲んでいましが、ここ数年はてんかん発作はなかったですし、頬の骨折と何の関係もないてんかんによって後遺障害が否定されるのが納得いかず、弁護士さんにお願いすることにしました。
小杉弁護士は裁判も選択肢として考えていたようですが、私は心情的に裁判は絶対に避けたいと考えていたので、なんとか示談で解決するようお願いをしました。
小杉弁護士は、てんかんの脳はについて調べてくれて、私が言うように、てんかん発作を起こすような脳波ではないと言ってくれました。
そして、頬骨骨折の病院の先生ではなく、従来からてんかんでお世話になっていた病院の先生のところまで行ってくれて、抗てんかん薬は念のための予防として処方しているだけであって、現在てんかん発作を起こすような状態ではないという意見書を取り付けてくれました。
ただ、その意見書を元に、異議申立てをしましたが、自賠責の判断は変わらずに非該当のままでした。
私は裁判はしたくなかったのであきらめようと思いましたが、小杉弁護士より、この判断は絶対におかしいから、あきらめるべきではないとおっしゃっていただき、紛争処理申請というのをすることになりました。
そうしたところ、非該当の判断は誤りで、てんかん抗てんかん薬の処方はあるものの、頬骨骨折による頬のしびれについては後遺障害等級14級とするべきとの認定を頂くことができました。
当事者の私よりも真剣に事案と向き合ってくれて、感謝しております。

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よくある質問

骨折をしてしまって、現在後遺障害等級14級の認定を受けているのですが、これ以上上がることはあるのでしょうか?

後遺障害等級が上がることがあります。
骨折の場合の後遺障害等級のバリエーションは非常に多いので、被害者側専門の弁護士に相談されることをおすすめします。
当事務所でも、骨折事案において、異議申立てにより後遺障害等級が上がったケースが多数あります。

当初の自賠責の判断足痛14級9号→異議申立てにより足外踝骨折12級13号 >>

当初の自賠責の判断足痛14級9号→異議申立てにより中足骨骨折12級13号>>

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入院中に家族が付き添ってくれていて、退院後の通院の際も付き添ってくれていたのですが、家族の負担は慰謝料などで反映されないのでしょうか?

ご家族の付添い費用も請求できます。
単なるお見舞いや着替えを持ってきたというだけでは付添い費用の請求は難しいですが、例えば、入院中に食事の世話をしていた、トイレの世話をしていた、入浴の世話をしていたなどといった事情がある場合には、入院付添い費用を請求することができます。
また、足のケガなどで1人で通院することが困難だった場合などの通院付添い費用も請求することができます。
事案によりますが、裁判基準では入院付添い費用が日額6500円、通院付添費用が日額3300円とされています。
なお、ご家族の方がお仕事を休まれて入院や通院の付添いをしていたという場合は、お勤め先に「休業損害証明書」を書いてもらえれば、上記の日額ではなく、お休みになられて給料が支給されなかった分や、交通事故がなければ使わずに済んだ有給休暇分の請求をすることができます。
付添い費用の詳細はこちらをご覧ください

骨折をしてしまい、手術をして脚にボルトが入っています。お医者さんは抜釘をしてもしなくても良いと言いますが、抜釘しないまま保険会社と示談交渉することはできるのでしょうか?

抜釘しないまま後遺障害等級の申請をすることや、保険会社との示談交渉を進めることができます。
示談の際に、将来抜釘の手術をすることになった場合には、その費用を別途請求することを盛り込むよう請求することができ、当事務所でもそのような解決事例がありますが、必ず認められるというわけではありません。
抜釘手術をした上で解決した方が良いのか、抜釘手術をしないままに解決した方が良いのかは、医学的判断や法的判断が必要になりますので、抜釘手術でお悩みの方は、まずは法律相談されることをおすすめします。

捻挫・打撲と診断されたのですが、痛みが全然取れません。レントゲンでは骨折はなかったのですが、このようなケースでも後遺障害等級の認定はなされるのでしょうか?

捻挫・打撲のケースでも、後遺障害等級の認定がなされることがあります。
当事務所の弁護士の解決事例では、捻挫の事案で後遺障害等級12級13号、打撲の事例で後遺障害等級14級9号の獲得事例があります。
ただし、捻挫や打撲では、後遺障害等級の認定が難しいのも事実です。
レントゲンしか撮影しておらず、捻挫診断がなされていたケースで、当事務所の弁護士の勧めによってMRI画像の撮影をしたところ、靭帯損傷が発見されたというケースも複数あります。
捻挫・打撲の診断を受けていても、MRI画像を撮影することで、靭帯損傷が発見されるケースもありますから、注意が必要です。

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