●首や腰が動きづらくなってしまったケース
後遺障害等級 6級5号 |
頚部可動域15度以下+胸腰部可動域10度以下 |
後遺障害等級 7級相当 |
頚部が前屈と後屈の合計値55度以下or左回旋と右回旋の合計値60度以下となっていて、かつ、胸腰部が屈曲と伸展の合計値が37.5度以下 |
後遺障害等級 8級2号 |
①頚部の場合
前屈と後屈の合計値55度以下or左回旋と右回旋の合計値60度以下
②胸腰部の場合
屈曲と伸展の合計値が37.5度以下 |
※上記後遺障害等級が認定されるためには、前提として、脊椎固定術が行われていたり、または、エックス線写真・CT画像・MRI画像のいずれかにより圧迫骨折や脱臼が確認できるなどの要件を満たしている必要があります。
●肩・肘・手が動きづらくなってしまったケース
後遺障害等級 1級4号 |
両肩・両肘・両手の関節がすべて強直し、かつ、すべての手指の関節可動域が1/2以下に制限 |
後遺障害等級 5級6号 |
左右一方の肩・肘・手の関節がすべて強直し、かつ、患側のすべての手指の関節可動域が1/2以下に制限 |
後遺障害等級 6級6号 |
肩・肘・手のいずれか2つの関節の用を廃したもの |
後遺障害等級 8級6号 |
肩・肘・手のいずれか1つの関節の用を廃したもの |
後遺障害等級 8級相当 |
肩・肘・手のすべて関節の機能に著しい障害を残すもの |
後遺障害等級 10級10号 |
肩・肘・手のいずれか1つの関節の機能に著しい障害を残すもの |
後遺障害等級 10級相当 |
肩・肘・手のすべて関節の機能に障害を残すもの |
後遺障害等級 10級相当 |
手の回内・回外の動きが健側の1/4以下 |
後遺障害等級 12級6号 |
肩・肘・手のいずれか1つの関節の機能に障害を残すもの |
後遺障害等級 12級相当 |
手の回内・回外の動きが健側の1/2以下 |
※肩関節の強直は、両肩とも機能障害がある場合は、屈曲20度以下or外転内転の合計値20度以下。片方の肩に機能障害が無い場合は、健側の10%以下
※肘関節の強直は、両肘とも機能障害がある場合は、屈曲伸展の合計値15度以下。片方の肘に機能障害が無い場合は、健側の10%以下
※手関節の強直は、両手とも機能障害がある場合は、屈曲伸展の合計値20度以下。片方の手に機能障害が無い場合は、健側の10%以下
※関節の用を廃するとは、次の①~③のいずれか。①強直、②完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態(自動運動での測定が健側10%以下)、③人工関節・人工骨頭挿入置換した関節が健側の可動域角度の1/2以下
※関節の機能に著しい障害を残すものとは、健側の可動域角度の1/2以下
※関節の機能に障害を残すものとは、健側の可動域角度の3/4以下
●手指が動きづらくなってしまったケース
後遺障害等級 4級6号 |
両手指の全部の用を廃したもの |
後遺障害等級 7級7号 |
左右一方の手のすべての指の用を廃したもの |
後遺障害等級 7級7号 |
左右一方の手の4本の指(親指は必ず含む。)の用を廃したもの |
後遺障害等級 8級4号 |
左右一方の手の親指以外の4本の指の用を廃したもの |
後遺障害等級 8級4号 |
左右一方の手の3本の指(親指は必ず含む。)の用を廃したもの |
後遺障害等級 9級13号 |
左右一方の手の親指以外の3本の指の用を廃したもの |
後遺障害等級 9級13号 |
左右一方の手の2本の指(親指は必ず含む。)の用を廃したもの |
後遺障害等級 10級7号 |
左右一方の手の親指以外の2本の指の用を廃したもの |
後遺障害等級 10級7号 |
親指の用を廃したもの |
後遺障害等級 12級10号 |
人差し指の用を廃したもの |
後遺障害等級 12級10号 |
中指の用を廃したもの |
後遺障害等級 12級10号 |
薬指の用を廃したもの |
後遺障害等級 13級6号 |
小指の用を廃したもの |
後遺障害等級 14級7号 |
遠位指節間関節を屈伸できなくなったもの |
※指の用を廃したものとは、次の①~③のいずれか。①手指の末節骨の長さの1/2以上を失ったもの、②中手指節関節又は近位指節間関節(親指にあっては指節間関節)の可動域が健側の1/2以下に制限(健側となるべき関節にも障害がある場合は参考可動域角度の1/2以下。)、③手指の末節の指腹部及び側部の深部感覚・表在感覚が完全に脱失したもの。
※遠位指節間関節を屈伸できなくなったものとは、次の①~②のいずれか。①遠位指節間関節の屈曲伸展の合計値が健側の10%以下(健側となるべき関節にも障害がある場合は10度以下)、②屈伸筋の損傷等原因が明らかなものであって、自動で屈伸ができないもの又はこれに近い状態にあるもの。
●股・膝・足が動きづらくなってしまったケース
後遺障害等級 1級6号 |
両股・両膝・両足の関節がすべて強直 |
後遺障害等級 5級7号 |
左右一方の股・膝・足の関節がすべて強直 |
後遺障害等級 6級7号 |
股・膝・足のいずれか2つの関節の用を廃したもの |
後遺障害等級 8級7号 |
股・膝・足のいずれか1つの関節の用を廃したもの |
後遺障害等級 8級相当 |
股・膝・足のすべて関節の機能に著しい障害を残すもの |
後遺障害等級 10級11号 |
股・膝・足のいずれか1つの関節の機能に著しい障害を残すもの |
後遺障害等級 10級相当 |
股・膝・足のすべて関節の機能に障害を残すもの |
後遺障害等級 12級7号 |
股・膝・足のいずれか1つの関節の機能に障害を残すもの |
※股関節の強直は、両股とも機能障害がある場合は、屈曲伸展の合計値15度以下or外転内転の合計値10度以下。片方の股に機能障害が無い場合は、健側の10%以下
※膝関節の強直は、両膝とも機能障害がある場合は、屈曲伸展の合計値15度以下。片方の膝に機能障害が無い場合は、健側の10%以下
※足関節の強直は、両足とも機能障害がある場合は、屈曲伸展の合計値10度以下。片方の足に機能障害が無い場合は、健側の10%以下
※関節の用を廃するとは、次の①~③のいずれか。①強直、②完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態(自動運動での測定が健側10%以下)、③人工関節・人工骨頭挿入置換した関節が健側の可動域角度の1/2以下
※関節の機能に著しい障害を残すものとは、健側の可動域角度の1/2以下。健側となるべき関節にも障害がある場合は参考可動域角度の1/2以下
※関節の機能に障害を残すものとは、健側の可動域角度の3/4以下。健側となるべき関節にも障害がある場合は参考可動域角度の3/4以下
●足指が動きづらくなってしまったケース
後遺障害等級 7級11号 |
両足指の全部の用を廃したもの |
後遺障害等級 9級15号 |
左右一方の足のすべての指の用を廃したもの |
後遺障害等級 11級9号 |
左右一方の足の2本~4本の指(親指は必ず含む。)の用を廃したもの |
後遺障害等級 12級12号 |
左右一方の足の親指以外の4本の指の用を廃したもの |
後遺障害等級 12級12号 |
左右一方の足の親指の用を廃したもの |
後遺障害等級 13級相当 |
左右一方の足の親指以外の3本の指(第2指は必ず含む。)の用を廃したもの |
後遺障害等級 13級10号 |
左右一方の足の第2指の用を廃したもの(これに加えて親指以外の他の足指1本の用を廃した場合も含む。) |
後遺障害等級 13級10号 |
左右一方の足の第3~第5の指のすべての用を廃したもの |
後遺障害等級 14級8号 |
左右一方の足の第3~第5の指の内1つ又は2つの用を廃したもの |
※指の用を廃したものとは、次の①~②のいずれか。①中節骨若しくは基節骨を切断したもの又は遠位指節間関節若しくは近位指節間関節において離断したもの(親指の場合は末節骨の長さの1/2以上を失ったもの)、②中足指節関節又は近位指節間関節(親指にあっては指節間関節)の可動域が健側の1/2以下に制限(健側となるべき関節にも障害がある場合は参考可動域角度の1/2以下。)