交通事故の慰謝料はどれくらい?追突事故の特徴や入通院慰謝料の相場を弁護士が解説

交通事故の慰謝料請求は弁護士に依頼して増額しよう!

交通事故は、自分が気をつけていても起こってしまうものです。特に多いのが追突事故によるむち打ちですが、事故直後は症状がなくても、数日後に症状が現れることもあります。今までのような生活ができなくなってしまったり、仕事を休まなくてはいけなかったりと、精神的にも相当な苦痛を伴うでしょう。

交通事故のケガでは治療費の他に慰謝料を請求することができるため、相場より増額する方法や入通院慰謝料を受け取れるまでの期間について把握しておくのがおすすめです。

追突事故の特徴と慰謝料を相場より増額する方法

交通事故の中で、多くを占めるのが追突事故です。自分は気をつけて運転していても後ろから突然追突されてしまうこともあるため、防ぐのは難しいです。追突事故では、むち打ちのケガが多いですが、事故直後に症状が現れないこともあり、治療費や慰謝料が出るのか不安になる方も多いでしょう。

こちらでは、追突事故の慰謝料の特徴や、慰謝料を相場より増額する方法などを解説していきます。

交通事故の件数で多い追突事故の特徴

交通事故の件数で多い追突事故の特徴

交通事故の件数で多いのが追突事故です。追突事故の原因として、前を見ていなかった、見えなかったなどが多く、近年ではスマホを見ながら運転していて追突するケースが見受けられます。自分が注意していても起きてしまう、もらい事故の一例です。ここからは、追突事故の慰謝料の特徴について見ていきましょう。

自賠責保険基準で算出されやすい

追突事故によるケガは、軽度なものから重度なものまで様々です。追突事故による軽度のケガの場合は、数回の通院で完治することもあり、このようなケースでは治療費も低額で収まります。

保険会社は賠償金の負担を更に抑えるため、自賠責保険基準で慰謝料算定することが多くなっています。自賠責保険基準は、通院日額4300円という算出方法ですので、ケースによっては弁護士基準での慰謝料算定の1/10程度になってしまうこともあります。

ケガが軽症の場合は算出基準が異なる

ケガが軽いムチウチや打撲などの場合は、弁護士基準の中でも低い慰謝料基準になります。

1~2回受診して治るようなケガの場合は、弁護士に依頼すると弁護士費用が高くつく場合がありますので注意してください。逆に、入通院の期間が長く、治療に時間がかかるケガの場合は、弁護士に依頼すると慰謝料が上がる可能性が高いです。

後遺障害等級が認定されにくい

追突事故のケガで多いのがむち打ちですが、後遺症が残ってしまう場合があります。しかし、むち打ちによる後遺症はレントゲンやMRIなどの画像所見でわかりづらいので、後遺障害等級が認定されにくいケガのひとつです。むち打ちで後遺障害等級認定を受けたい場合は、実績のある弁護士に依頼することをおすすめします。

小杉法律事務所は、交通事故被害者側専門弁護士事務所です。追突事故によるむち打ち被害のケースで、後遺障害等級12級13号や14級9号を数百件獲得した実績があります。追突事故の被害にあった際は、お気軽にご相談ください。

交通事故の慰謝料を増額する方法

交通事故の慰謝料を増額する方法

慰謝料を算出する基準は以下の3つがあります。

  • 自賠責保険基準
  • 任意保険基準
  • 弁護士基準

これら3つのうち、もっとも算出基準が高いのは弁護士基準です。弁護士基準は、過去の交通事故裁判の判決を元に算出します。裁判での公正な金額を基準にしているので、3つの中では一番正当な慰謝料といえるでしょう。

しかし、保険会社は、自賠責基準か、これとほとんど金額の変わらない任意保険基準で慰謝料算出をしてくることが多いです。保険会社は営利企業ですので、低い基準を用いることにより、なるべく支出を抑えようとしてきます。

弁護士基準の算出での慰謝料請求は、弁護士に依頼しないと困難です。逆にいうと、弁護士に依頼すれば、慰謝料の額が上がる可能性があるということになります。

弁護士に依頼すると、加害者側の保険会社も慰謝料の金額を上げてくれる可能性が高いのがメリットといえるでしょう。加害者側の保険会社は、弁護士が出てきた時点で裁判に持ち込まれる可能性があると認識します。裁判になれば、弁護士基準での金額が認められる可能性が高く、遅延損害金や裁判費用も支払う必要が出てくる可能性があるのです。こういった理由から保険会社としては裁判に持ち込まれたくないため、わざわざ裁判を起こさなくても、弁護士基準での慰謝料の交渉がまとまりやすいといえます。

また、被害者側の精神的苦痛がより大きい場合は、相場より高くなる傾向にあります。

具体例は以下のような事故です。

  • ひき逃げ
  • 加害者が著しく不誠実な態度をとっている
  • 加害者が無免許または飲酒運転による事故

後遺症が残ったため、介護する家族の精神的負担が大きい場合にも、慰謝料が増額される可能性が高くなります。

交通事故の慰謝料を相場より高くしたい場合は、被害者側専門の弁護士に相談することをおすすめします。小杉法律事務所では、弁護士基準以上の慰謝料額を獲得した解決事例が多数ございます。被害者の方であれば相談料・着手金の自己負担がゼロとなっていますので、お気軽にご相談ください。

被害者側専門弁護士が入通院慰謝料について解説

交通事故でケガをした場合、通常の治療費の他に慰謝料を請求することができます。その慰謝料が入通院慰謝料です。入通院の間、以前のように身体が動かなくなってしまったり、仕事を休まなくてはならなかったりと、精神的な苦痛も大きくなります。その苦痛に対する賠償が入通院慰謝料です。

しかし、いつ受け取れるのか気になる方も多いでしょう。ここからは、入通院慰謝料を受け取るタイミングや、「通院日数」と「通院期間」の違いについて解説していきます。

交通事故による慰謝料はいつ受け取れる?

交通事故による慰謝料はいつ受け取れる?

交通事故でケガをした場合、入院の場合はもちろん、通院の場合でも仕事を休まなければならないことがあり収入が減ってしまいます。そうなると、早く慰謝料がほしいと思う方がほとんどでしょう。入通院の慰謝料はいつ受け取れるのでしょうか。

慰謝料の請求に必要な手続は以下のとおりです。

そもそも入通院慰謝料とは、通常の治療費の他に請求できる賠償金で、人身事故の場合、必ず請求できる損害費目となっています。入通院慰謝料を請求するためには、原則として示談が成立しなければなりません。

交通事故が発生してから示談成立までの流れは以下のとおりです。

  1. 交通事故が発生する
  2. 警察による現場検証が行われる
  3. ケガの治療
  4. 示談交渉
  5. 慰謝料の支払い

以上が大まかな流れとなります。

慰謝料の示談交渉が開始するのは、ケガの治療が終わってからです。後遺症が残ってしまったら後遺症慰謝料も請求できますので、後遺障害等級認定を受けてから示談交渉に入ります。症状固定から後遺障害等級を申請するまでの期間は、通常であれば1か月程度です。申請から結果が出るまでは2か月以上かかります。

ケガに関するすべての資料がそろってから、示談交渉が行われることになります。

慰謝料は、示談が成立してから約1週間後が受け取りのタイミングです。

示談金が支払われるまでの目安は以下のようになっています。

  • 保険会社から被害者に示談書が送付される(2日程度)
  • 署名や捺印をして返送する(2日程度)
  • 保険会社が手続きをして示談金が支払われる(3~4日程度)

上記の流れを見ると事故発生から慰謝料受け取りまでは、ケガの程度によって左右されることがわかります。スムーズに示談交渉が行われたとしても、事故発生から数か月単位の時間を要します。

なお、「内払」といって、本来示談成立後に受け取る慰謝料の一部を、事前に保険会社から支払ってもらえることもあります。休業損害が支払ってもらえず、治療期間中の生活が厳しいという方の場合は、内払の交渉をご自身でされるか、弁護士に依頼して交渉してもらうのがよいでしょう。

入通院慰謝料の基準は、通院日額4300円です。この金額は自賠責基準ですが、任意保険の慰謝料基準も自賠責基準で算出されることが多く、弁護士基準よりかなり低くなります。入通院が長引くのであれば、弁護士に依頼することで入通院慰謝料が高くなることがほとんどです。

交通事故の慰謝料請求にもかかわる「通院日数」と「通院期間」の違い

交通事故の慰謝料請求にもかかわる「通院日数」と「通院期間」の違い

交通事故によるケガの治療で入院や通院が必要になった場合、その日数や期間によって慰謝料を請求することができます。また、慰謝料の請求には実際の通院日数だけではなく、通院期間も関わってきます。

「通院日数」と「通院期間」は似たような言葉ですが、どのような違いがあるのでしょうか。

「通院日数」と「通院期間」の違い

・通院日数

実際に病院を受診した日数のことです。例えば2か月間で週2回のペースで通院した場合は、通院日数16日程度となります。

・通院期間

治療を開始してから、完治または症状固定するまでの期間のことです。例えば、治療を開始したのが5月1日で完治したのが7月31日だとすると、通院期間は2か月となります。

慰謝料算出基準

入通院慰謝料は、自賠責保険基準・任意保険基準・弁護士基準のいずれかによって算出されます。通院期間が2か月、通院日数8日として、それぞれの算出基準を見ていきましょう。

・自賠責保険基準

1日につき4300円となり、対象となる日数は通院日数を2倍にした数、または通院期間のどちらか少ない方になります。

実際に通院した日数が8日なので、2倍にすると16日となります。通院期間は2か月なので60日です。

つまり、この場合は16日分が入通院慰謝料として適用となり、4300円×16日=6万8800円となります。

・任意保険基準

各保険会社で基準が違い、計算基準が公表されていません。自賠責基準より下回ることはありませんが、これと同水準になることがほとんどです。

・弁護士基準

弁護士基準では、原則として通院期間を基準にして算出されます。2か月の通院で56万円、軽症でも38万円となります。

3つの算出方法では、もらえる慰謝料が異なることがわかります。入通院期間が長ければ長いほど、弁護士に依頼することによって、相場より多くの慰謝料を受け取れる可能性が高くなるでしょう。

交通事故の慰謝料は弁護士に相談して相場より増額させよう!

今回は、交通事故の慰謝料について詳しく解説しました。交通事故の中でも、軽症になりがちな追突事故の慰謝料についての特徴、慰謝料を相場より増額させる方法について理解していただけたでしょうか。慰謝料を増額させるためには、弁護士基準で算出することが重要です。

小杉法律事務所は交通事故被害者側専門の弁護士事務所として、慰謝料請求のお手伝いをさせていただきます。交通事故の被害に遭った際は、お気軽にご相談ください。

交通事故の慰謝料は、一般的にどれくらいの額になるのでしょうか?

事務所名 弁護士法人小杉法律事務所
代表弁護士 小杉晴洋 第一東京弁護士会所属
副代表弁護士 神足嘉穂 神奈川県弁護士会所属
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