Bicycle 自転車事故の解決

自転車事故の解決は弁護士で変わる

ご家族を救済します

なお、当事務所では、加害者の法律相談を受け付けておりませんので、自転車で歩行者にケガをさせてしまった方はお問い合わせをご遠慮ください。

自転車事故の解決 1

自転車加害者に対する損害賠償請求

自転車加害者に対する損害賠償請求

自転車加害事故の3つの特徴

特徴1 慰謝料などの損害賠償金を払ってもらえないことがある

自動車やバイクの運転者は、任意保険に加入していることが多いですが、自転車事故の場合、無保険で乗車しているケースが多いです。
従いまして、自転車にはねられてしまって、死亡事故に至ったケースや、後遺障害残ってしまったケースなどで、高額の賠償が認められたとしても、加害者が支払えない可能性があります。

特徴2 後遺障害等級を認定する機関がない

自転車事故が、通常の交通事故とは違うのは、加害者の自転車に自賠責保険の加入が無いことです。
自賠責保険というのは、車やバイクに加入義務がありますが、自転車には加入義務がありません。
従いまして、後遺症が残ってしまったケースにおいて、本来自賠責が後遺障害等級の認定をするのに、それがなされないということになります。

特徴3 過失割合が問題となる

歩行者が車やバイクに衝突された場合ですと、歩行者の過失が0とされることも多いですが、加害者が自転車の場合には、車やバイクほど厳しい義務が課せられていませんので、歩行者にも過失が取られてしまうことがあります。

自転車事故の解決のポイント

ポイント 1

誰から慰謝料などの賠償金を支払ってもらうか確定すること

自転車にはねられてしまった場合、慰謝料などを誰に払ってもらうかが重要なポイントとなります。
まず頭に浮かぶのは、自転車に乗車していた加害者本人だと思いますが、加害者に直接支払ってもらうことを考えるのは最終手段です。
まずは他の方法を考えるのが解決のポイントです。

候補1 加害者の自転車保険に対する請求

自転車は車やバイクと違って任意保険に加入していないことが多いですが、近年、自転車保険が普及してきています。
東京都、神奈川県、埼玉県、静岡県、長野県、滋賀県、京都府、奈良県、大阪府、兵庫県、愛媛県、鹿児島県、仙台市、名古屋市、金沢市などでは自転車保険への加入が義務化されていて、義務化のなされていない他の地方自治体でも努力義務が課せられているなど、自転車保険が広まってきています。
また、加害者が学生の場合、PTA保険などに加入していることもあります。
加害者自身が、本当は保険に入っているのにそれを知らずにいることもありますので、加害者に自転車保険の加入について調べさせるのが大事です。
加害者が自転車保険に加入していれば、基本的には、慰謝料などの賠償額が認められるケースなのに支払ってもらえないという事態になることはないです。

候補2 被害者ご自身や被害者のご家族の保険に対する請求

人身傷害保険というものがあります。
加害者が自転車保険に加入していないケースや、加害者が自転車保険に加入しているものの、被害者にも過失があるようなケースでは、この人身傷害保険を使用するのが良いです。
人身傷害保険は、使用しても、保険料が上がりません。
ご自身が所有している車やバイク、ご家族が所有している車やバイクに、人身傷害保険が付いている場合で、歩行中の事故でも使えるという内容になっている場合には、積極的に使用しましょう。
なお、加害者が悪いのに自身の保険を使うことに抵抗がある方もいるかもしれません。
しかしながら、人身傷害保険から支払いを受けたとしても、その後、人身傷害保険会社が加害者に対して請求してくれるので、加害者が何の負担もなく終わるという話ではありません。

人身傷害保険の使用法の詳細はこちらをご覧ください。

候補3 労災に対する請求

通勤中に自転車にはねられてしまったというケースでは、労災の使用ができます。
加害者が自転車保険に加入していないケースや、加害者が自転車保険に加入しているものの、被害者にも過失があるようなケースでは、労災を使用するのが良いです。
これにより、過失割合に関係なく、治療費、休業補償、後遺障害の補償などを受けることができます。
また、人身傷害保険と同様、労災から支払いを受けたとしても、その後、労働基準監督署が加害者に対して請求してくれるので、加害者が何の負担もなく終わるという話ではありません。注意が必要なのは、労災の支払は満額ではないということです。
特徴的なのは、慰謝料の支払いがなされないことです。
慰謝料や休業補償の40%など労災の支払いでは足りない分については、他の支払候補先から支払ってもらう必要があります。

候補4 加害者が所属する会社

加害者が勤務中に自転車事故を起こしたという場合、加害者が所属する会社に対して、慰謝料などの損害賠償請求をすることができます(民法第715条1項 使用者責任)。
加害者が自転車保険に加入しておらず、被害者側にも人身傷害保険がないというケースでは、この使用者責任の追及をして、加害者が所属する会社に慰謝料などの損害賠償を支払ってもらうという方法が考えられます。
加害者本人よりも、会社の方が資金を持っていることが多いので、加害者が賠償金を支払う資金力が無い場合には、加害者が所属する会社への請求も選択肢に入れましょう。
なお、加害者が所属する会社から慰謝料などの賠償金を支払ってもらった場合、後日、会社から従業員である加害者に対して求償請求がなされることがあります(民法第715条3項)。

候補5 加害者の親

加害者が小学生・中学生などの未成年者の場合、加害者の親に対して慰謝料などの損害賠償請求をすることができます(民法第714条1項,民法709条)。
加害者が自転車保険に加入しておらず、被害者側にも人身傷害保険がないというケースでは、加害者の親に慰謝料などの損害賠償を支払ってもらうという方法が考えられます。
加害者が学生の場合、支払い能力が無いことが多いため、加害者の親への請求も選択肢に入れましょう。
なお、加害者が高校生以上の場合など、加害者の親が損害賠償義務を負う法的義務がないケースもあります。
この場合は、法的には、加害者本人に支払ってもらうしかありませんが、法的義務がなくとも、代わりに加害者の親が賠償に応じてくれるケースもあります。

候補6 加害者本人

以上の5候補の選択肢を考えた後に、最終的な請求先となるのが加害者本人です。
自転車加害者本人が潤沢な資金を所持しているのであれば、上記5候補を無視して、直接支払ってもらって問題ありませんが、あまりそのようなケースはありません。
上記5候補すべて該当がないとか、該当があるが満額が支払ってもらえず残りの請求を加害者本人にしなければならないといったケースは現に存在します。
加害者本人に支払ってもらう場合の注意点をいくつかご紹介します。

注意点1 加害者の連絡先・住所・勤め先などを把握しておきましょう

行方をくらまされてしまったら、慰謝料などの賠償金を払ってもらえなくなってしまいます。
連絡先・住所・勤め先などを把握しておきましょう。

注意点2 将来の強制執行を視野に入れましょう

加害者が賠償金を支払えない可能性に備えておく必要があります。

注意点1で述べた勤務先を把握しておくと、将来加害者が賠償金を支払ってこなかったときに、給料を差し押さえることができます。
また、不動産の所有者情報は公示されていますので、加害者の住んでいる家が持ち家かどうかなど、加害者に所有する不動産があるかどうかの調査もしておく必要があります。
将来加害者が賠償金を支払ってこなかったときに、不動産を差し押さえることができます。
また、加害者が事前に不動産を売却しないよう、あらかじめ保全手続をとっておくこともあります。
また、強制執行というのは、加害者が慰謝料などの賠償金を支払ってこなかったときにすぐに発動できるわけではなく、債務名義というものを取得しておく必要があります。
代表的なのは、裁判所の判決ですが、これを得るためには裁判をしなくてはいけません。

話し合いでの解決で、債務名義を得るためには、示談書の内容を公正証書にしておくのがよいです。
公正証書は公証人役場で作成することができます。

ポイント 2

どの後遺障害等級に該当するのか被害者側で判断すること

加害者が車やバイクではなく自転車という場合は、自賠責が後遺障害等級の認定をしてくれません。
従いまして、自転車事故で後遺症が残ってしまったという場合、被害者の側でどの後遺障害等級に該当するのかの判断をしなければなりません。
どの後遺障害等級に該当するのかの判断は、高度の専門性が要求されますので、被害者側専門の弁護士に相談されることをおすすめします。
なお、加害者の自転車保険・被害者側の人身傷害保険・労災が後遺障害等級の認定をしてくれることもあります。
労災の障害等級認定は、面談を実施して行われるもので、適切な障害等級が認定されることもありますが、自転車保険や人身傷害保険による後遺障害等級認定には注意が必要です。
自転車保険や人身傷害保険というのは、高い後遺障害等級が認定されると、支払額が多くなるという関係にありますので、できるだけ低い等級が望ましいと考えています。
従いまして、自転車保険会社や人身傷害保険会社により後遺障害等級の認定がなされたという場合は、示談交渉に進まず、一度、被害者側専門の弁護士に相談されることをおすすめします。
不当な後遺障害等級認定となっていることがあります。

ポイント 3

被害者に有利な過失割合とすること

本来は歩行者に過失を認めるべきではありません。
車・バイク・自転車の走行などは、人の命をも奪いかねない危険な行動といえますが、利便性のために許されている行為です。

普段利便性を享受しているわけですから、万が一事故になってしまった場合には、本来は、車・バイク・自転車の側が全責任を負うべきです。
歩行者というのは、歩いているだけでは、人の命を奪ったり、人を傷つけたりすることは原則ありません。

歩行という移動手段自体に、車・バイク・自転車のような危険性を観念できないのです。
海外では、歩行者の被害事故の場合、歩行者に一切の過失を認めないと考える国もあります。
この考え方を根本に置くべきで、日本においても、なるべく歩行者の過失は0にする方向で戦っていかないといけません。
なお、自転車事故が発生した場合であっても、過失致死傷罪(刑法第209条,210条)や重過失致死傷罪(刑法第211条1項後段)として捜査がなされますから、警察に届け出るようにしましょう。
そうしておくことで、警察が実況見分調書を作成してくれますので、事故態様の立証が容易になります。

過失割合を有利にするためのポイントについては、過失割合のページをご覧ください。

自転車事故で請求できる損害

自転車事故の解決 2

自転車事故に強い弁護士

自転車事故に強い弁護士

小杉法律事務所の特徴

弁護士1人あたりの解決実績1,000件以上

当事務所の弁護士は、毎年100件以上の交通事故事案を解決していて、解決実績は弁護士1人あたり1000件以上になります。
その中には多くの自転車事故が含まれており、自転車事故の解決を得意としています。

講演実績・判例誌掲載実績・新聞掲載実績など多数

慰謝料などの損害論に関する講演や後遺障害に関する講演を多数行っております。
また、当事務所弁護士の獲得した判決について、複数回の判例誌掲載実績があり、新聞掲載実績も多数あります。

実績の詳細についてはこちら >>

自転車事故の解決実績

加害者側の示談提示額14万円⇒弁護士介入後330万円で解決(316万円増額・23倍以上)

加害者側の示談提示額14万円⇒弁護士介入後330万円で解決
加害者側の示談提示額14万円⇒弁護士介入後330万円で解決

雨の中自転車通行可の歩道を歩いていて、行き先を間違えたと思い、ふと進路を変えたBさんが、後ろから走ってきた自転車に肘をぶつけられてしまったという事例です。
Bさんは肘を捻挫してしまい、整形外科を受診しましたが、加害者側の弁護士から、すぐに治療費を打ち切られてしまい、14万円での示談を迫られることになりました。
肘の痛みが続いたため、14万円の賠償金では納得いかないと考えたBさんは、弁護士を探すことにしました。
当事務所の弁護士は、話し合いで後遺症を認めさせることは困難な事例であるため、後遺症の損害も認めさせるためには裁判をする可能性が高い旨の説明をし、Bさんもそれに納得し、委任契約を締結することになりました。
主治医が協力的でなかったため後遺障害診断書を書いてくれていませんでしたが、当事務所の弁護士が主治医に会いに行き、なんとか作成いただくことができました。
裁判では、肘の捻挫で後遺症とは評価できない・Bさんがふと進路を変えていなければ事故は起きていなかったなどとして、後遺症の有無や過失割合について争点となりました。
主治医より取り付けた後遺障害診断書などの医学的証拠と尋問により、裁判官によって後遺症の認定がなされ、また、当時の気象庁データから加害者が傘をさして自転車の運転をしていたことなどを立証し、Bさんの過失は無いとの判断を受けることができました。
結果として、14万円の提示を受けていた賠償金は、23倍以上増額し、330万円での解決となりました。

自転車事故の解決 3

解決までの流れ

解決までの流れ 解決までの流れ

※死亡事故の解決の流れについてはこちらをご覧ください

自転車事故の解決 4

歩行者vs自転車の過失割合

歩行者vs自転車

(1)交通事故の過失割合とは

判例タイムズ

民法では「被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。」と規定されています(民法第722条2項)。
これを「過失相殺」といい、過失相殺によって定められた被害者及び加害者の過失の割合を「過失割合」といいます。
過失割合は、原則として、東京地裁民事交通訴訟研究会編別冊判例タイムズ38号「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」(全訂5版)という文献をもとに判断されます。

(2)歩行者vs自転車の過失割合の考え方

前掲の判例タイムズでは、歩行者が被害者となる場合のみが定められています。
従いまして、歩行者が急に飛び出したため自転車と衝突して交通事故になったというケースで、自転車が転倒などにより破損してしまったとしても、自転車の所有者を被害者とする物損の請求をする際の過失割合の認定には前掲の判例タイムズの基準は用いられないというのが建前となります。
ただし、実際の実務では、この判例タイムズの考え方を無視して、前掲判例タイムズの基準にしたがって、歩行者の損害賠償請求のみならず、自転車の物損の損害賠償請求の際の過失割合も定められる傾向にあります。

歩行者は、道路を徒歩で通行する人のことをいいますが、被害者となる歩行者には小走りをしている人、ジョギングをしている人、路上で工事をしている人、遊んでいる人、立っている人、寝ている人、時速10㎞以下の低速度で走行している自転車も含まれるとされています。また、バイクや自転車を押して歩いている人も、歩行者として扱われます(道路交通法第2条3項1号,2号)。

加害者となる自転車は、普通の速度が時速15㎞程度とされていますが、それより低速の走行で歩行者と衝突してしまった場合でも、加害者として扱われます。
これよりも高速の場合で、時速30㎞を超えるような場合には、自転車ではなく、四輪車・バイクと同様に扱われますので、「歩行者vs四輪車・バイク」の類型が妥当することになります。

歩行者vs自転車の事故は、大きく分けると3つの類型に分けて考えられています。

なお、①安全地帯のある道路を横断中の歩行者と直進自転車との事故、②歩車道の区別のある道路において歩行者が車道通行を許されていない場合に車道の端以外の場所を通行している歩行者と対向又は同一方向に走行している自転車との事故、③歩車道の区別のない幅員8m以上の道路の中央部分を通行している歩行者と対向又は同一方向に走行している自転車との事故、④路上に寝ている人などと自転車との事故、⑤バックする自転車による事故についは、「歩行者vs四輪車・バイク」の基準を参考にして、事案に応じて過失相殺率を検討することとされています。

横断歩行者の事故

横断歩行者が、横断歩道上を歩行していた場合に事故に遭ったというケースでは、原則として歩行者に過失は認められません。
ただし、歩行者側の信号が赤であったり黄(歩行者青信号の点滅を含む。)であった場合には、歩行者に過失が認められてしまうことがあります。
また、横断歩道のない場所を横断しようとした歩行者が事故に遭ったというケースも、歩行者に過失が認められてしまうことがあります。
横断歩行者の事故の過失割合は、横断歩道の有無や渡ろうとした道路場所と近くの横断歩道との距離、信号の有無や横断開始時の信号の表示、横断中の信号の変化、横断途中の安全地帯の有無、道路幅、歩道や十分な幅員のある路側帯の有無、歩道内の事故か車道内の事故か、歩行者が右側通行をしていたか左側通行をしていたか、歩行者の年齢、歩行者の身体障害の有無、横断禁止規制の有無、交通事故の時間帯、急な飛びたし・後退・ふらふら歩きなどの歩行者の歩行態様、交通事故現場の人通りの多さ、歩行者が集団であったか否か、渋滞車両の間や駐停車車両の陰からの歩行者横断であったか否か、道路上・歩道上・路側帯上・横断歩道上・自転車横断帯上など自転車が進行した場所、二段階右折違反(道路交通法第34条3項)・飲酒(道路交通法第59条,第117条の2第1号)・2人乗り(道路交通法第55条,第57条)・無灯火(道路交通法第52条)・並進(道路交通法第19条)・傘をさすなどしてされた片手運転(道路交通法第70条)・脇見(道路交通法第70条)・携帯電話を使用ながらの運転(道路交通法第71条5号の5)・車が歩行者のために停止していたところをその側方から追い抜こうとした・右側通行(道路交通法第17条4項,第18条1項本文)・制動装置不良(道路交通法第63条の9第1項)などといった自転車の運転手の態様など種々の要素の総合で判断されます。
すべての要素を丁寧に分析し、横断歩行者の過失を0にする努力が大事です。

対向又は同一方向進行歩行者の事故

道路横断の際の事故とは異なり、歩行者が歩いている向かいから進行してきた自転車と衝突した場合や、歩行者が歩いている後ろから進行してきた自転車と衝突した場合は、別に類型が設けられています。
これは交通事故が起きた地点が、歩行者用道路であったか、歩道上であったか、路側帯上であったか、歩車道の区別のある道路の車道上であったか、歩車道の区別のない道路の車道上であったかによって分類されています。
歩行者用道路における交通事故の場合は、歩行者用道路の通行を許可されている自転車が徐行運転(時速6~8㎞)によって走行している前に急に飛び出したような場合でない限り、歩行者に過失が認められることはありません。
また、歩道上の事故も、自転車通行の許された歩道上を進行する自転車の前に歩行者が急に飛び出したような場合でない限り、歩行者に過失が認められることはありません。
路側帯上の事故も、自転車の前に歩行者が急に飛び出したような場合でない限り、歩行者に過失が認められることはありません。
車道上の事故の場合は、歩道がなく、かつ、歩行者が道路交通法第10条1項に従って右側通行をしていたという場合には、歩行者がふらつきながら歩いていたなどの事情がない限り、歩行者に過失が認められることは、基本的にはありません。
歩道があるのに車道を通行していた、歩道はないが道路の左側を通行していた、道路の端ではなく真ん中付近を通行していたなどといった場合には、歩行者にも過失が取られることがあります。
ただし、歩行者の年齢、歩行者の身体障害の有無、交通事故現場の人通りの多さ、歩行者が集団であったか否か、二段階右折違反(道路交通法第34条3項)・飲酒(道路交通法第59条,第117条の2第1号)・2人乗り(道路交通法第55条,第57条)・無灯火(道路交通法第52条)・並進(道路交通法第19条)・傘をさすなどしてされた片手運転(道路交通法第70条)・脇見(道路交通法第70条)・携帯電話を使用ながらの運転(道路交通法第71条5号の5)・車が歩行者のために停止していたところをその側方から追い抜こうとした・右側通行(道路交通法第17条4項,第18条1項本文)・制動装置不良(道路交通法第63条の9第1項)などといった自転車の運転手の態様などの事情によっては、原則的には歩行者に過失が認められる場合であっても、歩行者の過失が0とされることもありますので、すべての要素を丁寧に分析し、横断歩行者の過失を0にする努力が大事です。

自転車による歩道通行可の歩道において、歩行者が急に進路を変更したため、自転車に衝突されたというケースで歩行者の過失が0と判断された解決事例 >>

車から降りて歩道に進入した歩行者やお店などから出て歩道に進入した歩行者の事故

歩行者が、タクシーなどの車から降りて車道から歩道に進入した際に自転車と衝突した場合や、お店から出て歩道に進入した際に自転車と衝突した場合、原則として、歩行者に過失が認められることはありません。これは歩道ではなく路側帯の場合でも同様です。
ただし、歩道通行可能な歩道を走行していた自転車が、時速6~8㎞での徐行運転をしていて、かつ、歩道の中央から車道寄りを走行しているとか、普通自転車通行指定部分を走行しているといった場合に、歩行者がわずかな注意をすれば交通事故を回避することができたのに、予想外にふらつくなどして、自転車の進路前方に急に飛び出し事故になったという場合には、歩行者に10%程度の過失が取られることがあります。これが歩道ではなく、路側帯の場合には、歩行者に20%程度の過失が取られることがあります。
これら例外的に歩行者に過失が取られるようなケースにおいても、歩行者の年齢、歩行者の身体障害の有無、交通事故現場の人通りの多さ、歩行者が集団であったか否か、飲酒(道路交通法第59条,第117条の2第1号)・2人乗り(道路交通法第55条,第57条)・無灯火(道路交通法第52条)・並進(道路交通法第19条)・傘をさすなどしてされた片手運転(道路交通法第70条)・脇見(道路交通法第70条)・携帯電話を使用ながらの運転(道路交通法第71条5号の5)・制動装置不良(道路交通法第63条の9第1項)などといった自転車の運転手の態様などの事情によっては、歩行者の過失が0とされることもあります。

自転車事故の解決 5

自転車被害者の損害賠償請求

自転車事故の解決 6

自転車vs四輪車・バイクの過失割合

自転車vs四輪車・バイク

自転車vs四輪車・バイクの事故は、大きく分けると9つの類型に分けて考えられています。

(1) 交差点における直進車両同士の出会い頭事故

交差点における直進車両同士の出会い頭事故は、信号機のある交差点と、信号機のない交差点とで大きく分かれています。

なお、黄点滅信号や赤点滅信号が表示されているだけの交差点(道路交通法36条)は、信号機のない交差点と扱われ、一時停止規制のある道路と同規制のない道路が交差する交差点と同様に扱われます。

信号機のある交差点における出会い頭事故

信号機のある交差点における出会い頭事故では、交差点進入直前の信号の色によって、過失割合が変わってきます。

なお、歩行者用信号機が設置された横断法を通行する場合や、「歩行者・自転車専用」の表示のある信号機で横断歩道または自転車横断帯を通行した場合には、別の基準となります

青信号で交差点に進入した自転車vs赤信号で交差点に進入した車・バイク 0:100

青信号で交差点に進入した車・バイクvs赤信号で交差点に進入した自転車 80:20

黄信号で交差点に進入した自転車vs赤信号で交差点に進入した車・バイク 10:90

黄信号で交差点に進入した車・バイクvs赤信号で交差点に進入した自転車 40:60

赤信号直前の黄色信号で交差点に進入した自転車vs赤信号で交差点に進入した車・バイク 15:85

赤信号直前の黄色信号で交差点に進入した車・バイクvs赤信号で交差点に進入した自転車 55:45

赤信号で交差点に進入した自転車vs赤信号で交差点に進入した車・バイク 30:70

赤信号で交差点に進入した自転車vs同じく赤信号で交差点に進入したが明らかに後から進入した車・バイク 15:85

以上の過失割合を原則として、脇見(道路交通法第70条)・著しいハンドル・ブレーキ操作不適切(道路交通法第70条)・飲酒(道路交通法第65条、117条の2第1号)・速度制限違反・携帯電話を使用ながらの運転(道路交通法第71条5号の5・第120条1項11号)・居眠り・無免許・過労・病気・薬物の影響(道路交通法第66条)などの事情がある車・バイク運転者の側に不利な修正をかけていきます。また、夜間、飲酒(道路交通法第59条,第117条の2第1号)・2人乗り(道路交通法第55条,第57条)・無灯火(道路交通法第52条)・並進(道路交通法第19条)・傘をさすなどしてされた片手運転(道路交通法第70条)・脇見(道路交通法第70条)・携帯電話を使用ながらの運転(道路交通法第71条5号の5)・制動装置不良(道路交通法第63条の9第1項)などとの事情がある自転車の運転手の側に不利な修正をかけていきます。

また、自転車運転手が児童・高齢者であった場合や、横断歩道・自転車横断帯を通行していた場合は、自転車の運転者の側に有利な修正をかけていきます。

信号機のない交差点における出会い頭事故

信号機のない交差点は、①同じ幅程度の道路が交差する交差点②一方通行規制のある道路と同規制のない道路が交差する交差点③明らかに広い道路と狭い道路が交差する交差点④一時停止規制のある道路と同規制のない道路が交差する交差点⑤優先道路と非優先道路が交差する交差点に分類されます。

  1. ①同じ幅程度の道路が交差する交差点における出会い頭事故

    自転車20:車・バイク80

  2. ②一方通行規制のある道路と同規制のない道路が交差する交差点における出会い頭事故

    自転車20:車・バイク80

    一方通行違反自転車vs車・バイク 50:50

  3. ③明らかに広い道路と狭い道路が交差する交差点における出会い頭事故

    明らかに広い道路を走行する自転車10:狭い道路を走行する車・バイク90

    明らかに広い道路を走行する車・バイク30vs狭い道路を走行する自転車70

  4. ④一時停止規制のある道路と同規制のない道路が交差する交差点における出会い頭事故

    一時停止規制のある道路を走行する車・バイク90:自転車10

    一時停止規制のある道路を走行する自転車40vs車・バイク60

    一時停止規制に従い一時停止した後に交差点に進入した自転車30vs車・バイク70

  5. ⑤優先道路と非優先道路が交差する交差点における出会い頭事故

    優先道路を走行する自転車10vs非優先道路を走行する車・バイク90

    優先道路を走行する車・バイク50vs非優先道路を走行する自転車50

優先道路か否かは、交差点内まで伸びるセンターラインがあるか否かによって判断されることが多いですが、これが無い場合であっても、一方の道路が片側2車線以上の道路で、他方の道路が路地などの狭い道路である場合には、③明らかに広い道路と狭い道路が交差する交差点や④一時停止規制のある道路と同規制のない道路が交差する交差点の基準ではなく、上記のように過失割合が判断されることがあります。

以上の過失割合を原則として、脇見(道路交通法第70条)・著しいハンドル・ブレーキ操作不適切(道路交通法第70条)・飲酒(道路交通法第65条、117条の2第1号)・速度制限違反・携帯電話を使用ながらの運転(道路交通法第71条5号の5・第120条1項11号)・居眠り・無免許・過労・病気・薬物の影響(道路交通法第66条)などの事情がsある車・バイク運転者の側に不利な修正をかけていきます。また、夜間、右側通行左方から進入、飲酒(道路交通法第59条,第117条の2第1号)・2人乗り(道路交通法第55条,第57条)・無灯火(道路交通法第52条)・並進(道路交通法第19条)・傘をさすなどしてされた片手運転(道路交通法第70条)・脇見(道路交通法第70条)・携帯電話を使用ながらの運転(道路交通法第71条5号の5)・制動装置不良(道路交通法第63条の9第1項)などとの事情がある自転車の運転手の側に不利な修正をかけていきます。

また、自転車運転手が児童・高齢者であった場合や、横断歩道・自転車横断帯を通行していた場合は、自転車の運転者の側に有利な修正をかけていきます。

(2) 交差点における右折車両と直進車両との事故

交差点における右折車両と直進車両との交通事故は、大きく分けて、直進車両と対向右折車両の場合の事故と、左又は右から進入した場合の事故に分かれます。

なお、歩行者用信号機が設置された横断法を通行する場合や、「歩行者・自転車専用」の表示のある信号機で横断歩道または自転車横断帯を通行した場合には、別の基準となります

また、類型ごとに基本過失割合が定められていますが、右折車両が既に右折を完了しているところに衝突した場合、前方が混雑しているため進行すると交差点内で停まることになってしまうのに交差点内に進入した場合、右折車両としての徐行義務違反、直進車両の至近距離で右折をした場合、交差点の中心から離れて右折をした場合、大回りで右折をした場合、右折の合図をしなかった場合などは基本過失割合から修正されることがあります。この他、脇見(道路交通法第70条)・著しいハンドル・ブレーキ操作不適切(道路交通法第70条)・飲酒(道路交通法第65条、117条の2第1号)・速度制限違反・携帯電話を使用ながらの運転(道路交通法第71条5号の5・第120条1項11号)・居眠り・無免許・過労・病気・薬物の影響(道路交通法第66条)などの事情がある車・バイク運転者の側に不利な修正をかけていきます。また、夜間、右側通行左方から進入、飲酒(道路交通法第59条,第117条の2第1号)・2人乗り(道路交通法第55条,第57条)・無灯火(道路交通法第52条)・並進(道路交通法第19条)・傘をさすなどしてされた片手運転(道路交通法第70条)・脇見(道路交通法第70条)・携帯電話を使用ながらの運転(道路交通法第71条5号の5)・制動装置不良(道路交通法第63条の9第1項)などとの事情がある自転車の運転手の側に不利な修正をかけていきます。

また、自転車運転手が児童・高齢者であった場合や、横断歩道・自転車横断帯を通行していた場合は、自転車の運転者の側に有利な修正をかけていきます。

直進車両と対向右折車両の場合の事故

直進自転車と対向右折車・バイクの場合

交差点に信号機がある場合も、ない場合も、基本的には、直進自転車10:対向右折車・バイク90の過失割合となることが多いです。
ただし、両者ともに黄信号で交差点内に進入した場合には直進自転車20:対向右折車・バイク80、両者ともに赤信号で交差点内に進入した場合には直進自転車30:対向右折車・バイク70とされています。
また、右折車・バイクは青信号で交差点内に進入したものの、右折したときには信号の色が変わっていたという場合は、過失割合が異なってきます。

  1. ①右折したときには黄信号となっていた場合 直進自転車40:対向右折車60
  2. ②右折したときには赤信号となっていた場合 直進自転車70:対向右折車30

また、右折の青矢印信号に従って右折をしたが、赤信号で交差点に進入してきた直進自転車と衝突したという場合は、直進自転車80:対向右折車・バイク20となります。

直進車・バイクと対向右折自転車の場合

交差点に信号機がある場合も、ない場合も、基本的には、直進車・バイク50:対向右折自転車50の過失割合となることが多いです。
ただし、両者ともに黄信号で交差点内に進入した場合には直進車50:対向右折バイク50、両者ともに赤信号で交差点内に進入した場合には直進車60:対向右折バイク40とされています。
また、右折バイクは青信号で交差点内に進入したものの、右折したときには信号の色が変わっていたという場合は、過失割合が異なってきます。

  1. ①右折したときには黄信号となっていた場合 直進車・バイク60:対向右折自転車40
  2. ②右折したときには赤信号となっていた場合 直進車・バイク70:対向右折自転車30

また、右折の青矢印信号に従って右折をしたが、赤信号で交差点に進入してきた直進車・バイクと衝突したという場合は、直進車・バイク70:対向右折自転車30となります。

同一道路を同一方向から進入した場合

  1. ①車・バイクが青信号で右折したところ、青信号で進入した自転車と衝突した場合 自転車15:車・バイク85
  2. ②車・バイクが青信号で進入後黄信号で右折したところ、黄信号で進入した自転車と衝突した場合 自転車45:車・バイク55
  3. ③車・バイクが黄信号で右折したところ、黄信号で進入した自転車と衝突した場合 自転車35:車・バイク65
  4. ④車・バイクが赤信号で右折したところ、赤信号で進入した自転車と衝突した場合 自転車35:車・バイク65
  5. ⑤車・バイクが青信号で進入後赤信号で右折したところ、赤信号で進入した自転車と衝突した場合 自転車75:車・バイク25
  6. ⑥車・バイクが黄信号で進入後赤信号で右折したところ、赤信号で進入した自転車と衝突した場合 自転車75:車・バイク25
  7. ⑦車・バイクが青矢印信号で右折したところ、赤信号で進入した自転車と衝突した場合 自転車85:車・バイク15
  8. ⑧信号機のない交差点で車・バイクが右折した所、直進してきた自転車と衝突した場合 自転車15:車・バイク85

左又は右から進入した場合の事故

信号機のある交差点の場合は、こちらをご覧ください。

信号機のない交差点は、①同じ幅程度の道路が交差する交差点、②明らかに広い道路と狭い道路が交差する交差点、③一時停止規制のある道路と同規制のない道路が交差する交差点、④優先道路と非優先道路が交差する交差点に分類されます。

  1. ①同じ幅程度の道路が交差する交差点

    直進自転車20:左方右折車・バイク80

    直進車・バイク70:右折自転車30

  2. ②明らかに広い道路と狭い道路が交差する交差点

    右折車両が狭路から広路に出る場合

    広路直進自転車10:狭路右折車・バイク90

    広路直進車・バイク60:狭路右折自転車40

    右折車両が広路から直進車両の進行してきた狭路に入る場合

    狭路直進車・バイク80: 広路右折自転車20

    狭路直進自転車30:広路右折車・バイク70

    広路の右折車両と狭路の直進車両が同じ狭路に向かって進行する場合

    狭路直進車・バイク70: 広路右折自転車30

    狭路直進自転車30:広路右折車・バイク70

  3. ③一時停止規制のある道路と同規制のない道路が交差する交差点

    右折車両が一時停止規制に違反して右折したところ直進車両と衝突した場合

    直進自転車10:右折車・バイク90

    直進車・バイク55:右折自転車45

    右折車両が一時停止規制に従って一時停止した後に右折したところ直進車両と衝突した場合

    直進自転車20:右折車・バイク80

    直進車・バイク65:右折自転車35

    直進車両が一時停止規制に違反して直進したところ左方の右折車両と衝突した場合

    直進自転車40:右折車・バイク60

    直進車・バイク80:右折自転車20

    直進車両が一時停止規制に従って一時停止した後に直進したところ左方の右折車両と衝突した場合

    直進自転車30:右折車・バイク70

    直進車・バイク70:右折自転車30

    直進車両が一時停止規制に違反して直進したところ右方の右折車両と衝突した場合

    直進車・バイク70:右折自転車30

    直進自転車35:右折車・バイク65

    直進車が一時停止規制に従って一時停止した後に直進したところ右方の右折車と衝突した場合

    直進車・バイク60:右折自転車40

    直進自転車25:右折車・バイク75

  4. ④優先道路と非優先道路が交差する交差点

    右折車両が非優先道路から優先道路に出る場合

    優先直進自転車10:非優先右折車・バイク90

    優先直進車・バイク50:非優先右折自転車50

    右折車両が優先道路から直進車両の進行してきた非優先道路に入る場合

    非優先直進車・バイク80: 優先右折自転車20

    非優先直進自転車50:優先右折車・バイク50

    優先道路の右折車と非優先道路の直進車が同じ非優先道路に向かって進行する場合

    非優先直進車・バイク70: 優先右折自転車30

    非優先直進自転車40:優先右折車・バイク60

(3) 交差点における左折車両と直進車両の事故

直進自転車10:先行左折車・バイク90

直進自転車0:追越左折車・バイク100

追越左折自転車80:直進車・バイク20

直進自転車15:対向左折車・バイク85

以上を基本過失割合として、大回り左折があったか、進入路が鋭角であったか、合図の有無やその遅れがあったかなどによって修正がなされ、また、脇見(道路交通法第70条)・著しいハンドル・ブレーキ操作不適切(道路交通法第70条)・飲酒(道路交通法第65条、117条の2第1号)・速度制限違反・携帯電話を使用ながらの運転(道路交通法第71条5号の5・第120条1項11号)・居眠り・無免許・過労・病気・薬物の影響(道路交通法第66条)などをした車・バイクの運転者の過失割合は不利に修正されます。他方、飲酒(道路交通法第59条,第117条の2第1号)・2人乗り(道路交通法第55条,第57条)・無灯火(道路交通法第52条)・並進(道路交通法第19条)・傘をさすなどしてされた片手運転(道路交通法第70条)・脇見(道路交通法第70条)・携帯電話を使用ながらの運転(道路交通法第71条5号の5)・制動装置不良(道路交通法第63条の9第1項)などとの事情がある自転車の運転手の過失割合は不利に修正されます。

(4) 横断歩道又は自転車横断帯通行の自転車の事故

  1. ①歩行者用信号青vs車・バイク対面信号赤 0:100
  2. ②歩行者用信号青点滅vs車・バイク対面信号赤 10:90
  3. ③歩行者用信号赤vs車・バイク対面信号赤 25:75
  4. ④歩行者用信号赤vs車・バイク対面信号黄 55:45
  5. ⑤歩行者用信号赤vs車・バイク対面信号青 75:25
  6. ⑥歩行者用信号青vs右左折車・バイク対面信号青 10:90
  7. ⑦歩行者用信号赤vs右左折車・バイク対面信号青 60:40

以上を基本過失割合として、夜間か否か、自転車運転者の年齢、自転車横断帯の通行か、歩行者と同程度の速度か否かなどによって修正がなされ、また、脇見(道路交通法第70条)・著しいハンドル・ブレーキ操作不適切(道路交通法第70条)・飲酒(道路交通法第65条、117条の2第1号)・速度制限違反・携帯電話を使用ながらの運転(道路交通法第71条5号の5・第120条1項11号)・居眠り・無免許・過労・病気・薬物の影響(道路交通法第66条)などをした車・バイクの運転者の過失割合は不利に修正されます。他方、飲酒(道路交通法第59条,第117条の2第1号)・2人乗り(道路交通法第55条,第57条)・無灯火(道路交通法第52条)・並進(道路交通法第19条)・傘をさすなどしてされた片手運転(道路交通法第70条)・脇見(道路交通法第70条)・携帯電話を使用ながらの運転(道路交通法第71条5号の5)・制動装置不良(道路交通法第63条の9第1項)などとの事情がある自転車の運転手の過失割合は不利に修正されます。

(5) 道路外出入車と直進車との事故

道路外から道路に進入する際の事故

直進自転車10:路外車・バイク90

直進車・バイク40:路外自転車60

道路外に出るために右折した際の事故

直進自転車10:右折車・バイク90

以上を基本過失割合として、自転車運転者が児童・高齢者であったか、路外から頭を出して待機していたところに直進車が衝突したかどうか、既に右折が完了しかかっているところに直進車が衝突したかどうか、道路が片側2車線以上の幹線道路であったかどうか、右折車が徐行していたかどうか、右折車の合図の有無などによって修正がなされ、また、脇見(道路交通法第70条)・著しいハンドル・ブレーキ操作不適切(道路交通法第70条)・飲酒(道路交通法第65条、117条の2第1号)・速度制限違反・携帯電話を使用ながらの運転(道路交通法第71条5号の5・第120条1項11号)・居眠り・無免許・過労・病気・薬物の影響(道路交通法第66条)などをした車・バイクの運転者の過失割合は不利に修正されます。他方、夜間、右側通行左方から進入、自転車通行不可の歩道走行、飲酒(道路交通法第59条,第117条の2第1号)・2人乗り(道路交通法第55条,第57条)・無灯火(道路交通法第52条)・並進(道路交通法第19条)・傘をさすなどしてされた片手運転(道路交通法第70条)・脇見(道路交通法第70条)・携帯電話を使用ながらの運転(道路交通法第71条5号の5)・制動装置不良(道路交通法第63条の9第1項)などとの事情がある自転車の運転手の過失割合は不利に修正されます。

(6) センターオーバー事故

車・バイクのセンターオーバーの場合

自転車に過失なしとされています。

ただし、対向の自転車に、飲酒(道路交通法第59条,第117条の2第1号)・2人乗り(道路交通法第55条,第57条)・無灯火(道路交通法第52条)・並進(道路交通法第19条)・傘をさすなどしてされた片手運転(道路交通法第70条)・脇見(道路交通法第70条)・携帯電話を使用ながらの運転(道路交通法第71条5号の5)・制動装置不良(道路交通法第63条の9第1項)などの事情がある場合は、自転車に過失が認められることがあります。

自転車のセンターオーバー

過失割合は50:50とされています。

ただし、自転車運転者が児童・高齢者である場合や、車・バイクの側に前方不注視、脇見(道路交通法第70条)・著しいハンドル・ブレーキ操作不適切(道路交通法第70条)・飲酒(道路交通法第65条、117条の2第1号)・速度制限違反・携帯電話を使用ながらの運転(道路交通法第71条5号の5・第120条1項11号)・居眠り・無免許・過労・病気・薬物の影響(道路交通法第66条)などといった事情がある場合には、自転車に有利に過失割合が修正されます。

右側通行自転車と対向直進四輪車の衝突事故

過失割合は、自転車20:車・バイク80とされています。

ただし、自転車運転者が児童・高齢者である場合や、車・バイクの側に前方不注視、脇見(道路交通法第70条)・著しいハンドル・ブレーキ操作不適切(道路交通法第70条)・飲酒(道路交通法第65条、117条の2第1号)・速度制限違反・携帯電話を使用ながらの運転(道路交通法第71条5号の5・第120条1項11号)・居眠り・無免許・過労・病気・薬物の影響(道路交通法第66条)などといった事情がある場合には、自転車に有利に過失割合が修正されます。

他方で、自転車乗側に、ふらふら走行、飲酒(道路交通法第59条,第117条の2第1号)・2人乗り(道路交通法第55条,第57条)・無灯火(道路交通法第52条)・並進(道路交通法第19条)・傘をさすなどしてされた片手運転(道路交通法第70条)・脇見(道路交通法第70条)・携帯電話を使用ながらの運転(道路交通法第71条5号の5)・制動装置不良(道路交通法第63条の9第1項)などの事情がある場合は、自転車に不利に過失割合が修正されます。

(7) 進路変更に伴う事故

進路変更をする車・バイクと後続直進自転車との事故の場合は、基本過失割合90:10とされています。
進路変更をする自転車と後続直進車・バイクとの事故の場合は、基本過失割合20:80とされています。

ただし、前方に障害物があったために自転車が進路変更をしたような場合、自転車運転手が児童・高齢者であった場合、進路変更をした車・バイクが合図をしなかった場合、進路変更禁止場所において車・バイクが進路変更をした場合、その他車・バイクの運転手に脇見(道路交通法第70条)・著しいハンドル・ブレーキ操作不適切(道路交通法第70条)・飲酒(道路交通法第65条、117条の2第1号)・速度制限違反・携帯電話を使用ながらの運転(道路交通法第71条5号の5・第120条1項11号)・居眠り・無免許・過労・病気・薬物の影響(道路交通法第66条)といった事情がある場合には、自転車の過失割合は有利に修正されます。

他方で、自転車乗側に、飲酒(道路交通法第59条,第117条の2第1号)・2人乗り(道路交通法第55条,第57条)・無灯火(道路交通法第52条)・並進(道路交通法第19条)・傘をさすなどしてされた片手運転(道路交通法第70条)・脇見(道路交通法第70条)・携帯電話を使用ながらの運転(道路交通法第71条5号の5)・制動装置不良(道路交通法第63条の9第1項)などの事情がある場合は、自転車に不利に過失割合が修正されます。

(8) Uターン車と直進車の事故

Uターン中の事故の場合、基本過失割合はUターン車・バイク90:直進自転車10となります。
逆の場合は、Uターン自転車50:直進車・バイク50です。

これらの基本割合に対して、見とおしがきかない道路、交通が特に頻繁な道路、Uターン車が合図をしていないといった事情がある場合には、Uターン車に不利に修正されることになります。

その他、自転車運転手が児童高齢者であった、脇見(道路交通法第70条)・著しいハンドル・ブレーキ操作不適切(道路交通法第70条)・飲酒(道路交通法第65条、117条の2第1号)・速度制限違反・携帯電話を使用ながらの運転(道路交通法第71条5号の5・第120条1項11号)・居眠り・無免許・過労・病気・薬物の影響(道路交通法第66条)などの事情がある場合は車・バイクの運転者の過失割合は不利に修正されます。

他方、自転車乗側に、飲酒(道路交通法第59条,第117条の2第1号)・2人乗り(道路交通法第55条,第57条)・無灯火(道路交通法第52条)・並進(道路交通法第19条)・傘をさすなどしてされた片手運転(道路交通法第70条)・脇見(道路交通法第70条)・携帯電話を使用ながらの運転(道路交通法第71条5号の5)・制動装置不良(道路交通法第63条の9第1項)などの事情がある場合は、自転車に不利に過失割合が修正されます。

(9) 交差点以外における横断自転車の事故

基本過失割合は横断自転車30:道路直進車・バイク70とされています。

交通事故の時間帯が夜間であった場合、交通事故現場が片側2車線以上の幹線道路であった場合、車・バイクが進行する直前に飛び出したような場合や、その他自転車乗側に、飲酒(道路交通法第59条,第117条の2第1号)・2人乗り(道路交通法第55条,第57条)・無灯火(道路交通法第52条)・並進(道路交通法第19条)・傘をさすなどしてされた片手運転(道路交通法第70条)・脇見(道路交通法第70条)・携帯電話を使用ながらの運転(道路交通法第71条5号の5)・制動装置不良(道路交通法第63条の9第1項)などの事情がある場合は、自転車に不利に過失割合が修正されます。

他方で、自転車運転手が児童高齢者であった場合、自転車が横断歩道や自転車横断帯を通行していた場合、その他車・バイクの運転手に脇見(道路交通法第70条)・著しいハンドル・ブレーキ操作不適切(道路交通法第70条)・飲酒(道路交通法第65条、117条の2第1号)・速度制限違反・携帯電話を使用ながらの運転(道路交通法第71条5号の5・第120条1項11号)・居眠り・無免許・過労・病気・薬物の影響(道路交通法第66条)などの事情がある場合は車・バイクの運転者の過失割合は不利に修正されます。

自転車事故の解決 7

依頼者の声

依頼者の声

熊本市20代女性 専門学生 後遺障害等級11級(醜状障害+複視)
自転車vs車

専門学校に通っていた際、自転車に乗っていたところを事故に遭ってしまい、顔に傷が残り、物が二重に見えるという後遺症を残してしまいました。
小杉弁護士にお願いして、症状にあった後遺障害の等級を獲得してもらいました(併合11級)。
ただ、この度の交通事故で就職が遅れてしまったことについての賠償は無いであるとか、私にも過失が35%あるとか、顔の傷については将来の仕事に影響が無いなどと言われ、裁判を選択することになりました。
小杉弁護士は、測量の仕事にいかに影響が出るかであるとか、私の自転車の走行態様が低速度であったことなどを丁寧に立証してくださり、就職遅延1年分の賠償もしてもらえることになり、過失割合も10%まで下がり、また、11級満額の逸失利益も獲得してくださいました。
裁判をしてよかったなと思っています。

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神奈川県70代男性 会社員 後遺障害等級6級(高次脳機能障害+嗅覚脱失)
自転車vs車

私は、買い物を終えて自転車で自宅へ向かっていたところ、後方から来た自動車に接触されて転倒し、頭を路面に強く打ちつけてしまいました。
しばらくしてからニオイを感じられていないことを自覚するようになり、また、家族から怒りっぽくなった、性格が変わった、会話のキャッチボールができなくなったなどと言われ、不安な日々を過ごすようになります。
事故前は元気に仕事もしていましたので、完全に事故のせいだと思い、弁護士さんを探すことにしました。
小杉弁護士の質問はわかりやすく、必要な検査の内容、お医者さんに書いてもらう書類の説明、家族で書く書類の説明、今後のスケジュール、賠償額の見立てについて丁寧に説明してくれたので、この先生にお願いしようと決めました。
その結果、高次脳機能障害と嗅覚脱失の後遺障害等級が認定され、示談で約3000万円の賠償金を獲得してくれました。
仕事もやめざるを得なくなり、収入も途絶えていたので、本当に助かりました。

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横浜市20代男性 大学生 後遺障害等級11級(脳損傷+複視)
自転車vs車

自転車に乗っていたところをタクシーにはねられてしまい、脳に傷ができてしまって、モノが二重に見えるという症状を残してしまいました。
小さなタクシー会社で任意保険に加入していなかったらしく、タクシー会社から500万円の示談提示を受けました。
脳損傷はあったものの無症状でしたし、当時大学生で働いていなかったので、賠償金はこの程度のものなのかなとも思いましたが、金額が妥当かどうかわからなかったので、弁護士さんに無料相談をお願いしました。
そうしたところ、脳が無症状とはいえ500万円は安すぎると言っていただき、お願いすることにしました。
そのタクシー会社は破産の申請をするらしく賠償金が回収できるのか不安でしたが、破産の申請をされる前に1400万円で示談をまとめてくれて、とても助かりました。

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北九州市50代女性 自営業 後遺障害等級14級(むち打ち)
自転車vs車

自転車で走っているところで車にはねられてしまい、むち打ちになってしまいました。
私は自営業をしておりますが、主人の名義でやっていましたので、休業損害は認められず、総額で140万円しか支払わないと言われてしまいます。
ただ、実際お店の運営をしていたのは私で、主人は名義だけでしたので、私が事故に遭ってお店が回らなくなってしまった分については賠償してもらわないと納得がいきませんでした。
話しやすかった小杉弁護士にお願いすることにして、示談交渉をしてもらいました。
帳簿などを見て、保険会社に色々言ってくれたようで、既に受け取っていた金額を除いて更に総額440万円以上もらえることになりました。
示談金額が大きく上がったので、驚きました。

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横浜市40代男性 会社員 後遺障害等級12級(腱板断裂)
自転車vsバイク

自転車走行中に後方から走行してきたバイクに衝突されてしまい、肩を強打してしまいました。
腱板断裂という診断を受け、肩が上がりづらくなってしまい、後遺障害等級12級6号という認定を受けましたが、保険会社は、腱板断裂は私が元々有していた分娩麻痺のせいだと主張して、示談に応じてくれませんでした。
そこで、小杉弁護士と相談の上、裁判をすることにしました。
小杉弁護士は裁判の準備として、主治医と面談をしてくれて、事故前のMRI画像と事故後のMRI画像との比較について意見書を作成してくれました。
この意見書のおかげで、横浜地方裁判所の裁判官も、腱板断裂は事故によるもので、分娩麻痺は無関係であるとの認定をしてくれました。
私も医師面談には同席しましたが、難しい話はよく分からなかったものの、私の事案のために、事前に一生懸命医学書などを読んで勉強してくれていたことがよくわかり、感謝しております。

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東京都50代男性 会社員 後遺障害等級14級(頬骨骨折)
自転車vs車

自転車通勤中に、車にはねられてしまい、頬骨を骨折してしまいました。
頬にしびれが残りましたが、私が昔から抗てんかん薬の処方を受けていたことを理由に、後遺障害には当たらないと判断されてしまいました。
たしかに抗てんかん薬は飲んでいましが、ここ数年はてんかん発作はなかったですし、頬の骨折と何の関係もないてんかんによって後遺障害が否定されるのが納得いかず、弁護士さんにお願いすることにしました。
小杉弁護士は裁判も選択肢として考えていたようですが、私は心情的に裁判は絶対に避けたいと考えていたので、なんとか示談で解決するようお願いをしました。
小杉弁護士は、てんかんの脳はについて調べてくれて、私が言うように、てんかん発作を起こすような脳波ではないと言ってくれました。
そして、頬骨骨折の病院の先生ではなく、従来からてんかんでお世話になっていた病院の先生のところまで行ってくれて、抗てんかん薬は念のための予防として処方しているだけであって、現在てんかん発作を起こすような状態ではないという意見書を取り付けてくれました。
ただ、その意見書を元に、異議申立てをしましたが、自賠責の判断は変わらずに非該当のままでした。
私は裁判はしたくなかったのであきらめようと思いましたが、小杉弁護士より、この判断は絶対におかしいから、あきらめるべきではないとおっしゃっていただき、紛争処理申請というのをすることになりました。
そうしたところ、非該当の判断は誤りで、てんかん抗てんかん薬の処方はあるものの、頬骨骨折による頬のしびれについては後遺障害等級14級とするべきとの認定を頂くことができました。
当事者の私よりも真剣に事案と向き合ってくれて、感謝しております。

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自転車事故の解決 8

よくある質問

よくある質問

Q 自転車にはねられてケガをしてしまったのですが、加害者が自転車保険に加入しているかどうか分かりません。この場合、治療費や慰謝料などは支払ってもらえないのでしょうか?

Q 自転車にはねられてケガをしてしまいました。自転車事故の場合でも、警察に届け出た方がいいのでしょうか?

Q 自転車にはねられケガをしてしまったのですが、痛みが治りません。お医者さんも後遺症になるとおっしゃっています。この場合の賠償はどうなるのでしょうか?

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。